○北海道国立大学機構役員服務規程
(令和4年4月1日機構規程第57号)
改正
令和6年1月25日機構規程第33号
(趣旨)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の役員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
2
この規程に定めるもののほか、役員の服務等に関しては、国立大学法人法(平成15年法律第112号)、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及びその他の法令並びに機構の諸規程等の定めるところによる。
(責務)
第2条
役員は、国立大学法人法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、機構の発展のために誠心誠意、職務に専念しなければならない。
2
役員は、機構の利益と相反する行為を行ってはならない。
(危機管理義務)
第3条
役員の危機管理の対応については、別に定める北海道国立大学機構危機管理規程 (令和4年度機構規程第28号)による。
[
北海道国立大学機構危機管理規程
]
(倫理)
第4条
役員の倫理について、遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、別に定める北海道国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第46号)による。
[
北海道国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第46号)
]
(ハラスメント及び性暴力等に関する措置)
第5条
ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する措置は、別に定める北海道国立大学機構ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する規程(令和4年度機構規程第60号)」による。
(兼業)
第6条
役員(非常勤を除く。)は、理事長の許可を受けた場合でなければ、兼業(北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第45号)第3条に定める兼業をいう。)をしてはならない。
[
北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第45号)第3条
]
2
理事長及び監事(非常勤を除く。)が、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事しようとする場合は、文部科学大臣の承認を受けるものとする。
(懲戒)
第7条
理事長は、理事がこの規程に違反したとき、理事に北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第39条各号に掲げる事由が存在するとき、その他理事としてふさわしくない非行があると認めたときは、当該理事を懲戒に処することができる。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第39条各号
]
2
懲戒処分の種類は、次の各号のとおりとする。
(1)
戒告 始末書を提出させて戒め、注意の喚起を促す。
(2)
報酬の減額 始末書を提出させるほか、報酬を減額する。
(3)
停職 始末書を提出させるほか、12月間を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の報酬は支給しない。
(4)
解任 即時に解任する。
3
理事の懲戒は、役員会の議を経て、理事長が決定する。
ただし、役員会の審査において、特別の利害関係を有すると認めた役員は、審査及び議決権の行使を行うことができない。
4
理事長は、理事の懲戒を行うにあたっては、北海道国立大学機構職員懲戒規程(令和4年度機構規程第59号)第11条以下に定める規定を準用し、当該理事に弁明の機会を与えなければならない。
[
北海道国立大学機構職員懲戒規程(令和4年度機構規程第59号)第11条
]
5
理事長は、理事の懲戒を行うにあたっては、北海道国立大学機構懲戒処分の指針(令和4年4月1日制定)に準じて、その処分量定を決定するものとする。
[
北海道国立大学機構懲戒処分の指針(令和4年4月1日制定)
]
6
理事長は、理事の懲戒を行うにあたり必要と認めるときは、他の理事に調査、事務手続等の補助をさせることができる。
(訓告等)
第8条
理事の訓告等については、職員就業規則第41条の規定を準用する。
[
職員就業規則第41条
]
(損害賠償)
第9条
役員が故意又は過失により機構に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償する責任を負うものとする。
(雑則)
第10条
特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると理事長が認める場合は、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日機構規程第33号)
この規程は、令和6年1月25日から施行する。