(令和4年4月1日機構規程第56号)
(目的)
(補償対象者の範囲)
(損害保険契約の締結)
(遺族補償金等の支払)
(遺族補償金を受ける遺族)
(遺族補償金等の支払基準,支払わない場合)
(他の補償との関係)