○北海道国立大学機構職員就業規則
(令和4年4月1日機構規則第1号)
改正
令和5年1月26日機構規則第11号
令和5年9月28日機構規則第1号
令和6年1月25日機構規則第9号
令和6年3月28日機構規則第12号
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 任免(第6条-第25条)
第3章 給与(第26条)
第4章 服務(第27条-第31条)
第5章 勤務時間、休日、休暇等(第32条-第36条)
第6章 研修(第37条)
第7章 賞罰(第38条-第43条)
第8章 安全衛生(第44条)
第9章 出張(第45条・第46条)
第10章 福利厚生(第47条)
第11章 災害補償等(第48条-第50条)
第12章 職務発明等(第51条)
第13章 退職手当(第52条)
第14章 雑則(第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の就業に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において職員とは、教員及びその他職員をいう。
2
この規則において教員とは、教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。
3
この規則においてその他職員とは、教員以外の者をいう。
(適用範囲)
第3条
この規則は、機構の職員に適用する。
ただし、教員について別に定めた場合は、この限りではない。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員については、別に定める。
(1)
特任職員(北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)第2条に定める職員)
[
北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)第2条
]
(2)
非常勤職員(北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号)第2条に定める職員)
[
北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号)第2条
]
(3)
非常勤講師等(北海道国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和4年度機構規則第4号)第2条に定める職員)
[
北海道国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和4年度機構規則第4号)第2条
]
(4)
再雇用職員(北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号)第2条に定める職員)
[
北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号)第2条
]
(5)
定年前再雇用短時間勤務職員(北海道国立大学機構定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年度機構規則第3号)第2条に定める職員)
[
北海道国立大学機構定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年度機構規則第3号)第2条
]
(法令との関係)
第4条
この規則に定めのない事項については、労基法その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条
機構及び職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 任免
(採用)
第6条
職員の採用は、競争試験又は選考により行う。
2
前項の規定により採用する職員のうち、特に必要があると認める者については、期間を定め雇用することができる。
(労働条件の明示)
第7条
理事長は、職員の採用に際しては、採用をしようとする職員に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1)
労働契約の期間に関する事項(当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を含む。)
(2)
契約更新の上限の有無と内容
(3)
就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4)
始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(5)
給与に関する事項
(6)
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7)
無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件
(提出書類)
第8条
職員に採用された者は、採用後速やかに次に掲げる書類を提出しなければならない。
ただし、国、地方自治体又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き機構の職員となった場合は、必要に応じ提出するものとする。
(1)
住民票記載事項の証明書(外国籍の場合は、在留資格等の確認できる書類)
(2)
前号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類
2
前項に掲げる提出書類の記載事項に異動があったときは、職員は所定の書類により、その都度速やかに届け出なければならない。
(試用期間)
第9条
職員として採用された者には、採用の日から6か月の試用期間を設ける。
ただし、国、地方自治体又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き機構の職員となった者については、この限りでない。
2
試用期間中に職員として、又は試用期間終了後正式に職員とするに不適格と理事長が認めたときは、解雇することがある。
3
試用期間中の解雇については、第21条から第23条 の定めるところによる。
[
第21条
] [
第23条
]
4
試用期間は、勤続年数に通算する。
(昇任)
第10条
職員の昇任は、選考によるものとする。
2
前項の選考は、その職員の勤務成績その他の能力の評価に基づいて行う。
(降任)
第11条
職員が次の各号の一に該当する場合には、降任させることができる。
(1)
勤務成績がよくない場合
(2)
心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3)
前2号に掲げるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
2
前項に規定するもののほか、職員が自ら降任を申し出た場合には、これを承認し、降任させることができる。
(配置換)
第12条
理事長は、職員に対し、業務上の必要がある場合は、職員の就業する場所又は従事する業務の変更(以下この条において「配置換」という。)を命ずることがある。
2
配置換を命ぜられた職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
3
前項の規定にかかわらす、勤務地の変更を伴う配置換を命ずる場合には、当該職員の同意を得て行うものとする。
(特定スタッフ職への配置換)
第12条の2
理事長は、満60歳に達した職員(教員を除く。)について、満60歳に達した日後における最初の4月1日に、特定スタッフ職に配置換させるものとする。ただし、特定スタッフ職に配置換させることにより、機構の運営に著しい支障が生ずるおそれがあると理事長が特に認めた場合は、この限りでない。
2
理事長は、満60歳に達した者を満60歳に達した日後における最初の4月1日以降に第6条の規定により職員(教員を除く。)として採用する場合は、特定スタッフ職に採用する。
[
第6条
]
(出向)
第13条
理事長は、職員に対し、業務上の必要がある場合は、国、地方自治体又は他の法人へ出向を命ずることがある。
2
前項の規定による出向の命令は、当該職員の同意を得て行うものとする。
3
職員の出向について必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構職員出向規程(令和4年度機構規程第42号)による。
[
北海道国立大学機構職員出向規程(令和4年度機構規程第42号)
]
(クロスアポイントメント)
第14条
職員は、業務上必要と認められる場合、機構以外の他の機関(以下この項において「他機関」という。)との協定に基づき、機構の職員及び他機関の職員等の双方の身分を有しながら機構及び他機関の業務を行うこと(
ただし、第31条に規定する兼業によるものを除く。以下「クロスアポイントメント」という。)ができるものとする。
2
クロスアポイントメントの取扱いについて必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構クロスアポイントメントに関する規程(令和4年度機構規程第44号)による。
[
北海道国立大学機構クロスアポイントメントに関する規程(令和4年度機構規程第44号)
]
(赴任)
第15条
赴任の命令を受けた職員は、発令の日から、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間内に新任地に赴任しなければならない。
ただし、やむを得ない理由により当該期間内に赴任できないときは、新任地の上司の承認を得なければならない。
(1)
住居移転を伴わない赴任の場合 即日
(2)
住居移転を伴う赴任の場合 7日以内
(休職)
第16条
職員が、次の各号の一に該当する場合は、休職とすることができる。
(1)
心身の故障により、長期の休養を要する場合及び病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しない場合
(2)
刑事事件に関し起訴された場合
(3)
学校、研究所、病院その他理事長が指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する調査、研究若しくは指導の業務に従事し、又は理事長が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(4)
国及び独立行政法人と共同して、又は国若しくは独立行政法人の委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であって、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は理事長が当該研究に関し指定する施設において従事する場合
(5)
研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、機構の職務に従事することができない場合
(6)
わが国が加盟している国際機関又は外国政府の機関等からの要請に応じ、職員を派遣する場合
(7)
水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(8)
労働組合の業務に専従する場合
(9)
前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合
2
試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
3
この条に定めるもののほか、職員の休職について必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構職員休職規程(令和4年度機構規程第58号)による。
[
北海道国立大学機構職員休職規程(令和4年度機構規程第58号)
]
(退職)
第17条
職員は、次の各号の一に該当する場合には、退職とし、職員としての身分を失う。
(1)
退職を願い出て理事長から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき。
(2)
定年に達したとき。
(3)
期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき。
(4)
休職の期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき。
(5)
機構の専任役員に就任したとき。
(6)
死亡したとき。
(自己都合による退職)
第18条
職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として30日前までに理事長に退職願を提出するものとする。
ただし、これにより難い場合は、少なくとも14日前までに理事長に退職願を提出しなければならない。
2
職員は、退職願を提出しても、退職するまでは、引き続き職務に従事しなければならない。
(定年)
第19条
職員の定年は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1)
北見工業大学教員 満65歳
(2)
小樽商科大学教員及び帯広畜産大学教員 満63歳
(3)
前2号以外の職員 満65歳
2
定年による退職の日は、定年に達した日以降における最初の3月31日とする。
(再雇用)
第20条
理事長は、前条第1項第2号の規定により退職した者のうち、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、再雇用する。
2
職員の再雇用について必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号)による。
[
北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号)
]
(定年前再雇用短時間勤務職員の採用)
第20条の2
理事長は、満60歳に達した日以後に退職した者(教員及び期間を定めて雇用された職員を除く。)が希望した場合は、退職した日の翌日に1週間の勤務時間を38時間45分未満とする職員(以下「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)に採用することができる。ただし、その者が第19条第2項に規定する定年による退職の日を経過した者であるとき又は解雇事由若しくは退職事由に該当するときは、この限りでない。
[
第19条第2項
]
2
理事長は、教員以外の常勤の職員としての在職期間を有し、かつ、満60歳に達している者が定年前再雇用短時間勤務職員の採用を希望する場合は、選考により定年前再雇用短時間勤務職員として採用することができる。
3
定年前再雇用短時間勤務職員について必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年度機構規則第3号)による。
[
北海道国立大学機構定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年度機構規則第3号)
]
(解雇)
第21条
職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1)
勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職務を果たし得ない場合
(2)
勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さない場合
(3)
心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(4)
前3号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(5)
事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ、他の職務転換が困難な場合
(6)
その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
2
職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合には、解雇する。
(解雇制限)
第22条
前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。
ただし、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合は、この限りでない。
(1)
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2)
女性職員が労基法第65条に規定される産前産後に休業する期間及びその後30日間
(解雇予告)
第23条
第21条の規定により職員を解雇する場合には、少なくとも30日前に本人に予告をするか、又は労基法第12条に規定する平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。
ただし、次に掲げる場合には、この限りではない。
[
第21条
]
(1)
当該職員が試用期間中であって採用後14日以内の者である場合
(2)
本人の責に帰すべき事由によって解雇する場合で、当該職員が労働基準監督署長の認定を受けたとき。
(3)
天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
2
前項に定める予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することがある。
(退職後の責務)
第24条
退職者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第25条
理事長は、退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2
前項の退職証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)
雇用期間
(2)
業務の種類
(3)
その事業における地位
(4)
給与
(5)
退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3
退職証明書には前項の事項のうち、退職者又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 給与
(給与)
第26条
職員の給与に関し必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号)、北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)、北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)、北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)、北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)又は北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)による。
[
北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号)
] [
北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)
] [
北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)
] [
北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)
] [
北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)
] [
北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)
]
第4章 服務
(誠実義務)
第27条
職員は、上司の指示命令を守り、職務上の責務を自覚し、誠実に職務を遂行しなければならない。
2
職員は、機構の利益と相反する行為を行ってはならない。
(遵守事項)
第28条
職員は、次の事項を守らなければならない。
(1)
職務を遂行するに当たり、関係法令及び機構の規則等を遵守し、上司の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
(2)
みだりに勤務を欠いてはならない。
(3)
職務の内外を問わず、機構の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4)
職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(5)
常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(6)
機構の敷地及び施設内(以下「機構内」という。)で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(7)
許可なく、機構内で放送、宣伝、集会、文書等の配布・回覧、掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
(8)
許可なく、機構内で営利を目的とする金品の貸借をし、又は物品の売買を行ってはならない。
(職員の倫理)
第29条
職員の倫理について、遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、別に定める北海道国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第46号)による。
[
北海道国立大学機構役職員倫理規程(令和4年度機構規程第46号)
]
(ハラスメント及び性暴力等に関する措置)
第30条
ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する措置は、別に定める北海道国立大学機構ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する規程(令和4年度機構規程第60号)による。
[
北海道国立大学機構ハラスメント及び性暴力等の防止等に関する規程(令和4年度機構規程第60号)
]
(兼業の制限)
第31条
職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業若しくは事務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。
2
職員の兼業については、別に定める北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第45号)による。
[
北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第45号)
]
第5章 勤務時間、休日、休暇等
(勤務時間等)
第32条
職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項は、別に定める北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)による。
[
北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)
]
(在宅勤務)
第33条
理事長は、業務その他の都合上必要と認められる場合は、通常の勤務場所を離れ、原則として当該職員の自宅において勤務すること(以下「在宅勤務」という。)を命じることがある。
2
在宅勤務について必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構在宅勤務実施要項(令和4年4月1日制定)による。
[
北海道国立大学機構在宅勤務実施要項(令和4年4月1日制定)
]
(育児休業等)
第34条
職員の育児休業等について必要な事項は、北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号)の定めるところによる
[
北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号)
]
(介護休業等)
第35条
職員の介護休暇等について必要な事項は、北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号)の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号)
]
(自己啓発等休業)
第36条
職員の自己啓発等休業について必要な事項は、北海道国立大学機構職員の自己啓発等休業に関する規程(令和4年度機構規程第50号)の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構職員の自己啓発等休業に関する規程(令和4年度機構規程第50号)
]
第6章 研修
(研修)
第37条
職員は、業務に関する必要な知識及び技術を向上させるため、研修に参加することを命ぜられ、又は申請を承認された場合には、研修を受けなければならない。
2
理事長は、職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3
教員は、業務に支障のない限り、理事長の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
4
教員は、理事長の定めるところにより、現職のままで、国内外における研修を受けることができる。
第7章 賞罰
(表彰)
第38条
理事長は、職員が次の各号の一に該当する場合には、別に定める北海道国立大学機構職員表彰規程(令和4年度機構規程第72号)により表彰するものとする。
[
北海道国立大学機構職員表彰規程(令和4年度機構規程第72号)
]
(1)
永年にわたり誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となる場合
(2)
機構の名誉となり、又は職員の模範となる善行を行った場合
(3)
職務上顕著な功績等があった場合
(4)
前3号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める場合
(懲戒)
第39条
職員が次の各号の一に該当するときは、別に定める北海道国立大学機構職員懲戒規程(令和4年度機構規程第59号)により、懲戒処分を行うことができる。
[
北海道国立大学機構職員懲戒規程(令和4年度機構規程第59号)
]
(1)
正当な理由なしに無断欠勤をしたとき。
(2)
正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。
(3)
故意又は重大な過失により機構に損害を与えたとき。
(4)
窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。
(5)
機構の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6)
素行不良で機構内の秩序又は風紀を乱したとき。
(7)
重大な経歴詐称をしたとき。
(8)
第28条に規定する遵守事項に違反をしたとき。
[
第28条
]
(9)
その他法令及び機構が定める規則、規程等に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第40条
懲戒の種類は、次の各号に掲げるものとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
戒告 始末書を提出させて戒め、注意の喚起を促す。
(2)
減給 減給1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えず、総額において一給与支払期における給与の10分の1以内において給与を減ずる。
(3)
停職 12月間を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
(4)
諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、懲戒解雇する。
(5)
懲戒解雇 即時に解雇する。
この場合において、労働基準監督署長の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。
(訓告等)
第41条
第39条に規定する懲戒に該当するに至らない者に対して、注意を喚起し、その服務を厳正にするために必要があるときは、訓告又は厳重注意を行うことができる。
[
第39条
]
(損害賠償)
第42条
職員が故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合には、懲戒又は訓告等とは別に、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
(自宅待機)
第43条
職員に懲戒に該当する疑いがある場合は、懲戒の有無が決定するまでの期間、職員に自宅又は機構が指定する場所で待機を命ずることができる。
この場合において、給与の減額は行わない。
第8章 安全衛生
(安全・衛生管理)
第44条
理事長は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。
2
職員は、安全、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、理事長の指示を守るとともに、機構が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
3
職員の安全、衛生及び健康の保持増進については、別に定める北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)による。
[
北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)
]
第9章 出張
(出張)
第45条
理事長は、業務上必要がある場合は、職員に出張を命じることがある。
2
出張を命じられた職員が出張を終えたときには、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
(旅費)
第46条
職員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、別に定める北海道国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第73号)による。
[
北海道国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第73号)
]
第10章 福利厚生
(宿舎利用基準)
第47条
職員の宿舎の利用については、別に定める。
第11章 災害補償等
(災害補償)
第48条
職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けた場合の補償については、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところによる。
2
前項の規定による補償のほか、機構が行う補償については、別に定める北海道国立大学機構職員災害補償規程(令和4年度機構規程第53号)による。
[
北海道国立大学機構職員災害補償規程(令和4年度機構規程第53号)
]
(通勤途上災害)
第49条
職員が通勤途上に災害を受けた場合の給付については、労災法の定めるところによる。
2
前項の規定による給付のほか、機構が行う給付については、別に定める北海道国立大学機構職員災害補償規程による。
[
北海道国立大学機構職員災害補償規程
]
(労働福祉事業)
第50条
前2条の災害を受けた被災職員及びその遺族の援護を図る場合、その他必要な場合における福祉事業に関しては、労災法の定めるところによる。
2
前項の規定による福祉事業のほか、機構が行う福祉事業については、別に定める北海道国立大学機構職員災害補償規程による。
[
北海道国立大学機構職員災害補償規程
]
第12章 職務発明等
(職務発明及び権利の帰属)
第51条
職員の職務上の発明についての取扱いは、別に定める北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号)による。
[
北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号)
]
第13章 退職手当
(退職手当)
第52条
職員の退職手当について必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構職員退職手当規程(令和4年度機構規程第52号)による。
[
北海道国立大学機構職員退職手当規程(令和4年度機構規程第52号)
]
第14章 雑則
(その他)
第53条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2
機構の成立の際現に国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学又は国立大学法人北見工業大学の職員である者は、別に発令されない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
3
この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、国立大学法人小樽商科大学事務職員就業規則(平成16年4月1日制定)、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則(平成16年4月1日制定)、国立大学法人帯広畜産大学職員就業規則(平成16年4月8日規則第3号)又は国立大学法人北見工業大学職員就業規則(平成16年4月1日北工大達第7号。)(以下これらを「旧就業規則」という。)の規定により試用期間中にあるとされていた職員に係る当該試用期間については、施行日の前日までに経過した当該試用期間を、第9条に規定する試用期間に通算するものとする。
4
施行日の前日において、旧就業規則の規定により休職の期間中にあるとされていた職員に係る当該休職の期間については、施行日の前日までに経過した当該休職の期間を、第16条に規定する休職の期間に通算するものとし、施行日以後新たにこの規則による休職の手続は要しない。
5
この規則の施行前において、旧就業規則に基づき定年退職した者についての第20条第1項の規定の適用については、同項中「前条第1項の規定により退職した者」とあるのは「旧就業規則により定年退職した者」とする。
6
この規則の施行前において、旧就業規則の適用を受けていた者についての第20条第2項の規定の適用については、同項中「職員としての在職期間を有し」とあるのは「旧就業規則に定める職員としての在職期間を有し」とする。
附 則(令和5年1月26日機構規則第11号)
この規則は、令和5年1月26日から施行する。
附 則(令和5年9月28日機構規則第1号)
1
この規則は、令和5年9月28日から施行する。
2
令和5年9月28日から令和13年3月31日までの間における第19条第1項第3号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年9月28日から令和7年3月31日まで
満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで
満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで
満64歳
3
令和5年9月28日から令和13年3月31日までの間において、理事長は次に掲げる者のうち、前項の各区分に応じて定められた定年の年齢に達し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、再雇用する。
(1)
この規則の施行日以後に前項の規定により読み替えて適用される第19条第1項第3号の規定により退職した者で、再雇用を希望した者
(2)
この規則の施行日以後に第20条の2の規定により定年前再雇用短時間勤務職員として採用された者のうち、雇用期間が満了したことにより退職した者で、再雇用を希望した者
(3)
教員以外の常勤の職員としての在職期間を有し、再雇用を希望した場合で、選考の結果、再雇用を認めた者
4
第3条の規定の適用については、同条中「第20条の規定により再雇用」とあるのは、令和5年9月28日から令和13年3月31日までの間においては「第20条又は附則第3項の規定により再雇用」とする。
附 則(令和6年1月25日機構規則第9号)
この規則は、令和6年1月25日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。