○北海道国立大学機構寄附金取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第88号)
(趣旨)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が受け入れる寄附金の受入れ及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規程において「寄附金」とは、機構の業務の実施を財政的に支援する目的に寄附される現金及び有価証券で、次に掲げる経費に充てるものをいう。
(1)
学生に貸与又は給与する学資
(2)
学生に貸与又は給与する図書、機械、器具、標本等の購入費
(3)
学術研究に要する経費
(4)
教育研究の奨励を目的とする経費
(5)
機構の基金事業の目的達成に要する経費
(6)
機構の周年事業の目的達成に要する経費
(7)
その他機構の業務遂行に要する経費
(受入れの制限)
第3条
前条各号に掲げる経費に充てることを目的とする寄附金で、次に掲げる条件以外の条件が附されているものは、これを受け入れることができない。
(1)
貸与又は給与する学生の範囲を定めること。
(2)
学術研究を指定すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、教育又は学術研究上支障がないと認められるもので、おおむね、次に掲げるような条件を付すこと。
ア
寄附金によって研究した結果の簡単な報告を行うこと。
イ
寄附金に係る収支決算の概要を提出すること。
ウ
寄附目的が完了したときは、使用残額は返還すること。
2
次に掲げる寄附金は受け入れることができない。
(1)
寄附申込み後、寄附者の意思により寄附金の全額又は一部を取り消すことができるもの
(2)
寄附金で取得した財産を無償で寄附者に譲渡する条件が付されているもの
(3)
寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権を寄附者に譲渡し、又は無償で使用させる条件が付されているもの
(4)
寄附金を受け入れることによって、機構に著しい財政負担が生じるもの
(5)
その他理事長が特に教育研究及び業務運営上支障があると認める条件が付されているもの
(地方公共団体からの寄附)
第4条
地方公共団体からの寄附金については、次に掲げる方法により取扱うものとする。
(1)
寄附金を受け入れる場合には、地方公共団体の自発的な寄附であることが確認できる書類等により寄附金の受入れを行うこと。
(2)
寄附金を受け入れた場合には、寄附金額、経緯及び内容を公表すること。
(寄附の申込み)
第5条
寄附金の申込みは、次に掲げる事項を記載した書面により、別表に定める寄附金の受け入れを決定する者(以下「受入決定権者」という。)に提出するものとする。
[
別表
]
(1)
寄附者の住所及び氏名(法人の場合にあっては、住所、法人名及び代表者名)
(2)
寄附金額
(3)
寄附目的
(4)
寄附の条件
(5)
寄附金を使用する者(以下「寄附金使用者」という。)を指定する場合は、その者の所属及び氏名
(受入れの決定等)
第6条
受入決定権者は、前条の寄附金の申込みがあったときは、寄附の目的、条件等を総合的に勘案の上、受け入れを決定するものとする。
2
受入決定権者は、前項に基づき寄附金の受入れを決定したときは、振込依頼書により寄附金の納入を依頼し、寄附金の受入れ後、礼状及び寄附金受領証明書を送付するものとする。
(職員が寄附金を受け入れたときの取扱い)
第7条
職員は、第2条各号に掲げる経費に充てる寄附金を受け入れたときは、速やかに当該寄附金を機構に寄附しなければならない。
この場合において、当該寄附金が研究助成財団等からの助成金等である場合は、当該助成金等の申請書、交付決定通知書等関係書類を添えて寄附金申込書を提出するものとする。
[
第2条各号
]
(使途特定)
第8条
受入決定権者は、寄附金の受入れに際し、寄附金の申込書により使途及び寄附金使用者の特定ができないときは、寄附目的及び寄附の条件の範囲内で使途及び寄附金使用者を特定するものとする。
(使途変更等)
第9条
受入決定権者は、寄附目的が達せられた寄附金の残額について、寄附者の同意を得て使途変更できるものとし、同意を得られない場合は、寄附金の残額を寄附者に返還するものとする。
ただし、残額が1万円未満である場合は、寄附者の同意を要しないものとする。
2
受入決定権者は、次の各号に該当する場合において、寄附金の移し換えの申請があったときは、寄附金を他の国立大学法人等に移し換えることが適当であると認められ、かつ、他の国立大学法人等の長の同意が得られたときに限り移し換えを承認できるものとする。
(1)
研究担当職員が退職し、他の国立大学法人等に採用された後、当初の寄附目的の達成のために、引き続き研究を行う必要がある場合
(2)
財団等第三者機関の審査を経て同財団等から寄附された寄附金について、共同事業者の所属する国立大学法人等へ移し換えしなければ、当初の事業計画遂行に支障が生じる場合
3
理事長を除く受入決定権者は、前2項の承認をしたときは、速やかに理事長に報告するものとする。
(寄附金の経理)
第10条
寄附金の経理については、北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)その他関係規程の定めるところにより取り扱うものとする。
[
北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)
]
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
寄附を受け入れる組織
受入決定権者
機構本部
理事長
小樽商科大学
小樽商科大学長
帯広畜産大学
帯広畜産大学長
北見工業大学
北見工業大学長