○北海道国立大学機構換金性の高い消耗品に関する取扱要項
(令和4年4月1日制定)
(趣旨)
第1条
この要項は、北海道国立大学機構物品管理規程(令和4年度機構規程第79号。以下「物品管理規程」という。)第4条第4号に定める消耗品(以下「消耗品」という。)のうち、換金性の高いもの(以下「換金性の高い消耗品」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
[
北海道国立大学機構物品管理規程(令和4年度機構規程第79号。以下「物品管理規程」という。)第4条第4号
]
(定義)
第2条
この要項において「換金性の高い消耗品」とは、次の各号に掲げる消耗品とする。
(1)
パソコン及びタブレット型コンピュータ(スマートフォンを含む。)
(2)
デジタルカメラ及びビデオカメラ
(3)
テレビ
(4)
録画機器
(5)
その他理事長が必要と認めるもの
(台帳の整備)
第3条
物品管理責任者は、換金性の高い消耗品について、これを適切に管理するための台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
ただし、台帳への登載期限は取得日から3年経過後の年度末までとする。
(換金性の高い消耗品の標示)
第4条
物品管理責任者は、換金性の高い消耗品について、1点毎に備品番号を標示して、使用させるものとする。
(使用者の責務)
第5条
換金性の高い消耗品を使用する者は、善良な管理者の注意をもって管理し又は使用しなければならない。
(処分等)
第6条
換金性の高い消耗品を処分等する場合は、物品管理規程第9条、第12条、第13条及び第15条の定めに従うものとする。
[
物品管理規程第9条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第15条
]
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。