第8条 第6条第1項の規定及び前条の規定は、理事長が特定調達契約につき指名競争に付そうとする場合について準用する。この場合において、第6条の見出し中「一般競争の公告」とあるのは「指名競争の公示」と、同条第1項中「公告しなければならない」とあるのは「公示しなければならない」と、同項第1号中「公告(以下「一般競争公告」」とあるのは「公示(以下「指名競争公示」」と、同項第3号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、前条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第1項各号列記以外の部分中「事項」とあるのは「事項及び契約事務取扱規程第6条の規定による基準に基づく指名競争において指名されるために必要な要件」と、同条第1項第6号中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」と、同条第2項から第3項中「公告」とあるのは「公示」と読み替えるものとする。