○北海道国立大学機構情報戦略推進部門細則
(令和4年4月1日機構細則第1号)
(趣旨)
第1条
この細則は、北海道国立大学機構情報戦略推進室規程(令和4年度機構規程第16号)第8条第2項の規定に基づき、北海道国立大学機構情報戦略推進部門の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北海道国立大学機構情報戦略推進室規程(令和4年度機構規程第16号)第8条第2項
]
(任務)
第2条
情報戦略推進部門は、次に掲げる事項を任務とする。
(1)
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の情報戦略素案の策定に関すること。
(2)
機構の基幹システム及び業務システム導入計画素案等の策定に関すること。
(3)
機構の基幹システム及び業務システムの企画・調達支援に関すること。
(4)
機構の基幹システム及び業務システムの運用・実績に関すること。
(5)
その他情報戦略に関すること。
(組織)
第3条
情報戦略推進部門は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
小樽商科大学情報総合センター長
(2)
帯広畜産大学農学情報基盤センター長
(3)
北見工業大学情報処理センター長
(4)
経営企画課長
(5)
小樽商科大学学術情報課長
(6)
帯広畜産大学情報管理課長
(7)
北見工業大学情報図書課長
(8)
その他情報戦略推進室長が必要と認めた者
(部門長等)
第4条
情報戦略推進部門に部門長を置く。
2
部門長は、情報戦略推進室長が指名する。
3
部門長は、情報戦略推進部門会議を招集し、その議長となる。
4
部門長に事故があるときは、あらかじめ部門長が指名した者が、その職務を代行する。
(会議)
第5条
情報戦略推進部門は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条
情報戦略推進部門が必要と認めたときは、構成員以外の者の会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
情報戦略推進部門の事務は、経営企画課大学連携室が行う。
(雑則)
第8条
この細則に定めるもののほか、情報戦略推進部門の運営に関し必要な事項は、情報戦略推進部門が別に定める
附 則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。