○北海道国立大学機構収入金の保管に関する要項
(令和4年4月1日制定)
(目的)
第1条
この要項は、北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)第15条に規定する収納金の預入れの特例として、収入金を手許に保管できる限度額及びその期間を定めるものとする。
[
北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)第15条
]
(保管できる限度額及び期間)
第2条
収入金が100万円に達するまでは、23日分(取引金融機関の休業日は除く。)までの金額を取りまとめて取引金融機関に預け入れることができる。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。