○北海道国立大学機構授業料等の費用に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第84号)
改正
令和4年11月18日機構規程第123号
(趣旨)
第1条
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における授業料その他の費用に関しては、他の規程等に別段の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(授業料、入学料及び検定料の額)
第2条
機構において徴収する授業料、入学料及び検定料の額は、別表1のとおりとする。
ただし、分割等により徴収額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
[
別表1
]
(授業料の徴収方法)
第3条
授業料の徴収は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の2期に区分して行なうものとし、各期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2
前項の授業料は、前期にあっては5月、後期にあっては11月に徴収するものとする。
ただし、入学した日の属する期の授業料にあっては、6月(秋季入学者にあっては、12月)に徴収することができる。
3
前2項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収することができる。
ただし、後期を休学するとき又は前期に退学するときは、徴収した後期に係る授業料を返還する。
4
第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。
ただし、入学を許可した日以降最初に到来する3月31日(秋季入学者にあっては9月30日)までに入学を辞退した者については、徴収した授業料を返還する。
5
徴収した授業料は、原則として返還しない。
ただし、前2項及び大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく授業料等の減免制度の支援対象となった者に係る既納の授業料は、この限りでない。
6
授業料の徴収方法は、原則として金融機関の口座振替又は口座振込とする。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条
特別の事情により、入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条
特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に在学する月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とし、前期の徴収の時期と卒業又は課程を修了する月のいずれか早い時期に徴収するものとする。
ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条
前期又は後期の中途において復学した者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)に復学の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とし、復学の日の属する月と徴収の時期のいずれか遅い月に徴収することができる。
(退学の場合における授業料の額及び徴収方法)
第7条
前期に退学する者から徴収する授業料は、第2条に定める授業料の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。なお、後期に退学する者から徴収する授業料は、第2条に定める授業料とする。
[
第2条
] [
第2条
]
2
前項の授業料は退学前に徴収するものとする。
(長期履修学生の授業料)
第8条
機構の設置する各大学の定めるところにより、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することが認められた者(以下「長期履修学生」という。)の授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間」という。)に限り、第2条の定めにかかわらず、同条に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額(在学期間の途中から長期履修学生となった者にあっては、標準修業年限に相当する年数に係る授業料から長期在学期間以前の授業料を控除した額)を、長期在学期間の年数(長期在学期間に6か月がある場合は、2分の1とする。)で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)とする。
[
第2条
]
2
長期履修学生の在学中に授業料の額が改正された場合は、改正後の授業料の額により、再計算を行うものとする。
ただし、標準修業年限以後の改正による再計算は、行わないものとする。
3
長期在学期間の延長(以下「延長」という。)が認められた者の授業料の年額は、延長が認められた年度以降に納入すべき授業料の総額を、延長が認められた年度以降に在学する年数(長期在学期間に6か月がある場合は、2分の1とする。
ただし、延長の開始が学年の途中の場合は、翌年4月からの年数とする。)で除した額とする。
4
長期在学期間の短縮(以下「短縮」という。)が認められた者の授業料の年額は、短縮後の期間に応じて第1項の規定により再計算した額とする。なお、再計算した額から短縮が認められる以前の額を控除した額に短縮が認められた年度以前の長期在学期間の年数(長期在学期間に6か月がある場合は、2分の1とする。)を乗じて得た額を、短縮を認めるときに徴収するものとする。
(研究生等の授業料)
第9条
研究生及び特別研究学生の授業料は、研究期間に応じて徴収することとし、各月に係る授業料に研究月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額を、別に指定する期日・方法により徴収するものとする。
2
特別研究学生が国立大学法人の設置する大学、短期大学又は大学院以外の学生であるときは、第2条に定める授業料を徴収する。
[
第2条
]
3
特別研究学生が国立大学法人の設置する大学、短期大学又は大学院の学生であるときは、授業料は徴収しない。
4
協定等に基づき特別研究学生として入学する公立又は私立の大学院の学生については、第2項の規定にかかわらず授業料を徴収しない。
(科目等履修生等の授業料)
第10条
科目等履修生及び特別聴講学生の授業料は、履修単位数に応じて徴収することとし、1単位に係る授業料に履修単位数を乗じて得た額を、別に指定する期日・方法により徴收するものとする。
2
特別聴講学生が国立大学法人の設置する大学、短期大学又は大学院以外の学生であるときは、第2条に定める授業料を徴収する。
[
第2条
]
3
特別聴講学生が国立大学法人の設置する大学、短期大学又は大学院の学生であるときは、授業料は徴収しない。
4
協定等に基づき特別聴講学生として入学する公立又は私立の大学等の学生については、第2項の規定にかかわらず授業料を徴収しない。
5
小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻「大学院連携によるMBA特別コース」実施要項(以下「MBA特別コース実施要項」という。)に基づく科目等履修生については、授業料を徴収しない。
(入学料)
第11条
入学料は、別に指定する入学手続期間・方法により徴収するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る入学料は、徴収しない。
(1)
小樽商科大学の学部・大学院(博士前期課程及び専門職学位課程)5年一貫教育プログラムに基づく大学院学生
(2)
機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の博士前期課程又は専門職学位課程を9月に修了し、同年10月に機構の設置する大学の博士後期課程に入学する大学院学生
(3)
機構の設置する大学の博士前期課程又は専門職学位課程を修了(小樽商科大学にあっては、9月修了を含む。)し、当該修了年度の翌年度4月に機構の設置する大学の博士後期課程に入学する大学院学生
(4)
小樽商科大学の博士前期課程を修了(9月修了を除く。)し、当該修了年度の翌々年度に博士後期課程に入学する大学院学生
(5)
小樽商科大学の国立大学法人12大学大学院社会人学生転入学者選抜要項に基づく大学院学生
(6)
小樽商科大学のMBA特別コース実施要項に基づく科目等履修生及び大学院学生
(7)
北海道国立大学機構大学院連携による農畜産・工業接続型MBA特別コース実施要項に基づき小樽商科大学大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻に入学する者
[
北海道国立大学機構大学院連携による農畜産・工業接続型MBA特別コース実施要項
]
(8)
特別研究学生及び特別聴講学生
2
徴収した入学料は、返還しない。
ただし、入学年度前期において大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく授業料等の減免制度の支援対象となった者に係る既納の入学料は、この限りでない。
3
入学料免除申請者若しくは徴収猶予申請者が申請を取り下げた場合又は入学手続期間経過後に入学を辞退した場合は、入学料を徴収する。
(検定料)
第12条
検定料は、入学、転入学、編入学又は再入学の出願を受理するときに別に指定する期日・方法により徴収するものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る検定料は、徴収しない。
(1)
小樽商科大学の学部・大学院(博士前期課程及び専門職学位課程)5年一貫教育プログラムに基づく大学院学生
(2)
小樽商科大学の国立大学法人12大学大学院社会人学生転入学者選抜要項に基づく大学院学生
(3)
小樽商科大学のMBA特別コース実施要項に基づく科目等履修生及び大学院学生
(4)
北海道国立大学機構大学院連携による農畜産・工業接続型MBA特別コース実施要項第5条に基づき、入学者の選考を受ける者
[
北海道国立大学機構大学院連携による農畜産・工業接続型MBA特別コース実施要項第5条
]
(5)
特別研究学生及び特別聴講学生
(6)
機構が設置する国立大学の学長が特に必要と認める者
2
検定料の全部又は一部を返還する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1)
検定料を納入した後に願書を提出した者について、出願資格が無いことにより出願を受け付けなかった場合
(2)
入学者選抜において、出願書類等による第1段階目の選抜を行い、その合格者に限り学力検査その他による第2段階目の選抜を行う場合で、第1段階目の選抜で不合格になったとき。
(3)
出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等により出願資格を欠くことが判明した場合
(4)
出願前に検定料を納入した者が、都合により願書の提出を行わなかった場合
(5)
検定料を二重に納入した場合
(6)
別に定める事由により検定料を免除する場合
3
前項に基づき返還する検定料の額は、次のとおりとする。
(1)
前項第1号、第4号、第5号、又は第6号に該当するときは、納入した検定料の全部(第5号にあっては、二重に納入した分)。
ただし、返還に係る手数料については、同項第5号を除き検定料を納入した者の負担とする。
(2)
前項第2号又は第3号に該当するときは、13,000円。
ただし、小樽商科大学の夜間主コースにあっては、7,800円とする。
4
検定料の返還は、当該検定料を納入した者からの申出に基づき行うものとする。
(寄宿料)
第13条
機構における寄宿料の徴収対象は、別表2のとおりとし、金額は、別に定める。
[
別表2
]
(講習料)
第14条
機構において徴収する講習料の額は、別表3のとおりとする。
ただし、これにより難い場合は、別に定める額とする。
[
別表3
]
2
講習料は、受講の申請を受理するときに徴収する。
3
既納の講習料は原則として返還しない。
(学位論文審査手数料)
第15条
帯広畜産大学及び北見工業大学において徴収する学位論文審査手数料の額は、1件につき、57,000円とする。
2
学位論文審査手数料は、学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか、機構の費用に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月18日機構規程第123号)
この規程は、令和4年11月18日から施行する。
別表1(第2条関係)
大区分
小区分
単位
小樽商科大学
帯広畜産大学
北見工業大学
授
業
料
学部(昼間コース)
年額
535,800円
学部(夜間主コース)
年額
267,900円
別科
年額
390,000円
大学院博士前期課程
年額
535,800円
大学院博士後期課程
年額
535,800円
520,800円
研究生
月額
29,700円
特別研究学生
月額
29,700円
29,700円
科目等履修生
1単位
14,800円
5,000円
特別聴講学生
1単位
14,800円
14,800円
入
学
料
学部(昼間コース)
282,000円
学部(夜間主コース)
141,000円
別科
84,600円
大学院
282,000円
研究生
84,600円
科目等履修生
28,200円
5,000円
検
定
料
学部(昼間コース)
17,000円
学部(夜間主コース)
10,000円
編入学・再入学(昼間コース)
30,000円
編入学・再入学(夜間主コース)
18,000円
別科
9,800円
大学院
30,000円
研究生
9,800円
科目等履修生
9,800円
5,000円
別表2(第13条関係)
設置場所
徴収対象
小樽商科大学
輝光寮
国際交流会館
帯広畜産大学
学生寄宿舎
国際交流会館Ⅰ
国際交流会館Ⅱ
北見工業大学
北苑寮
北桜寮
国際交流会館
研究者交流施設
別表3(第14条関係)
1講座当たり時間数
公開講座講習料
5時間以下
5,200円
5時間を超え
10時間以下
6,200円
10時間を超え
15時間以下
7,200円
15時間を超え
20時間以下
8,200円
20時間を超え
25時間以下
9,200円
25時間を超え
30時間以下
10,200円
30時間を超え
35時間以下
11,200円
35時間を超え
40時間以下
12,200円
40時間を超え
45時間以下
13,200円
45時間を超え
50時間以下
14,200円
50時間を超え
55時間以下
15,200円
55時間を超え
60時間以下
16,200円
60時間を超え
65時間以下
17,200円
65時間を超え
70時間以下
18,200円
70時間を超え
75時間以下
19,200円
75時間を超え
80時間以下
20,200円
80時間を超え
85時間以下
21,200円
85時間を超え
90時間以下
22,200円
90時間を超え
95時間以下
23,200円
95時間を超え
100時間以下
24,200円
100時間を超え
105時間以下
25,200円
105時間を超え
110時間以下
26,200円