○北海道国立大学機構再雇用職員就業規則
(令和4年4月1日機構規則第5号)
改正
令和4年5月31日機構規則第7号
令和4年11月24日機構規則第9号
令和5年1月26日機構規則第12号
(目的)
第1条
この規則は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)の再雇用職員の就業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第3条第2項
]
(定義)
第2条
この規則において再雇用職員とは、規則に基づき期間を定めて雇用される次の各号に定める職員をいい、その定義は当該各号に定めるところによる。
(1)
職員就業規則第19条に定める定年により機構を退職し、引き続き職員就業規則第20条の規定により再雇用された者であって、職員就業規則の適用を受ける者と異ならない所定勤務時間の者
[
職員就業規則第19条
] [
職員就業規則第20条
]
(2)
職員就業規則第19条に定める定年により機構を退職し、職員就業規則第20条の規定により再雇用された者(職員就業規則第2条第2項に規定する教員を除く。)であって、職員就業規則の適用を受ける者の1週間の所定勤務時間に比し短い所定勤務時間の者
[
職員就業規則第19条
] [
職員就業規則第20条
] [
職員就業規則第2条第2項
]
(3)
職員就業規則第2条に定める職員としての在職期間を有し、他の国立大学法人等の課長級職員に登用され、満60歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて、機構の認めるところにより再び雇用された職員(職員就業規則第2条第2項に規定する教員を除く。)であって、職員就業規則の適用を受ける職員と異ならない所定勤務時間の者(第1号に掲げる者を除く。)
[
職員就業規則第2条
] [
職員就業規則第2条第2項
]
(4)
職員就業規則第2条に定める職員としての在職期間を有し、他の国立大学法人等の課長級職員に登用され、満60歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて、機構の認めるところにより再び雇用された職員(職員就業規則第2条第2項に規定する教員を除く。)であって、職員就業規則の適用を受ける者の1週間の所定勤務時間に比し短い所定勤務時間の者(第2号に掲げる者を除く。)
[
職員就業規則第2条
] [
職員就業規則第2条第2項
]
2
前項第1号及び第3号に掲げる者は、フルタイム勤務再雇用職員という。
3
第1項第2号及び第4号に掲げる者は、短時間勤務再雇用職員という。
(再雇用に係る基準)
第3条
職員就業規則第20条の規定について、職員が希望した場合は、再雇用するものとする(職員就業規則第21条に該当する場合を除く。)。
[
職員就業規則第20条
] [
職員就業規則第21条
]
(法令との関係)
第4条
この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令等の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条
機構及び再雇用職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(採用及び任期)
第6条
第2条第1号及び第2号に定める再雇用職員の採用は、第3条に規定する基準により行う。
[
第2条第1号
] [
第2号
] [
第3条
]
2
第2条第3号及び第4号に定める再雇用職員の採用は、選考により行う。
[
第2条第3号
] [
第4号
]
3
労働契約の期間は、原則として1年以内とする。
4
労働契約の更新は、第3条に規定する基準により行う。
[
第3条
]
(配置換)
第7条
理事長は、業務上必要がある場合は、再雇用職員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることができる。
2
前項に規定する異動を命ぜられた再雇用職員は、正当な理由がない限り、これを拒むことができない。
3
前項の規定にかかわらず、勤務地の変更を伴う配置換を命ずる場合には、当該職員の同意を得て行うものとする。
(クロスアポイントメント)
第7条の2
再雇用職員は、業務上必要と認められる場合、機構以外の他の機関(以下この項において「他機関」という。)との協定に基づき、機構の職員及び他機関の職員等の双方の身分を有しながら機構及び他機関の業務を行うこと(ただし、職員就業規則第31条に規定する兼業によるものを除く。以下「クロスアポイントメント」という。)ができるものとする。
[
職員就業規則第31条
]
2
クロスアポイントメントの取扱いについて必要な事項は北海道国立大学機構クロスアポイントメントに関する規程(令和4年度機構規程第44号)の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構クロスアポイントメントに関する規程(令和4年度機構規程第44号)
]
(任期の末日)
第8条
再雇用職員の労働契約の締結又は更新は、当該再雇用職員の年齢が満65歳に達した日以後に到来する最初の3月31日を超えて行うことはない。
(休職)
第9条
再雇用職員のうち教員が、次の各号の一に該当する場合は、休職とすることができる。
ただし、休職の期間は、特別の事情がない限り、労働契約の期間を超えないものとし、労働契約満了時に復職の見込みがない場合は労働契約を更新しない。
(1)
心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2)
刑事事件に関し起訴された場合
(3)
水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(4)
前3号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合
(労働条件通知書の交付)
第10条
理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再雇用職員等に労働条件通知書を交付しなければならない。
(1)
再雇用を行う場合
(2)
再雇用の任期を更新する場合
(退職)
第11条
再雇用職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、再雇用職員としての身分を失う。
(1)
退職を願い出て学長から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき。
(2)
雇用期間が満了したとき。
(3)
死亡したとき。
(給与)
第12条
再雇用職員の給与は、基本給及び諸手当とする。
2
基本給の決定方法は、月給とする。
3
給与の支払については、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)第3条の規定を準用する。
[
北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)第3条
]
4
再雇用職員の給与は、雇用期間中にかかわらず職員給与規程が改定された場合、改定することがある。
(基本給調整額)
第13条
再雇用職員に対する基本給調整額の支給については、職員給与規程の例によるものとする。
ただし、短時間勤務再雇用職員の本給の調整額の支給にあたっては、その者に適用される調整額に、その者の1週間当たりの勤務時間をフルタイム勤務再雇用職員の1週間当たりの勤務時間である38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(基本給の決定)
第14条
フルタイム勤務再雇用職員の基本給は、その者に適用される別表第1の各基本給表に掲げる基本給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
2
短時間勤務再雇用職員の基本給は、その者の属する職務の級に応じた基本給月額に、その者の1週間当たりの勤務時間をフルタイム勤務職員の1週間当たりの勤務時間である38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(諸手当)
第15条
再雇用職員に支給される手当は、次に掲げるとおりとする。
(1)
基本給調整額
(2)
管理職手当
(3)
地域手当
(4)
広域異動手当
(5)
通勤手当
(6)
単身赴任手当
(7)
超過勤務手当
(8)
休日給
(9)
夜勤手当
(10)
管理職員特別勤務手当
(11)
学位論文審査手当
(12)
国際協力連携手当
(13)
夜間待機手当
(14)
教員免許状更新講習手当
(15)
期末手当
(16)
勤勉手当
(17)
入試手当
2
前項に定める諸手当の支給については、次に掲げるものを除き、職員給与規程の例によるものとする。
(1)
通勤のため自動車その他の交通の用具を使用する短時間勤務職員のうち、年間を通じて勤務に要することとなる回数を12で除して得た数が、10回に満たない短時間勤務職員に対する通勤手当の月額は、通常の場合の月額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。
(2)
超過勤務手当の支給割合は、正規の勤務時間が割振られた日(休日給が支給される日を除く。)における正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、100分の100(深夜の場合は100分の125)とする。
(3)
期末手当の額又は勤勉手当の額は、期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額にそれぞれ第5号又は第6号の期別支給割合及び職員給与規程第32条第2項又は第33条第2項の例による割合を乗じて得た額とする。
[
職員給与規程第32条第2項
] [
第33条第2項
]
(4)
期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(基準日前1か月以内に退職し、若しくは解雇され又は死亡した再雇用職員にあっては、退職し、若しくは解雇され又は死亡した日現在)において再雇用職員が受けるべき基本給の月額及びこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額とする。
(5)
期末手当の期別支給割合は、0.675月分とする。
(6)
勤勉手当の期別支給割合は、6月期及び12月期ともに0.475月分とする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条
勤務1時間当たりの給与額の算出は、その者の属する職務の級に応じた基本給月額及びにこれに対する地域手当、広域異動手当並びに管理職手当の合計額を155で除して得た額とする。
(退職手当)
第17条
再雇用職員には退職手当を支給しない。
(勤務時間)
第18条
再雇用職員の始業及び終業の時刻、休憩時間(以下「勤務時間帯」という。)並びに1日の所定勤務時間は、次に掲げる区分のいずれかによることを原則として、各人ごとに定める。
区分
始業時刻
終業時刻
休憩時間
1日の所定勤務時間
A
午前8時30分
午後5時15分
午後0時~午後1時
7時間45分
B
午前8時30分
午後3時30分
午後0時~午後1時
6時間
C
午前10時15分
午後5時15分
午後0時~午後1時
6時間
2
業務の都合その他やむを得ない事情により前項に掲げる区分以外の勤務時間帯とする必要がある場合は、1日の所定勤務時間を超えない範囲で勤務時間帯を変更することがある。
(専門業務型裁量労働制)
第19条
機構は、業務の性質上必要があると認められる再雇用職員の勤務時間については、労基法第38条の3に基づく労使協定(以下「労使協定」という。)を締結し、裁量労働に関するみなし勤務時間制を適用する。
2
前項の規定が適用される再雇用職員の基本的な始業及び終業の時刻、休憩時間並びに休日等については、前条の規定によるものとする。
3
北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「勤務時間等規程」という。)第13条第2項ただし書及び同条第4項の規定は、第1項の規定が適用される再雇用職員に準用する。
[
北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「勤務時間等規程」という。)第13条第2項
]
(休暇)
第20条
フルタイム勤務再雇用職員の休暇は、勤務時間等規程第16条から第24条まで(第17条第1項第2号から第4号までを除く。)、短時間勤務再雇用職員の休暇は、勤務時間等規程第16条から第19条まで(第17条第1項第2号から第4号までを除く。)及び第21条から第24条までの規定にそれぞれ準じて取り扱うものとする。
[
勤務時間等規程第16条
] [
第24条
] [
勤務時間等規程第16条
] [
第19条
] [
第21条
] [
第24条
]
2
短時間勤務職員の年次休暇は、1日を単位とする。
ただし、特に必要と認めるときは、労使協定の定めるところにより、1時間を単位とすることができるものとし、時間を日に換算する場合は、当該1日当たりに割り振られた勤務時間をもって1日とする。
3
最初に再雇用職員となった年の年次休暇は、職員就業規則第20条の規定に基づき再雇用された日の前日に保有する年次休暇(勤務時間等規程又はこの規則の年次休暇に相当する休暇を含む。)の日数のうち20日を限度に繰り越しを認めるものとする。
[
職員就業規則第20条
]
(勤務時間等に関する必要な事項)
第21条
第18条から前条までに定めるもののほか、再雇用職員の勤務時間、休日、休暇等について必要な事項は、勤務時間等規程を準用する。
[
第18条
]
(職員就業規則の準用)
第22条
職員就業規則のうち、第7条、第21条から第25条まで、第27条から第31条まで、第33条から第35条まで及び第37条から第51条までの規定は、再雇用職員に準用する。
[
第7条
] [
第21条
]
附 則
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規則の施行前において、国立大学法人小樽商科大学事務職員就業規則(平成16年4月1日制定)、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則(平成16年4月1日制定)、国立大学法人帯広畜産大学職員就業規則(平成16年4月8日規則第3号)又は国立大学法人北見工業大学職員就業規則(平成16年4月1日北工大達第7号。以下これらを「旧就業規則」という。)に基づき定年退職した者についての第2条第1項第1号及び第2号の規定の適用については、同項中「職員就業規則第19条に定める定年により機構を退職し」とあるのは「旧就業規則に定める定年により退職し」とする。
3
この規則の施行前において、旧就業規則の適用を受けていた者についての第2条第1項第3号及び第4号の規定の適用については、同項中「職員就業規則第2条に定める職員としての在職期間を有し」とあるのは「旧就業規則に定める職員としての在職期間を有し」とする。
4
この規則の施行日の前日において、現に旧就業規則に基づき再雇用されている職員の第7条第4項の規定の適用については、なお従前の例による。
5
この規則の施行前において、国立大学法人北見工業大学職員再雇用規程(平成16年4月1日北工大達第14号)の適用を受けていた者の年次休暇及び特別休暇については、第20条の規定にかかわらず、4月1日から3月31日までの1年ごとにおける休暇とする。
附 則(令和4年5月31日機構規則第7号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日機構規則第9号)
1
この規程は、令和4年12月1日から施行する。
2
前項の規定にかかわらず、令和4年12月期における第15条第2項第6号の適用については、第15条第2項第6号中「0.475」とあるのは「0.5」とする。
附 則(令和5年1月26日機構規則第12号)
この規則は、令和5年1月26日から施行する。
別表第1(第14条関係)
イ 一般職基本給表
職務の級
基本給月額
円
1級
187,700
2級
215,200
3級
255,200
4級
274,600
5級
289,700
6級
315,100
7級
356,800
8級
389,900
9級
441,000
10級
521,400
ロ 教育職基本給表
職務の級
基本給月額
円
1級
235,600
2級
282,800
3級
293,800
4級
315,700
5級
399,700
ハ 医療職基本給表
職務の級
基本給月額
円
1級
235,100
2級
255,400
3級
262,600