○北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員の退職手当特例規程
(令和4年4月1日機構規程第66号)
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第26条の規定により、北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号。以下「年俸制給与規程」という。)が適用される職員(以下「年俸制適用職員」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第26条
] [
北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号。以下「年俸制給与規程」という。)
]
(退職手当の原則的取扱い)
第2条
年俸制適用職員には、当該年俸制適用職員が年俸制給与規程を適用されていない間に、北海道国立大学機構職員退職手当規程(平成16年規程第110号。以下「職員退職手当規程」という。)第9条から第12条までの規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間に含まれる期間(以下「職員退職手当規程上の勤続期間」という。)を有している場合を除き、原則として退職手当を支給しない。また、年俸制給与規程が適用されていた期間(職員退職手当規程第10条又は第11条の規定により職員退職手当規程上の勤続期間にその在職期間が含まれることとなる機関(以下「他の国立大学法人等」という。)において年俸制給与規程及びこの規程に相当する規程等を適用されていた期間を含む。)は、職員退職手当規程上の勤続期間に含まない。
[
北海道国立大学機構職員退職手当規程(平成16年規程第110号。以下「職員退職手当規程」という。)第9条
] [
第12条
] [
職員退職手当規程第10条
] [
第11条
]
(退職手当の特例)
第3条
退職手当を支給されることとなる年俸制適用職員に対する退職手当の額は、当該年俸制適用職員が年俸制給与規程(他の国立大学法人等において年俸制給与規程に相当する規程等及びこの規程に相当する規程等を適用されていた者が北海道国立大学機構に採用され、引き続き年俸制給与規程及びこの規程を適用されることとなった場合には、当該他の国立大学法人等における年俸制給与規程に相当する規程等を含む。)を適用されることとなった日の前日を、当該年俸制適用職員がその者の都合により退職した日とみなして、当該年俸制適用職員が実際に退職し、又は解雇された日における職員退職手当規程を適用して得られる額とする。
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年俸制適用職員が、引き続いて他の国立大学法人等の職員となった場合において、その者が当該他の国立大学法人等において年俸制給与規程に相当する規定等及びこの規程に相当する規定等を適用され、当該他の国立大学法人等においてこの規程に相当する規定等による退職手当に相当する手当等を支給されることとなるときは、この規程による退職手当は支給しない。
(実施に関し必要な事項)
第4条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。