(令和4年4月1日機構規程第81号)
改正
令和7年3月4日機構規程第42号
(趣旨)
(定義)
(適用範囲)
第3条 この規程は、機構の締結する調達契約で、当該調達契約に係る予定価格(物品等の借入れに係る調達契約又は一定期間継続して提供を受ける特定役務の調達契約にあっては、借入期間又は提供を受ける期間の定めが12月以下の場合は、当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額、その期間の定めが12月を超える場合は当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額に見積残存価額を加えた額とし、その他の場合は、1月当たりの予定賃借料又は1月当たりの特定役務の予定価格に48を乗じて得た額とする。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務について適用する。ただし、有償で譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をする目的で取得する物品等若しくは当該物品等の譲渡(加工又は修理を加えた上でする譲渡を含む。)をするために直接に必要な特定役務(当該物品等の加工又は修理をするために直接に必要な特定役務を含む。)又は有償で譲渡をする製品の原材料として使用する目的で取得する物品等若しくは当該製品の生産をするために直接に必要な特定役務の調達契約に関する事務については、この限りでない。
(参加のための条件)
(競争参加者の資格に関する審査等)
(一般競争の公告)
(一般競争公告をする事項)
(指名競争の公示等)
(公告又は公示に係る一般競争又は指名競争に参加しようとする者の取扱い)
(技術仕様)
(入札説明書の交付)
(落札)
(随意契約をすることができる場合)
(落札者の決定に関する通知等)
(一般競争又は指名競争に関する記録)
(随意契約に関する記録)
(苦情の処理)
(特定調達契約に関する統計)
(その他)