○北海道国立大学機構役員災害補償規程
(令和4年4月1日機構規程第56号)
(目的)
第1条
この規程は、次条に規定する者が、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)が行う補償について定める。
(補償対象者の範囲)
第2条
この規程の適用を受ける者の範囲は、次に掲げる者(以下「補償対象者」という。)とする。
(1)
理事長
(2)
理事(非常勤の理事を含む。)
(3)
監事(非常勤の監事を含む。)
(損害保険契約の締結)
第3条
機構は、この規程の運営のために、国立大学法人総合損害保険に加入し、その保険料を負担する。
2
前項の国立大学法人総合損害保険の被保険者は補償対象者とし、保険金の受取人は機構とする。
(遺族補償金等の支払)
第4条
補償対象者が、日本国内又は国外において、急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合は、次に掲げる補償金を補償対象者(第1号の遺族補償金の場合は次条に定める補償対象者の遺族)に支払うものとする。
(1)
遺族補償金(死亡補償金)
(2)
後遺障害補償金
(3)
入院補償金
(4)
手術補償金
(5)
通院補償金
2
前項の補償金の額は、前条の国立大学法人総合損害保険の補償内容と同額とする。
(遺族補償金を受ける遺族)
第5条
遺族補償金を受ける補償対象者の遺族については、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条及び第43条の規定を準用する。
(遺族補償金等の支払基準,支払わない場合)
第6条
第4条に定める補償金の支払基準については、第3条の規定により締結した国立大学法人総合損害保険に係る約款及び各特約の条文を準用する。
[
第4条
] [
第3条
]
2
補償対象者の被った傷害が第3条の規定により締結した国立大学法人総合損害保険に係る約款及び各特約の「保険金を支払わない場合」に該当するときは、第4条に定める補償金を支払わないものとする。
[
第3条
] [
第4条
]
(他の補償との関係)
第7条
この規程に定める災害補償は、加害者からの賠償金とは別に行うものとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。