○北海道国立大学機構非常勤講師等就業規則
(令和4年4月1日機構規則第4号)
改正
令和5年9月28日機構規則第4号
令和6年3月28日機構規則第15号
(目的)
第1条
この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定により、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する非常勤講師等の就業に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則で「非常勤講師等」とは、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)、北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号)、北海道国立大学機構定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年度機構規則第3号)、北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)、北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)が適用される者を除く、非常勤講師、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、カウンセラーをいう。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)
] [
北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号)
] [
北海道国立大学機構定年前再雇用短時間勤務職員就業規則(令和5年度機構規則第3号)
] [
北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)
] [
北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号)
]
(法令との関係)
第3条
この規則に定めのない事項については、労基法及びその他の関係法令等の定めるところによる。
(遵守遂行)
第4条
機構及び非常勤講師等は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(採用)
第5条
非常勤講師等の採用は、選考による。
2
非常勤講師等の採用に際しては、採用しようとする非常勤講師等に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1)
労働契約の期間に関する事項(当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を含む。)
(2)
契約更新の上限の有無と内容
(3)
就業の場所及び従事する業務に関する事項(就業の場所及び従事すべき業務の変更の範囲を含む。)
(4)
始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(5)
給与に関する事項
(6)
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(7)
無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件
(契約期間)
第6条
非常勤講師等の契約期間は、業務の必要性に応じ、一事業年度の範囲内で定めるものとする。
2
非常勤講師等の契約期間は、必要に応じて更新することができる。
ただし、機構に当初雇用された日から通算して5年を超えることはできない。
3
前項ただし書きの規定にかかわらず、理事長が当該業務の遂行上特に必要と認める場合は、機構に当初雇用された日から通算して5年とする契約期間の限度を超えて更新することができる。
4
理事長は、労働契約(当初の労働契約開始の日から1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しない場合には、少なくとも当該契約期間の満了する日の30日前までに、その旨を当該非常勤講師等に予告しなければならない。
(無期労働契約への転換)
第7条
有期契約の期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により算入しない期間を除く。(以下「通算契約期間」という。))が5年を超える場合は、期間の定めのない労働契約(以下「無期契約」という。)の締結の申込みをすることにより、現に締結している有期雇用の契約期間が満了する日の翌日から無期契約に転換する。
2
前項の無期契約の締結の申込みを行う場合には、現に締結している有期契約の期間が満了する日の30日前までに、別に定める書面により申し込まなければならない。
3
無期契約を締結した非常勤講師等に係る定年は、満70歳とし、当該年齢に達した日以後における最初の3月31日に退職するものとする。
4
無期契約における非常勤講師等の労働条件については、無期契約への転換を申し出た日における労働条件を基本とする。
ただし、カリキュラム改変等により担当授業科目が消滅し、又は減少した場合は、学年暦毎に担当授業時間数を変動することができるものとする。
(雇用上限年齢)
第8条
非常勤講師の労働契約の締結又は更新は、当該者の年齢が満70歳に達した日以降に到来する最初の3月31日を超えて行うことはない。
ただし、理事長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(勤務日及び勤務時間等)
第9条
非常勤講師等の勤務日は、労働契約で各人ごとに定める。
2
非常勤講師等の1週の所定勤務時間は38時間45分を超えない範囲で、1日の所定勤務時間は7時間45分を超えない範囲で、各人ごとに定める。
3
休憩時間は、1日の所定勤務時間が6時間を超える場合、45分以上を勤務時間の途中に置くものとする。
4
非常勤講師等が、労働契約期間中に欠勤等により契約に定める授業時間数を担当できなかった場合には、機構が定める期間又は本人が申し出た日に補講等を命じることができる。
(出勤の記録)
第10条
非常勤講師等の勤務時間等の管理は、出勤簿等により行うものとする。
(給与等)
第11条
非常勤講師等の給与は、基本給とする。
2
非常勤講師等の基本給は、時間給とする。
3
時間給の算出方法については、理事長が別に定める。
4
業務を行うために居住地と機構の間を往復する非常勤講師等の交通費相当額の支給については、別に定める。
(給与の支給)
第12条
非常勤講師等の給与は、その全額を通貨で、直接に支払うものとする。
ただし、法令等に基づき非常勤講師等の給与から控除すべき金額がある場合には、その非常勤講師等に支払うべき給与の金額からその金額を控除して支払うものとする。
2
非常勤講師等が給与の全額又は一部につき自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(給与の支給日)
第13条
非常勤講師等の給与は、翌月17日に支給する。
ただし、支給日(この条において、毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは支給日の前日に、支給日が月曜日で、かつ休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。
(給与の期間)
第14条
給与の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとする。
(退職)
第15条
非常勤講師等が次の各号のいずれかに該当した場合には、退職により非常勤講師等としての身分を失う。
(1)
契約期間が満了した場合
(2)
自己都合により退職を願い出て理事長が承認したとき
(3)
定年による退職の日に達した場合
(4)
死亡した場合
(定年)
第16条
第7条の規定により無期契約に転換した非常勤職員の定年は、満70歳とする。
ただし、70歳に達した日以後に無期契約に転換した非常勤講師等の定年は、無期契約に転換した日を当該定年に達した日とする。
[
第7条
]
2
定年による退職の日は、定年に達した日以降における最初の3月31日とする。
(自己都合による退職手続)
第17条
非常勤講師等は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、理事長に退職願を提出しなければならない。
2
非常勤講師等は、退職願の提出後も、退職する日までの間は、従来の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第18条
第22条で準用する非常勤職員就業規則第36条第2項各号に定めるもののほか、非常勤講師等が次の各号のいずれかに該当する場合には、労働契約を更新せず、又は当該労働契約期間の満了前であっても解雇することができる。
[
第22条
] [
非常勤職員就業規則第36条第2項各号
]
(1)
担当する科目が開講されない場合
(2)
担当する業務に剰員が見込まれる場合
(退職証明書)
第19条
理事長は、退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2
前項の退職証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1)
契約期間
(2)
業務の種類
(3)
その事業における地位
(4)
給与
(5)
退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3
退職証明書には前項の事項のうち、退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
(育児休業等)
第20条
非常勤講師等の育児休業等について必要な事項は、北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号)の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和4年度機構規程第48号)
]
2
非常勤講師等の育児休業等の期間中の給与については、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)の規定を準用する。
[
北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。以下「職員給与規程」という。)
]
(介護休業等)
第21条
非常勤講師等の介護休業等について必要な事項は、北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号)の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号)
]
2
非常勤講師等の介護休業等の期間中の給与については、職員給与規程の規定を準用する。
(非常勤職員就業規則の準用)
第22条
非常勤職員就業規則のうち、第9条、第13条、第24条から第27条まで、第36条から第40条まで、第42条から第47条まで及び第50条から第58条までの規定は、非常勤講師等に準用する。
[
第9条
] [
第13条
]
附 則
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規則の施行前において、国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学又は国立大学法人北見工業大学の契約期間(期間の定めがある契約期間で、平成25年4月1日以後の日を契約期間の初日とするものに限る。以下「統合前の契約期間」という。)を有する者が、この規則の適用を受けることとなる場合の第7条第1項の規定の適用については、統合前の契約期間を機構における契約期間とみなして、同条の規定を適用するものとする。
附 則(令和5年9月28日機構規則第4号)
この規則は、令和5年9月28日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。