○北海道国立大学機構資金運用管理規程
(令和4年4月1日機構規程第77号)
改正
令和4年9月6日機構規程第113号
令和5年12月21日機構規程第45号
令和6年6月28日機構規程第5号
第1章 資金運用管理に当たっての基本方針
(運用の目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)第24条の規定に基づく余裕金(以下「資金」という。)の運用に関して、必要な事項を定めるものであり、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに、将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
[
北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)第24条
]
(運用の目標)
第2条
資金の運用に当たっては、将来にわたって機構の財政の健全性を維持するに足る収益性を確保することを目標とする。
(運用する資金の範囲)
第3条
機構が運用する資金の範囲は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第47条に規定する業務上の余裕金とする。
ただし、法第33条の5に規定する運用に当たっては、同条第2項に規定する業務上の余裕金とする。
(運用の原則)
第4条
資金の運用は、原則として次に定めるところにより行うものとする。
(1)
利用する銀行その他文部科学大臣が指定する金融機関のほか、信託会社、日本郵便株式会社及び証券会社(以下「金融機関等」という。)の経営の健全性に留意すること。
(2)
収支予定に基づき、支払資金に支障をきたさないよう必要となる資金を十分に確保すること。
(3)
安全性及び流動性を十分に確保した上で、運用の対象となる金融商品の選択、運用の期間の設定及び運用する資金配分等を勘案し、効率的な資金運用に努めること。
(運用の方法)
第5条
運用にあたっては、流動性を十分確保するとともに、第1条に掲げる運用の目的を達成するために分散投資に努めるものとする。
[
第1条
]
第2章 運用管理体制等
(資金運用統括責任者)
第6条
理事長は、機構における資金の運用について統括する者として、資金運用統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。
2
統括責任者は、資金の運用に関する計画(以下「資金運用計画」という。)を作成するとともに、資金の運用に係る業務全般を行う。
3
統括責任者は、資金運用計画及び運用実績を経営協議会に報告する。
(資金運用管理委員会)
第7条
機構に、資金の運用を適切に管理するため、資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
統括責任者
(2)
経営企画課長
(3)
役職員以外の者で、民間の金融機関等で資金運用の実務経験が2年以上ある者
(4)
役職員以外の者で、各大学の同窓会の会員又は機構若しくは各大学へ寄附を行った者
(5)
その他理事長が必要と認めた者
3
前項第3号及び第4号の委員は、統括責任者の推薦に基づき、理事長が委嘱する。
4
第2項第3号、第4号及び第5号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条
委員会に委員長を置き、前条第2項第1号の委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第9条
委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。
3
委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
4
第7条第2項第3号、第4号及び第5号の委員は、利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。
[
第7条第2項第3号
] [
第4号
] [
第5号
]
(審議事項)
第10条
委員会は、次の事項に掲げる事項を審議する。
(1)
資金運用管理に当たっての基本方針及び運用資産構成に関すること。
(2)
資金運用計画表の原案に関すること。
(3)
資金運用の実施に関すること。
(4)
資金運用実績表の原案に関すること。
(5)
資金運用に関する理事長報告に関すること。
(6)
その他資金の運用に関すること。
(開催回数)
第11条
委員会は、四半期(各年度の4月から6月まで、7月から9月まで、10月から12月まで及び1月から3月までの各期間をいう。第14条において同じ。)に1回開催するものとする。ただし、緊急を要する場合その他特に委員長が必要と認める場合は、臨時に委員会を開催することができる。
(運用の評価)
第12条
運用の評価については、中長期の観点に立脚し、定量評価と組織や情報、運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。
(資金の運用)
第13条
運用を担当する理事及び経理課長は、資金運用管理委員会で定めた基本方針に基づき、資金の運用を行う。
(運用報告)
第14条
統括責任者は、四半期に一度、次に掲げる事項を委員会に報告する。
(1)
報告期間末時点における各金融商品の一覧表
(2)
運用資産構成比率
(3)
各金融商品別の運用の実績
(4)
リスク状況(取引先の金融機関等、国債、地方債及び特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号以下「金融商品取引法」という。)第2条第1項第3号に掲げる債券をいう。)(以下「国債等」という。)以外の債券その他の金融商品の格付等)
(5)
その他統括責任者が必要と認めたもの
2
統括責任者は、前項に規定する報告を行った後、速やかに理事長に報告するものとする。
3
理事長は、前項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて経営協議会及び役員会に報告するものとする。ただし、理事長が機構の運営に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項に規定する報告を受けた事項について、経営協議会及び役員会において審議するものとする。
4
統括責任者は、余裕金の運用に関する情報について、半期毎に委員会の実施状況(余裕金の運用に係る審議等を行った場合に限る)及び運用実績を公開するものとする。
第3章 運用資産構成
(基本ポートフォリオ)
第15条
統括責任者は、第1条に規定する運用の目的を達成するため、中長期的な観点から委員会の意見を踏まえて運用対象資産の構成割合(次項において「基本ポートフォリオ」という。)を策定し、現実の資産の構成割合について、毎年度検証するものとする。
[
第1条
]
2
統括責任者は、必要に応じて基本ポートフォリオの見直しを行うことにより、基本ポートフォリオが常に適切なものとなるように努めるものとする。
第4章 運用
(運用の対象)
第16条
機構が資金の運用を行う対象は、次に掲げるものとする。
(1)
準用通則法第47条各号に掲げる方法
(2)
貯金又は外貨建の預金
(3)
金融商品取引法第2条第1項第4号の規定する資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、金融商品取引法第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A(信用力が高く、信用リスクが低いと判断される債務に対する格付をいう。以下この項及び第16条において同じ。)」に相当する格付以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB(投機的要素を持ち、相当の信用リスクがあると判断される債務に対する格付をいう。以下この項において同じ。)」に相当する格付以下の格付がないものに限る。)の取得
(4)
金融商品取引法第2条第1項第5号に規定する社債券のうち、無担保の社債券であって、かつ、株式、為替その他の金融商品のデリバティブが組み込まれたものでないもの(準用通則法第47条第1号に該当するものを除き、当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」に相当する格付以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB」に相当する格付以下の格付がないものに限る。)の取得
(5)
金融商品取引法第2条第1項第15号に規定する法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形(当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、いずれの信用格付業者においても「a-3(短期債務履行の確実性は認められるが、環境の悪化による影響を受けやすいと判断される債務に対する格付をいう。)」に相当する格付以下の格付がないものに限る。)の取得
(6)
金融商品取引法第2条第1項第10号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券(第18条において「投資信託等の受益証券」という。)であって、当該投資信託又は外国投資信託の対象が準用通則法第47条第1号に掲げる有価証券並びにこの項の第2号から前号まで、次号及び第8号に掲げるものの取得
(7)
金融商品取引法第2条第1項第11号に規定する投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券、新投資口予約権証券又は投資法人債券若しくは外国投資証券(当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」に相当する格付以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB」に相当する格付以下の格付がないものに限る。)の取得
(8)
金融商品取引法第2条第1項第17号に規定する外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同項第1号から第5号まで、第12号及び第15号に掲げる証券又は証書の性質を有するものであって、かつ、外貨建のもの(当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券を発行する発行体格付が、信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「AA(信用力が極めて高く、信用リスクが極めて低いと判断される債務に対する格付をいう。)」に相当する格付以上の格付を取得しており、いずれの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものに限る。)の取得
2
運用は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1)
準用通則法第47条に規定する業務上の余裕金(次号に掲げるものを除く。)は、前項第1号に掲げる方法
(2)
法第33条の5第2項に規定する業務上の余裕金は、前項各号に掲げる方法
(集中投資の回避)
第17条
運用にあたっては、流動性を十分確保するとともに国債等以外の債券を取得するときは、同一の発行体が発行した国債等以外の債券への投資額は、運用対象資産の総額(運用する期間が1年未満で運用している資産を除く。)の2割を超えないものとする。
(投資信託等の受益証券の取得時における留意事項)
第18条
投資信託等の受益証券(第16条第1項第8号に規定する外国又は外国の者の発行する証券又は証書であって、投資信託等の受益証券と同様の性質を有するものを含む。)により運用を行う場合には、そのリスクの所在を明確に把握するとともに、慎重に対応しなければならない。
(取得債券等格下げ時の対応)
第19条
統括責任者は、国債等以外の債券等が、取得後にいずれの信用格付業者による格付においても「A」に相当する格付未満の格付となった場合は、国債等以外の債券等を発行する発行体の信用リスクその他のリスクに十分留意した上で、速やかに委員会に報告するとともに、必要に応じて当該国債等以外の債券等の売却その他必要な措置を講ずるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合において、当該国債等以外の債券等を保有し続けようとする場合は、同一の発行体が発行した債券等への投資額は、運用対象資産の総額の1割を超えないものとする。
(デリバティブ取引の留意事項)
第20条
有価証券、通貨若しくは金利に係る先物取引、先渡為替予約、指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引等(デリバティブ取引)の取扱いについて、債券、外国為替等の原資産における価格変動リスクを一時的にヘッジ(売りヘッジ)、又は原資産の一時的な代替(買いヘッジ)を目的とするものとし、投機目的の利用は行わないこととする。
第5章 その他必要な事項
(倫理規程)
第21条
統括責任者及び資金の運用を担当する職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については、北海道国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第46号)に定めるところによる。
[
北海道国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第46号)
]
(監査)
第22条
理事長は、資金の運用実績について、会計監査人及び監事の監査を受けるものとする。
(規程の改正)
第23条
この規程の改正を行うときは、委員会の承認を得なければならない。
(事務)
第24条
資金の運用及び管理に関する事務は、経営企画課及び経理課において処理する。
(雑則)
第25条
この規程に定めるもののほか、資金の運用及び管理に関し必要な事項(委員会の運営に関する事項を除く。)は、別に定める。
2
第7条から第11条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
[
第7条
] [
第11条
]
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月6日機構規程第113号)
この規程は、令和4年10月5日から施行する。
附 則(令和5年12月21日機構規程第45号)
この規程は、令和5年12月21日から施行する。
附 則(令和6年6月28日機構規程第5号)
この規程は、令和6年6月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。