○北海道国立大学機構施設マネジメント統括委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第22号)
(設置)
第1条
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に、北海道国立大学機構施設マネジメント統括委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の施設整備計画等、施設環境の整備及び管理・運用に関する事項
(2)
施設マネジメント及び環境に係る戦略に関する事項
(3)
その他機構の施設マネジメント及び環境に関する重要事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事長が指名する理事
(2)
大学の施設環境委員会を代表する者
(3)
事務局長
(4)
施設企画課長
(5)
その他理事長が必要と認めた者
2
前項第5号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、前条第1号に掲げる委員をもって充てる。
2
委員長は、委員会の業務を掌理する。
3
委員長に事故があるときは、理事長が指名した者が、その職務を代行する。
4
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第5条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第6条
委員会の事務は、施設企画課において処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。