○北海道国立大学機構職員出向規程
(令和4年4月1日機構規程第42号)
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第13条第3項の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の出向に関する取扱いについて定めるものとする。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第13条第3項
]
(定義)
第2条
この規程において「在籍出向」とは、機構に職員として在籍したまま、機構以外の国立大学法人等(以下「出向先」という。)においてその業務に従事することをいう。
2
この規程において「転籍出向」とは、復帰を前提に機構の要請に応じて退職し、出向先の職員として業務に従事することをいう。
3
この規程において「出向」とは、在籍出向及び転籍出向をいう。
4
この規程において「出向者」とは、出向により出向先で勤務する職員をいう。
(出向の取扱原則)
第3条
機構は、出向者の労働条件等が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(職員への説明)
第4条
機構は、職員に出向を命ずる場合には、当該職員に対し、出向先、出向の目的、出向期間、出向先における担当業務及び労働条件等を説明するものとする。
(出向者の心得)
第5条
出向者は、出向目的を達成するため、出向先の指揮・命令に従い、出向先の職員と協力し、誠実に勤務しなければならない。
(出向期間)
第6条
出向者の出向期間は、3年以内とし、出向者ごとに定めるものとする。
2
前項の出向期間は、業務上の都合等により、出向者の同意を得て延長し、又は短縮することがある。
(勤続年数)
第7条
前条の出向期間は、機構の勤続年数に通算する。
(労働条件)
第8条
在籍出向者の出向先における服務規律、労働時間、休日、休暇その他の労働条件は、機構が特に定めた事項以外は、出向先の規定を適用する。
(給与)
第9条
在籍出向者の給与は、原則として出向先の規定に基づき出向先が支給する。
ただし、出向者の給与に著しい不利益が生じる場合は、出向先と協議のうえ、個々に決定するものとする。
(共済組合等)
第10条
在籍出向者の共済組合及び雇用保険は、原則として出向先で加入する。
2
在籍出向者の労災保険は、出向先で適用する。
(宿舎及び福利厚生施設)
第11条
出向者は、機構の保有する宿舎及び福利厚生施設を利用することができる。
(健康及び安全管理)
第12条
出向者の健康及び安全管理は、出向先が行う。
(懲戒)
第13条
出向者の懲戒は、機構と出向先で協議のうえ、いずれか一方において、それぞれに定めるところにより行う。
ただし、懲戒事由が解雇に該当する場合は、就業規則第39条の規定に基づき機構が行う。
[
就業規則第39条
]
(復帰)
第14条
機構は、出向者が次の各号のいずれかに該当する場合には、機構に復帰させる。
(1)
出向期間が満了した場合
(2)
出向期間中に機構を退職する場合
(3)
出向先の規定による解雇の事由に該当した場合
(4)
その他機構が特に必要と認めた場合
(転籍)
第15条
機構は、出向者が出向先への転籍を申し出た場合には、機構と出向先で協議のうえ転籍を認めることがある。
(倫理監督者の責務等)
第16条
出向者の出向時及び機構への復帰時の旅費は、原則として次に掲げるとおりとする。
(1)
出向先へ赴任するときの旅費は、出向先の規定に基づき出向先が支給する。
(2)
機構へ復帰するときの旅費は、北海道国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第73号)に基づき機構が支給する。
ただし、出向期間中に就業規則第17条第1号の規定に基づき機構を退職する場合は、支給しない。
[
北海道国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第73号)
] [
就業規則第17条第1号
]
(その他)
第17条
この規程に定めのない事項については、その都度機構と出向先で協議のうえ決定する。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において国立大学法人小樽商科大学職員出向規程(平成16年4月1日制定)、国立大学法人帯広畜産大学職員出向規程(平成16年4月8日規程第96号)又は国立大学法人北見工業大学職員出向規程(平成16年4月1日北工大達第12号)の規定に基づき出向している職員(その出向期間の終期が施行日以後であるものに限る。)は、第2条に規定する出向者とみなす。