○北海道国立大学機構契約審査委員会要領
(令和4年4月1日制定)
改正
令和6年3月29日
(設置)
第1条
北海道国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年度機構規程第80号)第14条の規定に基づき、北海道国立大学機構に契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
北海道国立大学機構契約事務取扱規程(令和4年度機構規程第80号)第14条
]
(委員会の構成及び運営)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)
経理課長
(2)
施設企画課長
(3)
経理課課長補佐のうち、経理課長が指名する者
2
委員会は、必要に応じて経理課長が招集し、その議長となる。
3
経理課長に事故あるときは、経理課長があらかじめ指名した者が議長となる。
4
議長は、必要に応じて、構成員以外の者を委員会に出席させることができる。
5
委員会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開くことができない。
6
委員会の庶務は、経理課で処理する。
(委員会の審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
北海道国立大学機構会計規程第34条第1項ただし書の適用に関する事項
[
北海道国立大学機構会計規程第34条第1項
]
(2)
その他契約に係る重要事項
附 則
この要領は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和6年3月29日)
この要領は、令和6年4月1日から実施する。