○北海道国立大学機構職員兼業規程
(令和4年4月1日機構規程第45号)
改正
令和5年9月28日機構規程第22号
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第31条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の兼業に関して必要な事項を定めることを目的とする。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「就業規則」という。)第31条
]
(適用範囲)
第2条
この規程は、就業規則第2条に規定する職員に適用することとし、再雇用職員、定年前再雇用短時間勤務職員及び非常勤職員には適用しない。
[
就業規則第2条
]
(定義)
第3条
この規程において「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、継続的又は定期的に次に掲げる職を兼ねる場合をいう。
(1)
商業、工業、金融業等利潤を得て、これを構成員に配分することを主目的とする企業体で、会社法(平成17年法律第86号)上の会社のほか、法律によって設置される法人等で主として営利活動を営む団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねること又は営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねること(以下「営利企業の兼業」という。)。
(2)
職員が自己の名義で商業、工業、金融業等を経営すること(名義人が他人であっても、本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)。
(3)
医療法人、社会福祉法人、学校法人、放送大学学園、公益法人及び法人格を有しない団体の役員の職又はその事業の職を兼ねること(以下「営利企業以外の団体の兼業」という。)。
(4)
公立、私立の学校、専修学校、学校法人、放送大学学園等の教育施設で教育に関する事業又は事務の職を兼ねること(以下「教育に関する兼業」という。)。
(5)
法律、政令、条例等により、国又は地方公共団体の行政機関(以下「国等の行政機関」という。)に重要事項を調査審議するために設置されている審議会等の非常勤の職を兼ねること又は当該機関に必要に応じて置かれている職を兼ねること(以下「国等の行政機関の兼業」という。)。
(6)
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の規定に基づき、設置された法人の職を兼ねること(以下「独立行政法人の兼業」という。)。
(7)
国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき設置された国立大学法人又は大学共同利用機関法人(以下「国立大学法人等」という。)の職を兼ねること(以下「国立大学法人等の兼業」という。)。
(営利企業の兼業)
第4条
営利企業の兼業は、原則として許可しない。
ただし、次に掲げるもので、当該各兼業の許可基準のいずれにも該当する場合には、許可することができる。
(1)
技術移転事業者の役員等を兼ねる場合
(2)
研究成果活用企業の役員等を兼ねる場合
(3)
株式会社又は有限会社の監査役を兼ねる場合
(4)
前3号に掲げる場合のほか、営利企業の役員等を兼ねる場合
(5)
営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合
(技術移転事業者の役員等との兼業)
第5条
就業規則第2条第2項に規定する教員(以下「教員」という。)が技術移転事業者の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「技術移転兼業」という。)には、理事長の許可を受けなければならない。
[
就業規則第2条第2項
]
(技術移転事業者)
第6条
この規程において技術移転事業者とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体で商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体であって次のいずれかの事業を実施するものをいう。
(1)
機構における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、回路配置利用権及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利のうち機構以外の者に属するものについての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行うことが適切かつ確実と認められる民間事業者に対し移転する事業であって、機構における研究の進展に資するもので、その実施計画が文部科学大臣及び経済産業大臣の許可を受けた事業(以下「承認事業」という。)
(2)
機構における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る国有の特許権若しくは特許を受ける権利又は国有の実用新案権若しくは実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に基づいて取得した実用新案権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者で、その事業が次に掲げるいずれにも適合している旨文部科学大臣の認定を受けた事業(以下「大学認定事業」という。)
イ
当該事業を適確かつ円滑に実施することができる技術的能力を有するものであること。
ロ
当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案を自ら実施するものでないこと。
ハ
当該特許権若しくは当該特許を受ける権利に係る発明又は当該実用新案権若しくは当該実用新案登録を受ける権利に係る考案に関する民間事業者への情報提供において特定の民間事業者に対して不当な差別的取扱いをするものでないことその他当該事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
(技術移転兼業の許可基準)
第7条
理事長は、教員から技術移転兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1)
技術移転兼業を行おうとする教員が、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
(2)
教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業又は大学認定事業に関係するものであること。
(3)
教員と申請に係る技術移転事業者(親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係がないこと又はその発生のおそれがないこと。
(4)
兼業の申請前2年間に、教員が当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5)
教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(6)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7)
兼業することにより、教員としての信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
前項第2号にいう、「主として承認事業又は大学認定事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合等をいう。
(1)
教員が技術移転事業者の代表取締役社長の職に就こうとする場合において、当該技術移転事業者の主たる事業が承認事業又は大学認定事業であるとき。
(2)
教員が技術移転事業者の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が承認事業又は大学認定事業に関係するものであるとき。
3
第1項第3号及び第4号並びに第10条にいう、「契約関係」の判断は、契約の締結についての決裁の参画の有無により判断するものとする。
ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4
第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(技術移転兼業の報告)
第8条
許可を受けて技術移転兼業を行う教員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1)
氏名、所属及び職名
(2)
技術移転事業者の名称
(3)
技術移転事業者の役員等としての職務内容
(4)
技術移転事業者の役員等としての職務に従事した日時等
(5)
技術移転事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価格並びにその受領の事由
(技術移転兼業の許可の取消し)
第9条
理事長は、技術移転兼業が第7条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
[
第7条第1項各号
]
(技術移転兼業終了後の業務の制限)
第10条
理事長は、技術移転兼業の終了した日から2年間は、当該技術移転兼業に従事した教員を技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。
(研究成果活用企業の役員等との兼業)
第11条
教員が研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「研究成果活用兼業」という。)には、理事長の許可を受けなければならない。
(研究成果活用企業)
第12条
この規程において研究成果活用企業とは、営利企業であって研究成果を活用する事業を実施するものをいう。
(研究成果活用兼業の許可基準)
第13条
理事長は、教員から研究成果活用兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1)
研究成果活用兼業を行おうとする教員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果(特許権又は実用新案権として権利化されたもののほか、論文、学会発表等の形で発表されているものを含む。)を自ら発明、考案等(その帰属は問わない。)していること。
(2)
教員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
(3)
教員が申請に係る研究成果活用企業(親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4)
兼業の申請前2年間に、教員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5)
教員が就こうとする役員としての職務内容に、機構に対する契約の締結に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6)
教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(7)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(8)
兼業することにより、教員としての信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
(9)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
前項第2号にいう、「主として研究成果活用事業に関係するもの」とは、次に掲げる場合等をいう。
(1)
教員が研究成果活用企業の代表取締役社長の職に就こうとする場合において、当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業であるとき。
(2)
教員が研究成果活用企業の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものであるとき。
3
第1項第3号及び第4号並びに第17条にいう「契約関係」の判断は、契約の締結についての決裁の参画の有無により判断するものとする。
ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
4
第1項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(休職)
第14条
理事長は、教員が許可を受けて従事している研究成果活用企業の役員等の職務に、主として従事する必要があり、教員としての職務に従事することができないと認めるときは、就業規則第16条第1項第5号の規定に基づき休職とすることができる。
[
就業規則第16条第1項第5号
]
(研究成果活用兼業の報告)
第15条
許可を受けて研究成果活用兼業を行う教員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1)
氏名、所属及び職名
(2)
研究成果活用企業の名称
(3)
研究成果活用企業の役員等としての職務内容
(4)
研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5)
研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価格並びにその受領の事由
(研究成果活用兼業の許可の取消し)
第16条
理事長は、研究成果活用兼業が第13条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
[
第13条第1項各号
]
(研究成果活用兼業終了後の業務の制限)
第17条
理事長は、研究成果活用兼業の終了した日から2年間は、当該研究成果活用兼業に従事した教員を研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。
(株式会社等の監査役との兼業)
第18条
教員が株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役の職を兼ねる場合(以下「監査役兼業」という。)には理事長の許可を受けなければならない。
(監査役兼業の許可基準)
第19条
理事長は、教員から監査役兼業の申請があった場合には、当該監査役兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1)
監査役兼業を行おうとする教員が、当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を職務に関連して有していること。
(2)
教員が申請に係る株式会社等(親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3)
兼業の申請前2年間に、教員が当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(4)
申請に係る株式会社等の経営に、職員の親族が次に掲げるような強い影響力を有していないこと。
イ
職員の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下同じ。)が所有している当該株式会社等の株式の数又は出資の額の合計が、当該株式会社等の発効済株式の総数又は出資の総額の4分の1を超える場合
ロ
職員の親族が当該株式会社等の取締役の総数の2分の1を超えて当該取締役の職に就いている場合
ハ
職員の親族が当該株式会社等の代表取締役会長又は代表取締役社長の職に就いている場合
(5)
教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(6)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(7)
兼業することにより、教員としての信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
(8)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
前項第2号及び第3号並びに第22条にいう「契約関係」の判断は、契約の締結についての決裁の参画の有無により判断するものとする。
ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
3
第1項の許可は、監査役の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(監査役兼業の報告)
第20条
許可を受けて監査役兼業を行う教員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1)
氏名、所属及び職名
(2)
株式会社等の名称
(3)
株式会社等の監査役としての職務に従事した日時等
(4)
株式会社等から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価格並びにその受領の事由
(監査役兼業の許可の取消し)
第21条
理事長は、監査役兼業が第19条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
[
第19条第1項各号
]
(監査役兼業終了後の業務の制限)
第22条
理事長は、監査役兼業の終了した日から2年間は、当該監査役兼業に従事した教員を株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事させてはならない。
(その他の役員の兼業)
第23条
職員が技術移転兼業、研究成果活用兼業及び監査役兼業以外で営利企業の役員、顧問又は評議員の職を兼ねる場合(以下「その他の役員兼業」という。)には、理事長の許可を受けなければならない。
(その他の役員兼業の許可基準)
第24条
理事長は、職員からその他の役員兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1)
職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)
職員が申請に係る営利企業(親会社を含む。)との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4)
兼業することにより、職員としての信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2
前項の許可は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。
(その他の役員兼業の報告)
第25条
許可を受けてその他の役員兼業を行う職員は、兼業の状況について、次に掲げる事項を1年ごとに理事長に報告しなければならない。
(1)
氏名、所属及び職名
(2)
営利企業の名称
(3)
営利企業の役員等としての職務内容
(4)
営利企業の役員等としての職務に従事した日時等
(5)
営利企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価格並びにその受領の事由
(その他の役員兼業の許可の取消し)
第26条
理事長は、その他の役員兼業が第24条第1項各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
[
第24条第1項各号
]
(営利企業の事業に直接関与しない兼業)
第27条
職員が次に掲げる営利企業の事業に直接関与しない職を兼ねる場合(以下「営利企業の事業以外の兼業」という。)には理事長の許可を受けなければならない。
(1)
公的要素が強く、営利企業付設の診療所等の非常勤医師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2)
機構が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3)
営利企業付設の教育施設、研修所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で、従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4)
営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5)
公益性が強く、法令又は条例で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6)
技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7)
技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価又は選別に関する業務に従事する場合
(8)
営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(営利企業の事業以外の兼業の許可基準)
第28条
理事長は、職員から営利企業の事業以外の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1)
職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)
職員が申請に係る兼業先との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4)
兼業することにより、職員としての信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(営利企業の事業以外の兼業の許可の取消し)
第29条
理事長は、営利企業の事業以外の兼業が前条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(自営の兼業)
第30条
職員が不動産若しくは駐車場の賃貸に係る自営の兼業又は不動産若しくは駐車場の賃貸以外の自営の兼業を行おうとする場合には、理事長の許可を受けなければならない。
(自営の定義)
第31条
前条に規定する自営の兼業で、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等にあっては、大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されるとき、不動産又は駐車場の賃貸にあっては次の各号のいずれかに該当するときは、自営にあたるものとして取り扱う。
(1)
不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ
独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。
ロ
独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。
ハ
土地の賃貸については、賃貸契約の件数が10件以上であること。
ニ
賃貸に係る不動産が劇場、映画館、ゴルフ練習場等の娯楽集会、遊戯等のための設備を設けたものであること。
ホ
賃貸に係る建物が、旅館、ホテル等特定の業務の用に供するものであること。
(2)
駐車場の賃貸が次のいずれかに該当する場合
イ
建築物である駐車場又は機械設備を設けた駐車場であること。
ロ
駐車台数が10台以上であること。
(3)
不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額(これらを併せて行っている場合には、賃貸料収入の合計額)が年額500万円以上である場合
(4)
第1号又は第2号に掲げる不動産等の賃貸と同様の事情にあると認められる場合
2
不動産等の賃貸物件の種類が複合している場合には、一戸建て1棟をアパート2室相当、土地1件又は駐車場1台をアパート1室相当と換算し、これらを合計して10室相当以上になるときは、自営として扱う。
3
不動産等の賃貸を共有名義で行う場合における自営に当たるか否かの判断は、当該不動産全体を対象として行う。
(自営の兼業の許可基準)
第32条
理事長は、職員から自営の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1)
不動産又は駐車場の賃貸を行う場合
イ
職員と申請に係る不動産又は駐車場の賃貸との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ロ
入居者の募集、賃貸料の集金、不動産の維持管理等の不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む。)により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
ニ
兼業することにより、職員としての信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
ホ
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(2)
不動産又は駐車場の賃貸以外の事業を行う場合
イ
職員と当該事業との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
ロ
職員以外の者を当該事業の業務遂行の責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること。
ハ
当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること。
ニ
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
ホ
兼業することにより、職員としての信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
ヘ
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(自営の兼業の許可の取消し)
第33条
理事長は、自営の兼業が前条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(営利企業以外の団体の兼業)
第34条
職員が営利企業以外の団体の兼業を行おうとする場合には、理事長の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げるものは原則として許可しない。
(1)
医療法人及び社会福祉法人の理事長、理事、監事、顧問及び評議員並びに病院長(医療、医療機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2)
学校法人及び放送大学学園の役員(理事長、理事及び監事)及び学校長並びに専修学校、各種学校若しくは幼稚園の設置者又はこれらを設置する団体の役員(理事長、理事、及び監事)及び学校(園)長を兼ねる場合
(3)
公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員(会長、理事長、理事、監事、顧問及び評議員等)を兼ねる場合
(4)
大学等の入学試験の準備を目的として設置・開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(5)
国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、国立大学共同利用機関法人等の常勤の職を兼ねる場合
(6)
その他兼業によって職責遂行に支障をきたすおそれがある場合
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる法人等の役員を兼ねる場合には、許可することができる。
(1)
国際交流を図ることを目的とする法人等
(2)
学会等学術研究上有益であると認められ、当該職員の研究分野と密接な関係がある法人等
(3)
学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
(4)
育英奨学に関する法人等
(5)
産学の連携・協力を図ることを目的とする法人等
(6)
その他、教育、学術、文化及びスポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公益性が高いと認められるもの。
(営利企業以外の団体の兼業の許可基準)
第35条
理事長は、職員から営利企業以外の団体の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1)
職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)
職員が申請に係る兼業先との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4)
兼業することにより、職員としての信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(営利企業以外の団体の兼業の許可の取消し)
第36条
理事長は、営利企業以外の団体の兼業が前条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(教育に関する兼業の許可基準)
第37条
理事長は、教員から教育に関する兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1)
教員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)
教員が申請に係る兼業先との間に物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4)
兼業することにより、教員としての信用を傷つけ、又は機構全体の不名誉となるおそれがないこと。
(5)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(教育に関する兼業の許可の取消し)
第38条
理事長は、教育に関する兼業が前条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(国等の行政機関の兼業)
第39条
職員が次に掲げる国等の行政機関の兼業を行おうとする場合には、理事長の許可を受けなければならない。
(1)
法令等の規定により、国立大学法人の職にある者が国等の行政機関の職を兼ねることが認められている場合
(2)
国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定されている審議会等の非常勤の職を兼ねる場合又は当該審議会等の非常勤の職とその性格、職務内容、勤務条件等が類似している諮問的又は調査的な非常勤の職を兼ねる場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、国等の行政機関が必要に応じて、設置している職を兼ねる場合
(国等の行政機関の兼業の許可基準)
第40条
理事長は、職員から国等の行政機関の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1)
職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(国等の行政機関の兼業の許可の取消し)
第41条
理事長は、国等の行政機関の兼業が前条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(独立行政法人の兼業)
第42条
職員が次に掲げる独立行政法人の兼業を行おうとする場合には、理事長の許可を受けなければならない。
(1)
独立行政法人の規程等で、有識者又は学識経験者から意見を聴取することが規定している委員会等の委員を兼ねる場合
(2)
独立行政法人で共同研究、共同利用研究等を行うため、当該独立行政法人の職を兼ねる場合
(3)
独立行政法人の非常勤講師の職を兼ねる場合
(4)
前3号のほか独立行政法人が必要に応じて、設置している職を兼ねる場合
(独立行政法人の兼業の許可基準)
第43条
理事長は、職員から独立行政法人の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1)
職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(独立行政法人の兼業の許可の取消し)
第44条
理事長は、独立行政法人の兼業が前条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(国立大学法人等の兼業)
第45条
職員が次に掲げる国立大学法人等の兼業を行おうとする場合には、理事長の許可を受けなければならない。
(1)
国立大学法人等の規程等で、有識者又は学識経験者から意見を聴取することが規定している委員会等の委員を兼ねる場合
(2)
国立大学法人等で共同研究、共同利用研究等を行うため、当該国立大学法人等の職を兼ねる場合
(3)
国立大学法人等の非常勤講師の職を兼ねる場合
(4)
前3号に掲げる場合のほか国立大学法人等が必要に応じて、設置している職を兼ねる場合
(国立大学法人等の兼業の許可基準)
第46条
理事長は、職員から国立大学法人等の兼業の申請があった場合には、当該兼業が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可することができる。
(1)
職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2)
兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3)
その他職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(国立大学法人等の兼業の許可の取消し)
第47条
理事長は、国立大学法人等の兼業が前条各号に掲げる基準に適合しなくなったと認めるときは、その許可を取り消すものとする。
(兼業の期間)
第48条
兼業を許可する期間は、技術移転兼業、研究成果活用兼業、監査役兼業及びその他の役員兼業を除き、原則として1年以内とする。
2
前項の規定にかかわらず、法令等に任期の定めのある職に就く場合は、当該任期の定めによる期間とすることができる。
(短期間の兼業)
第49条
職員は、兼業が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該規定にかかわらず、任意の様式による届け出により従事することができる。
(1)
1日限りの場合
(2)
2日以上6日以内で、総従事時間数が10時間未満の場合
2
前項の日数の算定にあたっては、従事する日が連続している場合のほか、間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日が定まっており、当該業務の内容に継続性が認められる場合については、従事する日のすべてを合算するものとする。
(勤務時間)
第50条
兼業に従事する時間は、原則として勤務時間外とする。
2
前項の規定にかかわらず、理事長が必要と認めたときは、勤務時間をさいて兼業に従事することができる。
ただし、兼業に従事している時間は、給与を減額する。
(勤務時間内の従事)
第51条
前条第1項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、職務に準ずるものとして勤務時間内に従事することができる。
(1)
第39条各号、第42条各号及び第45条各号に掲げる兼業を行う場合(非常勤講師の職を兼ねる場合を除く。)
[
第39条各号
] [
第42条各号
] [
第45条各号
]
(2)
教育、学術、文化、及びスポーツの振興を図ることを目的とする法人等の各種委員等の業務で、特に公益性が高いと認められる職を兼ねる場合
2
前項各号に掲げる場合において、機構と兼業先との契約により適正な費用が機構に支払われるとき又は無報酬のときは、職務として勤務時間内に従事することができる。
(審査)
第52条
理事長は、技術移転兼業、研究成果活用兼業及び監査役兼業に関する許可その他の事務を行うに当たっては、その手続の透明性及び公正性の確保を図るため、審査会を設け、その意見を聴取し、これを参考に可否を決定するものとする。
2
審査会は次の者により構成する。
(1)
理事長が指名する理事
(2)
その他理事長が必要と認めた者
(兼業時間の制限)
第53条
兼業に従事する時間(第51条の規定により勤務時間内に従事する時間を除く。)の合計は、月80時間を超えてはならない。
ただし、理事長が特に認めた場合は、この限りではない。
(機構の免責)
第54条
機構は、職員が兼業において事故、災害その他の事象により、損害を受けた場合又は損害を与えた場合には、これによって生じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
ただし、第51条第2項の兼業にあっては、職員就業規則第50条から第52条までの規定を適用することができる。
[
第51条第2項
] [
就業規則第50条
] [
第52条
]
(その他)
第55条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、国立大学法人小樽商科大学に勤務する職員の兼業に関する規程(平成16年4月1日施行)、国立大学法人帯広畜産大学職員兼業規程(平成16年4月8日規程第101号)又は国立大学法人北見工業大学職員の兼業に関する規程(平成16年4月1日北工大達第17号)による許可を得て従事している兼業であって、施行日以後も継続して従事する必要がある兼業については、従事内容に変更がない場合に限り、この規程により許可された兼業とみなす。
附 則(令和5年9月28日機構規程第22号)
この規定は、令和5年9月28日から施行する。