○北海道国立大学機構クロスアポイントメントに関する規程
(令和4年4月1日機構規程第44号)
改正
令和5年1月26日機構規程第130号
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第14条第2項及び北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号。以下「特任職員就業規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における教育研究等の更なる向上を図るため、職員のクロスアポイントメントの適用に関し必要な事項を定めるものとする。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第14条第2項
] [
北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号。以下「特任職員就業規則」という。)第8条第2項
]
(定義)
第2条
この規程において「クロスアポイントメント」とは、職員就業規則、特任職員就業規則又は北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和4年度機構規則第5号。以下「再雇用職員就業規則」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)が機構以外の高等教育機関、企業、その他の団体及び機関(以下「他機関」という。)の職員としての身分を有し、機構及び他機関の業務を行うこと(
ただし、北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第45号)第3条に規定する兼業によるものを除く。)をいう。
(条件)
第3条
クロスアポイントメントは、次に掲げる条件の全てを満たすものについて適用する。
(1)
機構の教育研究等の更なる向上に寄与すること。
(2)
機構の利益に著しく相反しないこと。
(3)
機構職員としての倫理が保持されること。
(4)
機構職員としての職務遂行に著しい支障がないこと。
(5)
その他職務の公正性、透明性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(手続き)
第4条
理事長は、クロスアポイントメントによる職員の派遣又は受入が必要と認めた場合は、他機関と事前協議のうえ、次の各号に定める会議における議を経て、クロスアポイントメントの適用の承認又は不承認を決定する。
(1)
機構が設置する国立大学において教員を派遣又は受入する場合 教育研究評議会及び役員会
(2)
機構が設置する国立大学又は機構本部において教員以外の職員を派遣又は受入する場合 役員会
(3)
機構本部において教員を派遣又は受入する場合 教育研究連携評議会及び役員会
2
前項の規定によりクロスアポイントメントの適用を決定した場合は、機構と他機関との間で次に掲げる事項を定めたクロスアポイントメントに関する協定書(以下「協定書」という。)を締結するものとする。
(1)
クロスアポイントメントを実施する目的
(2)
クロスアポイントメントを適用する職員の氏名、所属及び職名
(3)
協定期間
(4)
クロスアポイントメントを適用する職員の業務及び従事割合
(5)
勤務条件、給与等の取扱い
(6)
守秘義務及び知的財産権の取扱い
(7)
その他機構と他機関が必要と認めた事項
(適用期間)
第5条
クロスアポイントメントの適用期間は、1月以上の期間とする。
ただし、期間を定めた労働契約を締結している者については、当該労働契約の期間を超えることができない。
(労働時間等の取扱い)
第6条
クロスアポイントメントを適用する職員の労働時間、休憩、休日及び休暇等の取扱いについては、北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)、特任職員就業規則又は再雇用職員就業規則の規定にかかわらず、機構と他機関との協議により決定する。
[
北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)
]
2
クロスアポイントメントを適用する職員の給与の取扱いについては、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号)、北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)、北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)、北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)、北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)、北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)、特任職員就業規則又は再雇用職員就業規則の規定にかかわらず、機構と他機関との協議により決定する。
[
北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号)
] [
北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)
] [
北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)
] [
北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)
] [
北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)
] [
北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)
]
3
前2項に規定するもののほか、クロスアポイントメントを適用する職員の労働条件について、職員就業規則、特任職員就業規則又は再雇用職員就業規則の規定によりがたい場合は、機構と他機関との協議により決定する。
(職員の同意)
第7条
理事長は、クロスアポイントメントを適用しようとする職員に対し、協定書を締結する前にその内容(前条の協議により決定した事項を含む。)について説明し、文書で同意を得るものとする。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメントの実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際、この規程の施行前の国立大学法人小樽商科大学クロスアポイントメント制度に関する規程(平成31年3月11日制定。以下「旧小樽商大規程」という。)、国立大学法人帯広畜産大学クロスアポイントメントに関する規程(平成29年3月9日規程第17号。以下「旧帯広畜大規程」という。)及び国立大学法人北見工業大学クロスアポイントメントに関する規程(平成31年1月16日制定。以下「旧北見工大規程」という。)に基づきクロスアポイントメントの適用を受けている職員は、この規程によりクロスアポイントメントの適用を受けている職員とみなす。
3
第1項の規定にかかわらず、施行日前に旧小樽商大規程、旧帯広畜大規程及び旧北見工大規程に基づきクロスアポイントメントに関する協定を締結した場合は、この規程に基づきクロスアポイントメントに関する協定を締結したものとみなす。
附 則(令和5年1月26日機構規程第130号)
この規程は、令和5年1月26日から施行する。