○北海道国立大学機構ソフトウェア資産管理規程
(令和4年4月1日機構規程第86号)
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が保有するソフトウェアの資産を適切に管理するために必要な事項を定め、もって機構におけるソフトウェア資産の適正な取扱いの確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
ソフトウェア資産 著作権法(昭和45年法律第48号)第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物(機構が使用許諾を得ているものに限る。)であって、機構が購入したものをいう。
(2)
インストール コンピュータ、サーバーその他のハードウェア(以下「ハードウェア」という。)においてソフトウェア資産の設定を行い、使用可能な状態にすることをいう。
(3)
アンインストール ハードウェアにおいてインストールされたソフトウェア資産を抹消し、使用不可能な状態にすることをいう。
(4)
ソフトウェア資産の管理 ソフトウェア資産に該当するソフトウェア及び当該ソフトウェアを使用するハードウェアについて、購入、受入、廃棄、委譲その他保有に関わる行為を行った場合、及び当該ソフトウェアをインストール又はアンインストールした場合に、それらの情報について確認及び記録を行い、ソフトウェア及びハードウェアの適正な使用を維持することをいう。
(5)
管理単位 機構におけるソフトウェア資産の管理を実施する単位をいい、機構本部及び機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)における部局等をいう。
(6)
職員等 機構の職員(非常勤職員を含む)、学生その他大学において教育研究、学業等に従事するすべての者及び機構が業務を委託した学外の者をいう。
(ソフトウェア総括管理者)
第3条
機構に、ソフトウェア総括管理者を置き、理事長が指名した者をもって充てる。
2
ソフトウェア総括管理者は、機構におけるソフトウェア資産の管理に関する事務を指揮及び監督し、少なくとも毎年度1回研修その他必要な措置の実施に当たる。
(ソフトウェア管理者)
第4条
事務局の課、室及び事務部の課、室並びに監査室に、ソフトウェア管理者を置く。
2
ソフトウェア管理者は、課にあっては課長を、室にあっては室長を、監査室にあっては事務を担当する管理単位の長をもって充てる。
3
ソフトウェア管理者は、機構本部及び大学が保有するソフトウェア資産のうち、管理単位に所在する当該ソフトウェア資産の管理に係る業務を総括し、機構及び大学の情報セキュリティポリシー(以下「セキュリティポリシー等」という。)の定めるところに従い、ソフトウェア資産の管理に努める。
(ソフトウェア管理担当者)
第5条
ソフトウェア管理者の下に、ソフトウェア管理担当者を置く。
2
ソフトウェア管理担当者は、前条第1項のソフトウェア管理者を置く部署の課長補佐、室長補佐、専門員、係長又は専門職員をもって充てる。
3
ソフトウェア管理担当者は、次に掲げる業務を行う。
(1)
ソフトウェア管理者を補佐し、セキュリティポリシー等の定めるところに従い、当該部署におけるソフトウェア資産の管理の状況についてソフトウェア管理者に適宜報告すること。
(2)
当該部署におけるソフトウェア資産の購入、使用許諾契約の締結、ユーザー登録その他必要な措置を講じ、当該部署に所在するソフトウェア資産の管理に関する一切の業務を行うこと。
(3)
保有するソフトウェア資産の原本及び使用許諾契約書を適切に保管すること。
(4)
ソフトウェアの違法な複製、機構の使用許諾を得ていないソフトウェアの使用その他不正な行為を発見した場合にソフトウェア管理者に報告すること。
(教員が使用するソフトウェア資産)
第6条
第4条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、大学の教員が使用するソフトウェア資産の管理におけるソフトウェア管理者は、当該教員が所属する大学の長とし、ソフトウェア管理担当者は、当該教員とする。
[
第4条第2項
]
(職員等の責務)
第7条
職員等は、機構が保有するソフトウェア資産をハードウェア(機構以外の者が保有するものを含む。)にインストールする場合、又は当該ソフトウェア資産をアンインストールする場合は、当該ソフトウェア資産の管理を行うソフトウェア管理担当者の承諾を得なければならない。
2
職員等は、機構が保有するソフトウェア資産の原本及びその複製物を持ち出す場合は、ソフトウェア管理担当者の承諾を得なければならない。
3
職員等は、ソフトウェア総括管理者の指示するところにより、セキュリティポリシー等の定めるところに従い、ソフトウェア資産を適切に管理し、第9条に規定する検査の実施に協力しなければならない。
[
第9条
]
(法令及び使用許諾契約に関する内容の周知)
第8条
ソフトウェア総括管理者、ソフトウェア管理者及びソフトウェア管理担当者は、職員等に対して、著作権法その他の関係法令、この規程及びソフトウェア資産に係る使用許諾契約書の内容を、必要に応じて周知しなければならない。
(検査)
第9条
ソフトウェア総括管理者は、機構が保有するソフトウェア資産の管理の状況について、少なくとも毎年度1回、ソフトウェア資産の管理が適正に行われているかどうかの検査を実施しなければならない。
2
ソフトウェア管理担当者は、前項の検査の実施に当たり、速やかに自らが管理するソフトウェア資産の管理の状況をソフトウェア管理者に報告しなければならない。
3
ソフトウェア管理者は、自らが管理する部署において実施した検査の結果を取りまとめ、遅滞なくソフトウェア総括管理者に報告しなければならない。
4
ソフトウェア総括管理者は、前項により報告のあった検査の結果を取りまとめ、速やかに理事長に報告しなければならない。
5
ソフトウェア総括管理者は、第3項により報告があった検査の結果に著作権法その他の関係法令、この規程又はソフトウェア資産に係る使用許諾契約書の内容に違反する事実を確認した場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、ソフトウェア総括管理者は、必要と認める場合は臨時に第1項の検査を実施することができる。
(損害賠償)
第10条
機構は、職員等が故意又は過失により、著作権法その他の関係法令、この規程又はソフトウェア資産に係る使用許諾契約書の内容に違反して機構に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部に係る賠償を当該職員等に求めるものとする。
(懲戒)
第11条
機構の職員又は大学の学生が、故意又は過失により、著作権法その他の関係法令、この規程又はソフトウェアに係る使用許諾契約書の内容に違反したものと認められる場合は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)又は小樽商科大学学則、帯広畜産大学学則、北見工業大学学則、小樽商科大学大学院学則、帯広畜産大学大学院学則若しくは北見工業大学大学院規程に基づく懲戒の対象とすることがある。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)
] [
小樽商科大学学則
] [
帯広畜産大学学則
] [
北見工業大学学則
] [
小樽商科大学大学院学則
] [
帯広畜産大学大学院学則
] [
北見工業大学大学院規程
]
(事務)
第12条
機構におけるソフトウェア資産の管理に関する事務は、経営企画課大学推進室において処理する。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、機構におけるソフトウェア資産の管理に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。