○北海道国立大学機構役職員の再就職に係る届出等に関する要項
(令和4年4月1日制定)
改正
令和6年6月28日
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「準用通則法」という。)第50条の6及び第50条の7、国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「施行規則」という。)第25条の6及び第25条の9並びに国立大学法人法第35条の2において準用する独立行政法人通則法第50条の4第2項第4号の規程に基づき文部科学大臣が指定するもの、国立大学法人法施行規則第25条の7第1項及び第2項に基づき文部科学大臣が定めるもの並びに同規則第25条の8の規定に基づき文部科学大臣が定めるものについて(平成27年3月31日文部科学大臣決定。第3条において「文部科学大臣決定」という。)第3条に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。
(1)
役職員 北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の役員及び職員をいう。
(2)
常勤役職員 機構の役員(非常勤の者を除く。)及び北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)が適用される職員をいう。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)
]
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
第3条
役職員は、準用通則法第50条の6各号に掲げる要求又は依頼を受けたときは遅滞なく、理事長にその旨を様式1により届け出なければならない。
[
様式1
]
(管理又は監督の地位)
第4条
準用通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として、施行規則第25条の8及び文部科学大臣決定第3条に基づき機構が定める地位は、次に掲げるものとする。
[
第3条
]
(1)
北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号)第14条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける者
[
北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号)第14条
]
(2)
北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)に基づき管理職手当の支給を受ける者
[
北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)
]
(3)
北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)に基づき管理職手当の支給を受ける者
[
北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)
]
(4)
北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)に基づき管理職手当の支給を受ける者
[
北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)
]
(5)
北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)第19条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける者
[
北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)第19条
]
(6)
北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)第21条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける者
[
北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)第21条
]
(再就職の届出)
第5条
常勤役職員(準用通則法第50条の4第5項に規定する退職手当通算予定役職員を除く。)は、離職後に営利企業等(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項において「営利企業」という。)及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。)をいう。)の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、施行規則第25条の9第1項に掲げる事項を様式2により理事長へ届け出なければならない。
[
様式2
]
2
前項の届出をした常勤役職員は、当該届出の内容に変更があったときは、遅滞なく、その旨を様式3により理事長に届け出なければならない。
[
様式3
]
3
前2項の届出をした常勤役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を様式4により理事長に届け出なければならない。
[
様式4
]
(雑則)
第6条
この要項の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日)
この要項は、令和6年6月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式1(第2条関係)
様式2(第4条第1項関係)
様式3(第4条第2項関係)
様式4(第4条第3項関係)