○北海道国立大学機構ストレスチェック制度実施要項
(令和4年4月1日制定)
改正
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
この要項は、北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第19号。以下「規程」という。)第31条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)において実施するストレスチェック制度(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づき実施する検査等をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第19号。以下「規程」という。)第31条
]
2
この要項に定めるもののほか、ストレスチェック制度に関する事項は、労働安全衛生 法その他関係法令の定めるところによる。
(目的)
第2条
機構におけるストレスチェック制度は、職員のストレス(心理的な負担をいう。以下同じ。)の程度を把握し、職員自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることにより、職員がメンタルヘルス不調となることを未然に防止することを目的とする。
(定義)
第3条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに よる。
(1)
メンタルヘルス不調 精神及び行動の障害に分類される精神障害及び自殺のみならず、ストレス、強い悩み、不安その他の労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的並びに行動上の問題を幅広く含むものをいう。
(2)
ストレスチェック 職員のストレスの程度を把握するための検査をいう。
(3)
面接指導 高ストレス者に選定された者からの申出に基づき、当該者に対して実施する面接指導をいう。
(4)
ストレスチェック結果 ストレスチェックの個人の結果であって、次に掲げる内容が含まれるものをいう。
イ
職場における当該職員のストレスの原因(以下「仕事のストレス要因」という。)に関する項目、ストレスによる心身の自覚症状(以下「心身のストレス反応」という。)に関する項目及び職場における他の職員による当該職員への支援(以下「周囲のサポート」という。)に関する項目について、個人ごとのストレスの特徴及び傾向を示したもの
ロ
個人ごとのストレスの程度を示したものであって、高ストレスに該当するかどうかを示した結果
ハ
面接指導の要否
(5)
高ストレス者 ストレスチェックの結果、面接指導を受ける必要があるとストレスチェック実施者により選定された職員をいう。
(6)
セルフケア 職員自身がストレスやこころの健康について理解し、自らのストレスを予防若しくは軽減し、又はストレスに対処することをいう。
(7)
ストレスチェック制度担当者 ストレスチェック制度に係る実施計画の策定及び実施の管理を行う者をいう。
(8)
実施事務従事者 第5条に定めるストレスチェック実施者及び第6条に定める面接指導実施者の指示により、ストレスチェックの実施案内、面接指導の日程の調整・連絡その他の事務に携わる者をいう。
[
第5条
] [
第6条
]
(ストレスチェック制度担当者)
第4条
ストレスチェック制度担当者は、北海道国立大学機構安全衛生統括委員会委員長をもって充てる。
(ストレスチェック実施者)
第5条
ストレスチェックを実施する者(以下「ストレスチェック実施者」という。)は、産業医及び常勤の看護師または保健師とする。
2
前項のほか、理事長は、ストレスチェックの一部又は全部を外部に委託することができる。
(面接指導実施者)
第6条
面接指導を実施する者(以下「面接指導実施者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
各事業場の産業医
(2)
その他機構が指名する医師
(実施事務従事者)
第7条
実施事務従事者は、機構本部総務課及び機構が設置する大学の企画総務課の職員とする。
(ストレスチェックの実施時期)
第8条
ストレスチェックは、毎年度7月から11月の間に実施するものとする。
ただし、当該時期に業務上の都合等によりストレスチェックを受けることができない者については、当該年度の別の時期に実施することができる。
(ストレスチェックの対象職員)
第9条
ストレスチェックの対象とする職員(以下「対象職員」という。)は、機構が雇用する職員のうち、1週間の所定勤務時間が29時間以上である者とする。
2
前項の規定にかかわらず、前条の規定により設定するストレスチェックを実施する期間(以下「実施期間」という。)のすべてを休職、休業又は傷病による休暇により勤務していない職員は、原則としてストレスチェックの対象としない。
(ストレスチェックの受検)
第10条
対象職員は、特段の事情がない限り、ストレスチェックを受検するよう努める ものとする。
2
機構は、実施期間中に、実施事務従事者を通じて電子メールその他の手段により、対 象職員に対してストレスチェックを受検するよう勧奨する。
(ストレスチェックの調査票及び実施方法)
第11条
ストレスチェックに使用する調査票は、心理的な負担の程度を把握するための 検査及び面接指導実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指 針(平成27年4月15日心理的な負担の程度を把握するための検査等指針公示第1号)に 定める職業性ストレス簡易調査票とする。
2
ストレスチェックは、ICTを利用して実施する。
ただし、やむを得ない事由によりICT が利用できない場合は、紙媒体の利用により実施することができる。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第12条
ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価は、点数化して行う。
2
ストレスチェック実施者は、原則として、ストレスチェック結果が次の各号のいずれ かに該当する者のうちから、厚生労働省が定める労働安全衛生法に基づくストレスチ ェック制度実施マニュアルの基準を踏まえ、面接指導を受ける必要があると認めるも のを高ストレス者として選定する。
(1)
心身のストレス反応に関する項目の評価点の合計が高い者
(2)
心身のストレス反応に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ、仕事 のストレス要因及び周囲のサポートに関する項目の評価点の合計が著しく高い者
(ストレスチェック結果の通知)
第13条
ストレスチェック実施者は、ストレスチェックを受検した者に当該者のストレ スチェック結果を通知する。
この場合において、ストレスチェック実施者は、当該通 知を自ら封筒に封入し、直接、本人に配布するものとする。
2
ストレスチェック実施者は、前項の通知と併せて次に掲げる事項を通知することがで きる。
(1)
セルフケアに関する一般的助言
(2)
高ストレス者に対する面接指導の申出窓口及び申出方法
(3)
ストレスチェック結果について相談することが可能な窓口(以下「セルフケア相談 窓口」という。)に関する情報
3
ストレスチェック実施者は、ストレスチェック結果を本人の同意を得ることなく機構 に通知することはできない。
(セルフケア)
第14条
ストレスチェック結果の通知を受けた者は、必要に応じてセルフケア相談窓口 を利用し、ストレスチェック結果及びセルフケアに関する一般的助言に基づき適切に セルフケアを行うよう努めるものとする。
(面接指導の申出)
第15条
高ストレス者のうち面接指導を受けることを希望する者は、ストレスチェック 結果の通知を受け取った日から1月以内に、面接指導を受ける旨を申し出るものとす る。
2
前項の場合において、機構は、面接指導を受けることを申し出た高ストレス者(以下「申出者」という。)に対して、ストレスチェック結果及び面接指導の結果が機構に提供されることの同意を求めるものとする。
(面接指導の実施方法)
第16条
面接指導の実施日時及び場所は、面接指導実施者の指示により、実施事務従事 者が申出者と日程調整を行い決定するものとし、申出者及び当該申出者の部局等の長 に通知する。
ただし、申出者から前条第2項の同意が得られない場合にあっては、 申出者にのみ通知する。
2
面接指導の実施日時は、正当な理由のない限り、申出がなされた日からおおむね1月 以内に設定する。
3
通知を受けた部局等の長は、指定された実施日時に当該申出者が面接指導を受けるこ とができるよう配慮しなければならない。
4
実施事務従事者は、申出者に面接指導に係る連絡をする場合は、第三者に、当該申出 者が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施)
第17条
面接指導実施者は、面接指導の実施に当たり、次に掲げる事項について確認を 行うものとする。
(1)
申出者の勤務の状況
(2)
申出者のストレスの状況
(3)
前号に掲げるもののほか、申出者の心身の状況
2
面接指導実施者は、第15条第2項の同意がない申出者に対して面接指導を実施すると きは、当該同意を求めるものとし、申出者から同意が得られないときは、当該申出者 又は当該面接指導には、次条、第20条及び第21条の規定は適用しない。
[
第15条第2項
]
(面接指導に要する時間等)
第18条
面接指導は、原則として所定勤務時間中(専門業務型裁量労働制を適用される職 員にあっては、1日のみなし勤務時間の範囲内)に実施するものとする。
2
面接指導に要した時間は、勤務時間(専門業務型裁量労働制を適用される職員にあって は、1日のみなし勤務時間の範囲内の時間)とみなすことができる。
(面接指導の結果に基づく意見聴取)
第19条
安全衛生総括者は、申出者の健康を確保するため、面接指導実施者から面接指 導の結果に基づく意見を聴かなければならない。
(面接指導実施者の意見等の提供)
第20条
面接指導実施者は、面接指導が終了した日からおおむね1月以内に、申出者の ストレスチェック結果及び面接指導の結果並びに面接指導の結果に基づく面接指導実 施者の意見(以下「面接指導実施者の意見等」という。)を安全衛生総括者に提供する。
(面接指導実施者の意見等を踏まえた措置)
第21条
安全衛生総括者は、面接指導実施者の意見等を勘案し、必要があると認めるときは、申出者の実情を考慮した時間外勤務の制限、勤務時間の短縮、業務の転換その他の適切な措置を講ずる。
2
前項の場合において、安全衛生総括者等は、あらかじめ申出者の意見を聴き、十分な 話し合いを通じて申出者の了解が得られるよう努めるものとする。
(面接指導実施者の意見等の取扱い)
第22条
面接指導実施者は、面接指導実施者の意見等を安全衛生総括者に提供するに当 たっては、申出者の健康確保に必要な情報に限定して提供しなければならない。この 場合において、診断名、検査値その他の詳細な医学的情報は、提供してはならない。
2
安全衛生総括者等は、提供された面接指導実施者の意見等を申出者の健康確保以外の 目的に利用してはならない。
3
安全衛生総括者等は、申出者の健康確保のための配慮を行うとき、又は前条の措置 を講ずるときは、必要に応じて関係者と面接指導実施者の意見等の情報を共有するこ とができる。
ただし、共有する関係者は、申出者の健康確保のための配慮又は措置に 必要な範囲を超えてはならない。
(ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析)
第23条
ストレスチェック実施者は、ストレスチェック制度の趣旨を踏まえた職場の環 境改善を目的として、ストレスチェック結果の集団ごとの集計及び分析(以下「集計・ 分析」という。)を行うことができる。
2
ストレスチェック実施者は、集計・分析の結果(個人のストレスチェック結果が特定で きないものに限る。)を、機構に提供することができる。
(ストレスチェック結果の保存)
第24条
ストレスチェック実施者は、ストレスチェック結果を5年間保存しなければな らない。
(面接指導実施者の意見等の保存)
第25条
機構は、安全衛生総括者が申出者の健康確保のための配慮を行い、又は措置を 講じた後、安全衛生総括者から面接指導実施者の意見等を回収し、これを5年間保存し なければならない。
2
機構は、面接指導実施者の意見等が、第三者に閲覧されることがないよう管理しなけ ればならない。
(守秘義務)
第26条
ストレスチェック又は面接指導に関する業務に携わる者は、職務上知ることの できた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
2
機構は、健康情報を含む個人情報の保護の観点から、個人情報を適切に取り扱わなけ ればならない。
(不利益な取扱いの防止)
第27条
機構は、職員に対して、当該職員の健康確保に必要な範囲を超えて、次に掲げ る事項を行ってはならない。
(1)
ストレスチェック結果及び面接指導の結果を理由として、職員に不利益となる取 扱いをすること。
(2)
ストレスチェックを受検しないことを理由として、職員に不利益となる取扱いを すること。
(3)
面接指導の申出を行ったことを理由として、職員に不利益となる取扱いをするこ と。
(4)
高ストレス者と選定されたにもかかわらず面接指導の申出を行わないことを理由 として、職員に不利益となる取扱いをすること。
(5)
ストレスチェック結果及び面接指導の結果を機構に提供することに同意しないこ とを理由として、職員に不利益となる取扱いをすること。
(6)
第21条の措置を講ずるに当たり、面接指導実施者の意見等を勘案し必要と認めら れる範囲内となっていない措置又は職員の実情が考慮されていない措置を講ずるこ と。
[
第21条
]
(7)
この要項又は労働安全衛生法その他関係法令に定める手順によらず、時間外勤務 の制限、勤務時間の短縮、業務の転換その他の措置を講ずること。
(相談窓口)
第28条
職員は、機構におけるストレスチェック制度に関する相談があるときは、総務課人事第二係 へ申し出るものとする。
(雑則)
第29条
特別の事情によりこの要項によることができない場合又はこの要項によること が著しく不適当であると理事長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。