○北海道国立大学機構監査室内部監査規程
(令和4年4月1日機構規程第25号)
(趣旨)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における監査室が行う内部監査(以下「監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(監査の目的)
第2条
監査は、機構の業務の適正かつ効率的な運営を図るとともに、監査結果に基づく情報の提供及び改善並びに合理化のための助言等を通じて機構の健全な運営を確保することを目的とする。
(監査の対象)
第3条
監査は、前条の目的を達成するために業務及び会計について行うものとする。
ただし、役員の業務及び各教員による教育研究の個々の内容については、この限りでない。
(監査の種類及び方法)
第4条
監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定めるところにより実施する。
(1)
定期監査 第10条に規定する年度監査計画に基づき行う内部監査で、事業年度ごとに定期的に実施する。
[
第10条
]
(2)
臨時監査 理事長が特に必要があると認めた場合に行う内部監査で、臨時に実施する。
2
監査の方法は、原則として書面監査及び実地監査とし、その他監査室長が適当と認める方法により実施するものとする。
(監査員)
第5条
監査は、監査室に所属する職員が監査員となり行うものとする。
2
監査員は、監査を行うに当たり、どのような制約も受けることはない。
3
理事長が特に必要があると認めるときは、監査室に所属する職員以外の者を監査担当者に指名して、監査に協力させることができる。
(監査員の権限)
第6条
監査員は、監査対象部局に対し、資料の提出、事実の説明その他必要事項の報告を求めることができる。
2
監査対象部局は、前項の求めに対して、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
3
監査員は、必要に応じて、学外の関係者に監査の内容の照会又は事実の確認等をすることができる。
(監査協力の義務)
第7条
監査対象部局は、監査が円滑かつ効果的に行われるよう、積極的に監査に協力しなければならない。
(遵守事項)
第8条
監査員は、監査を行うに当たり、次の事項を遵守しなければならない。
(1)
常に公正かつ不偏の態度を保持しなければならない。
(2)
知り得た情報を正当な理由がなく他に漏らしてはならない。
(3)
監査対象部局の業務等について、指示又は命令してはならない。
(監事及び会計監査人との関係)
第9条
監査室は、監査を行うに当たり、監事及び会計監査人との連携を取りつつ、監査の向上を図るよう努めなければならない。
(監査の計画)
第10条
監査室は、監査を適正かつ効果的に行うため、原則として、あらかじめ監査計画を作成の上、理事長に提出し承認を得るものとする。
ただし、第4条第1項に規定する臨時監査については、その都度承認を得るものとする。
[
第4条第1項
]
2
監査計画は、年度監査計画及び監査実施計画に分けて作成するものとする。
3
年度監査計画には、当該事業年度の監査基本方針、監査方法その他必要事項を示すものとする。
4
監査実施計画には、具体な監査日程、監査対象部局その他必要事項を示すものとする。
(監査の通知)
第11条
監査室長は、監査を実施しようとするときは、あらかじめ監査対象部局の長に対し、監査の期日、監査の項目、監査員の氏名、職名等を文書で通知するものとする。
ただし、緊急又は特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。
(監査の報告)
第12条
監査室長は、監査終了後遅滞なく、監査の結果を記載した監査報告書を作成し、理事長に報告しなければならない。
2
監査報告書は、理事又は監事に回付するものとする。
3
監査室長は、監査報告書の写しを監査対象部局の長に送付するものとする。
(是正又は改善措置)
第13条
監査室長は、監査の結果、是正改善等の措置が必要と認めるときは、直ちに監査対象部局の長に是正改善等の措置を求めるものとする。
2
前項の規定により是正改善の措置を求められた監査対象部局の長は、速やかに是正改善措置を図るものとし、講じた結果を監査室長に報告しなければならない。
3
監査室長は、前2項に定める報告に基づき、結果をとりまとめて、理事長に報告しなければならない。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。