○北海道国立大学機構職員の財形貯蓄等関係事務取扱要項
(令和4年4月1日制定)
改正
令和6年4月1日
(趣旨)
第1条
北海道国立大学機構職員(以下「職員」という。)の財産形成貯蓄、財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)の関係事務の取扱いについては、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下「財形法」という。)その他の法令又はこれらに基づく特別の定めによるもののほか、この要項の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条
この要項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
財形貯蓄 財形法第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(2)
財形年金貯蓄 財形法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(3)
財形住宅貯蓄 財形法第6条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金その他の貯蓄をいう。
(4)
財産形成非課税年金貯蓄申込書 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「租特法」という。)第4条の3第1項の規定による書類をいう。
(5)
財産形成非課税年金貯蓄申告書 租特法第4条の3第4項の規定による申告書をいう。
(6)
財産形成非課税住宅貯蓄申込書 租特法第4条の2第1項の規定による書類をいう。
(7)
財産形成非課税住宅貯蓄申告書 租特法第4条の2第4項の規定による申告書をいう。
(8)
財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第2条の32第1項の規定による申告書をいう。
(財形貯蓄等の申込み)
第3条
財形貯蓄等を希望する職員は、金融機関等の所定の財形貯蓄等の契約に関する申込書(以下「財形貯蓄等の申込書」という。)、財産形成非課税住宅貯蓄申込書及び財産形成非課税住宅貯蓄申告書並びに財産形成非課税年金貯蓄申込書及び財産形成非課税年金貯蓄申告書を毎年8月20日から9月1日までの期間に総務課へ提出するものとする。この場合における預入等の開始日は、毎年10月給与支給定日又は12月期期末勤勉手当支給日とする。
2
総務課は、前項の規定による財形貯蓄等の申込みがあった場合には、当該申込みの内容を点検し、財形貯蓄等の契約の要件(次条に規定する基準を含む。)を満たしているものについて、これを受理するものとする。
3
総務課は、前項の規定により財形貯蓄等の申込みを受理したときは財形貯蓄等の申込書等を金融機関等に送付するものとする。
(財形貯蓄等の申込みに係る基準)
第4条
職員が財形貯蓄等を申し込む場合においては、財形貯蓄等の契約に係る申込みの要件のほかに次に定めるところによるものとする。
(1)
契約金融機関等 職員が新たに財形貯蓄等の契約を締結することができる金融機関等は理事長が指定する金融機関等(以下「財形貯蓄等取扱機関」という。)とする。
(2)
積立額(預入等の1回当たりの金額)等 1回当たりの積立額は1,000円の整数倍とし、給与支給定日又は期末勤勉手当支給日ごとにそれぞれ同額とし、次に掲げる日のいずれか一つを選んで継続的に預入等を行うものとする。
イ
給与支給定日
ロ
期末勤勉手当支給日
ハ
給与支給定日及び期末勤勉手当支給日
(預貯金等の預入)
第5条
総務課は、控除額明細書を財形貯蓄等取扱機関の協力を得て作成するものとする。
2
総務課は、前項の控除額明細書を送付後に変更が生じた場合は速やかに控除額明細書を変更するものとする。
3
総務課は、控除額明細書を預入等を行う日の5営業日前までに財形貯蓄等取扱機関ヘ送付するものとする。
4
総務課は、控除額明細書に基づいて財形貯蓄等の契約を締結している職員の給与から預入等の相当額を控除し、財形貯蓄等取扱機関へ払い込むものとする。
(非課税関係事務)
第6条
総務課は、職員から第3条に定めるところにより財産形成非課税住宅貯蓄申告書又は財産形成非課税年金貯蓄申告書が提出され非課税の適用を受けることとなる場合は、その合計額が550万円以内(郵便局又は生命保険に係る財産形成非課税年金貯蓄申告書については、385万円以内)であることを確認するものとする。
[
第3条
]
(財形貯蓄等の記録)
第7条
総務課は、財形貯蓄等の状況を把握するため、契約者別に財形貯蓄等の記録を管理するものとする。
(財形貯蓄等の契約内容の変更)
第8条
財形貯蓄等に係る積立額、積立期間又は積立日(預入等の日)その他重要な約定事項の変更は、財形貯蓄等取扱機関の所定の書類を毎年8月20日から9月1日までの期間に総務課に申し出るものとする。この場合における預入等の開始日は、毎年10月給与支給定日又は12月期期末勤勉手当支給日とする。
2
総務課は、前項の規定による時期以外の日に契約者から財形貯蓄等の契約を変更しようとする申出があった場合において、当該変更の目的が真に止むを得ないものであると認められるときは、前項の規定にかかわらず、これを受け付けるものとする。
3
第3条及び第4条の規定は、財形貯蓄等の契約の内容の変更の場合に準用する。
[
第3条
] [
第4条
]
(財産形成貯蓄の預替え等)
第9条
契約者が財産形成貯蓄を預替えしようとするとき及び勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第14条の23第5号から第8号までに規定する要件に係る財形貯蓄等を預替えしようとするときは、財形貯蓄等取扱金融機関の所定の財産形成貯蓄の預替え継続申込書(兼解約・預替え依頼書)(以下「預替え申込書」という。)を作成し、総務課に申し出るものとする。
2
総務課は、前項の規定による預替え申込書を受理したときは、預替え要件を確認するものとする。
3
第3条及び第4条の規定は、財形貯蓄等の預替えの場合に準用する。
ただし、勤労者財産形成促進法施行令(昭和46年政令第332号)第14条の23第5号から第8号までに規定する要件に係る財形貯蓄等を預替えの場合における第3条第1項に定める申込時期については、この限りではない。
[
第3条
] [
第4条
] [
第3条第1項
]
(財形貯蓄等の解約)
第10条
契約者が在職中に財形貯蓄等を解約(残高の全部又は一部を払い出す場合を含む。)しようとするときは、財形貯蓄等取扱機関の所定の財形貯蓄等の解約に関する申込書(以下「解約申込書」という。)を作成し、総務課に申し出るものとする。
2
総務課は、前項の規定による解約申込書を受理したときは、速やかに財形貯蓄等取扱機関に送付するものとする。
(預貯金等の残高報告)
第11条
総務課は、毎年2回特定の時期に、預貯金等の現在高に関し、財形貯蓄等取扱機関等から職員別の預貯金等の残高報告書(職員用及び総務課用―覧表)を提出させ、職員用の残高報告書を当該職員に配布するものとする。
ただし、職員用の残高報告書の配布は、財形貯蓄等取扱機関の協力を得て、財形貯蓄等取扱機関から職員に対し直接行うことができるものとする。
(人事異動の場合の取扱い)
第12条
総務課は、財形貯蓄等の契約者が他の機関に異動した場合には、当該契約者の財形貯蓄等に関する書類を異動先の機関に速やかに送付するものとする。
2
総務課は、前項の規定により財形貯蓄等に関する書類を送付した場合には、当該書類の写しを保管しておくものとする。
3
総務課は、他の機関から異動してきた職員が当該異動前の機関において財形貯蓄等の契約をしており、異動後においても当該契約の継続を希望する場合には、異動前の機関から当該職員の財形貯蓄等に関する書類の送付を受け、当該職員について財形貯蓄等の契約の継続ができるように措置しなければならない。
4
総務課は、契約者について異動があったときは、その旨を財形貯蓄等取扱機関に通知するものとする。
(積立期間の満了の通知等及び財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書の提出)
第13条
総務課は、財形貯蓄等取扱機関から財形年金貯蓄の契約者についての積立期間の満了の通知書を受領したときは、当該通知書を速やかに財形年金貯蓄の契約者に交付するものとする。
この場合において、財形年金貯蓄の契約者は当該積立期間の満了の日より2か月以内に財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書を総務課を経由して、財形貯蓄等取扱機関に提出するものとする。
(書類の保存)
第14条
総務課は、積立期間満了の日の属する年の翌年から5年間、財形年金貯蓄に関する書類を保存するものとする。
(その他)
第15条
この要項に定めるもののほか、財形貯蓄等関係事務に関し、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。