(令和4年4月1日機構規程第40号)
改正
令和5年2月20日機構規程第135号
令和6年3月28日機構規程第83号
(趣旨)
(教育研究組織及び職等)
(任期の延長)
(採用される者の同意)
(周知)
(雑則)
別表1(第2条関係)
教育研究組織の名称対象となる職任期再任に関する事項根拠規定
全組織テニュアトラック制を適用して採用された教授、准教授又は講師採用時に定める。再任可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第1号
小樽商科大学グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門准教授採用日から令和4年3月31日までとする。雇用財源が確保される場合に限り、再任可。ただし、再任に当たっては、再任審査を行う。なお、再任の場合の任期は1年とする。法第4条第1項第3号
小樽商科大学グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門教授採用日から令和4年3月31日までとする。再任可。ただし、再任にあたっては、再任審査を行う。なお、再任の場合の任期は3年とし、1回を限度とする。法第4条第1項第3号
別表2(第2条関係)
教育研究組織の名称対象となる職任期再任に関する事項根拠規定
全組織助教3年再任可(1回限り) ただし、2回目の任期満了時の審査により、任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第2号
全組織テニュアトラック制度により採用された准教授5年再任不可法第4条第1項第1号
別表3(第2条関係)
教育研究組織の名称対象となる職任期再任に関する事項根拠規定
全組織教授、准教授又は講師5年再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第1号
全組織助教5年再任不可。ただし、業績審査により、任期の定めのない教員とすることができる。法第4条第1項第2号
別紙様式(第4条関係)