○北海道国立大学機構監事監査規程
(令和4年4月1日機構規程第24号)
(趣旨)
第1条
国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第11条第6項の規定に基づき監事が行う北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の監査(以下「監査」という。)に関する基本的事項については、法令及び他の規程に別段の定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(監査の目的)
第2条
監査は、機構の業務の適正かつ効率的、効果的な運営を図ること及び会計経理の適正を期することを目的とする。
(監査の対象)
第3条
監査は、業務及び会計について行う。
(監査の時期)
第4条
監査は、定期及び臨時に行うものとする。
2
定期監査の実施時期は、第7条に規定する監査計画において監事が定めるものとする。
[
第7条
]
3
臨時監査は、監事が必要と認めた場合に行う。
(監査方法)
第5条
監査は、書面監査、実地監査その他監事が適当と認める方法により行う。
(監事の権限)
第6条
監事は、必要に応じて役員(監事を除く。以下同じ。)及び職員(以下「役職員」という。)に対して事務及び事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査し、又は帳簿、書類その他の物件の提示及び説明を求めることができる。
2
監事は、役員会、その他重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
(監査計画)
第7条
監事は、毎事業年度初めに監査計画を作成し、速やかに理事長に提出するものとする。
ただし、臨時監査については、この限りでない。
2
監事は、監査計画の作成又は変更に当たっては、あらかじめ理事長の意見を聴くものとする。
(監査の職務執行補助)
第8条
理事長は、監査室に監事の職務の執行を補助させるとともに、必要な体制を整備するものとする。
2
監事は、必要と認めるときは、理事長の承認を得て、監査室以外の職員に、臨時に監査に関する事務を補助させることができる。
(守秘義務)
第9条
監事及び前条の規定により監事の職務執行補助に従事する職員は、職務遂行上知り得た事項について、他に漏らしてはならない。職務を退いた後も同様とする。
(役職員の義務)
第10条
役職員は、監事(監査の事務補助に従事する職員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
2
役職員は、役職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事項又は機構に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
(監事間の意思疎通)
第11条
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(会計監査人等との連携)
第12条
監事は、会計監査人及び監査室(以下「会計監査人等」という。)と緊密な連携を保ち、積極的な情報交換、監査報告の説明の要求等により会計監査人等との意思疎通を図り、的確かつ効率的な監査の実施に努めなければならない。
(監査報告)
第13条
監事は、監査終了後、監査結果に基づき監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。
2
監事は、監査の結果、改善を要すると認める場合には、前項の報告書に、意見を付することができる。
(措置の通知等)
第14条
監事は、監査報告に関して、必要に応じ理事長又は監査対象部局の長に対して、その措置状況等について、文書又は口頭による報告を求めることができる。
2
理事長は、監査報告に改善を要する旨の意見を付された場合には、速やかにその改善措置を講じ、監事に報告しなければならない。
(文部科学大臣への意見の提出)
第15条
監事は、法第11条第11項の規定により、監査結果に基づき、文部科学大臣に意見を提出する場合は、あらかじめ理事長にその旨を通知するものとする。
(監事に回付する文書)
第16条
次に掲げる文書は、あらかじめ監事に回付しなければならない。
(1)
主務大臣から発せられた認可又は承認の文書その他重要な文書
(2)
前号以外の官公庁から発せられた重要な文書
(3)
その他業務に関する重要な報告又は供閲等の文書
(監事への報告)
第17条
理事長は、業務上の事故又は異例の事態が発生したとき、又は役職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事実を確認したときは、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(理事長等への報告義務)
第18条
監事は、法第11条の2の規定に基づき、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長(当該役員が理事長である場合にあっては、理事長及び理事長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
(雑則)
第19条
この規程に定めるもののほか、監事が行う監査について必要な事項は、監事の意見を聴いて別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。