号 | 特別休暇の名称 | 事由 | 期間 |
1 | 公民権行使の休暇 | 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
2 | 証人等の休暇 | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
3 | ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
4 | ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日の範囲内の期間 |
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 |
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって機構が認めるものにおける活動 |
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 |
5 | 結婚休暇 | 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後3月を経過するまでに、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められるとき | 連続する5日の範囲内の期間 |
6 | 産前休暇 | 分娩予定日から起算して6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
7 | 産後休暇 | 女性職員が出産(妊娠満12週以後の分娩をいう。以下同じ。)した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) |
8 | 保育休暇 | 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳、託児所への送迎等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児部分休業を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
9 | 配偶者出産休暇 | 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日の範囲内の期間 |
10 | 出産養育休暇 | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
11 | 子の看護等休暇 | 中学校就学前の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るためにその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)、感染症に伴う学級閉鎖その他これに順ずる事由又は入園、卒園、入学若しくは卒業の式典その他これに準ずる式典のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において10日の範囲内の期間 |
12 | 介護休暇 | 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において10日(要介護者が2人以上の場合にあっては、20日)の範囲内の期間 |
13 | 忌引休暇 | 職員の次に掲げる親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ次に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
| 配偶者、父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
14 | 配偶者、父母及び子の追悼休暇 | 職員が、配偶者、父母及び子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日の範囲内の期間 |
15 | リフレッシュ休暇 | 職員が、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において休日を除いて、原則として連続する4日の範囲内の期間 |
16 | 災害復旧休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき | 必要と認められる期間 |
イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 |
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 |
17 | 災害時休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
18 | 危険回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
19 | 育児目的休暇 | 生計を同一とする子を養育する職員が、その子の在籍する学校等が実施する行事(学校等が実施する行事とは、学習活動(授業、運動会、発表会、文化祭、学芸会、親子遠足、部活動の対外試合、大会・コンクール等)を参観する場合、入学式、卒業式及び進路説明会に出席する場合、家庭訪問に対応する場合、入学前の見学及び入学試験に付き添う場合、PTAの役員又は会員としてPTA活動に参加する場合等をいう。)に出席するため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において2日の範囲内の期間 |
20 | 永年勤務休暇 | 基準日(勤労感謝の日)において機構における在職期間が20年に達した職員(北海道国立大学機構職員表彰規程(令和4年度機構規程第72号)第2条第1号イに規定する者をいう。)で、心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 基準日(勤労感謝の日)の翌日から1年間において、休日を除いて連続する5日の範囲内の期間 |
21 | 保健指導休暇 | 妊産婦である女性職員が母子保護法(昭和40年法律第141号)に基づく、保健指導又は健康診査を受ける場合 | 必要と認められる期間 |
22 | 母体保護休暇 | 妊産婦である女性職員が、医師等からの指導を受ける等により、次に掲げる場合に該当するものとして請求したとき | 必要と認められる期間 |
イ 妊娠中において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため、適宜休息し、又は捕食することが必要と認められる場合 |
ロ 妊娠中及び出産後において、妊娠又は出産に起因する症状が発現し、又は発現するおそれがあるため、勤務時間の短縮、休業等が認められる場合 |
23 | 通勤緩和休暇 | 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められ、所定の労働時間の始め又は終わりにおいて、勤務しないことと認められる場合 | 所定勤務時間の始め又は終わりにつき一日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間 |
24 | 人間ドック休暇 | 健康保持増進のため、総合的な健康診査(人間ドック)を受診する場合 | 必要と認められる期間 |
25 | 生理休暇 | 生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合 | 必要と認められる期間 |
26 | 冬季一斉休業 | 冬季一斉休業を実施する場合 | 12月26日から12月28日(祝日法による休日を除く。) ただし、理事長が指定する業務に従事するため、当該期間内において出勤を必要とするときは、出勤した日数について当該期間の直前又は直後の休日以外の日を休暇日に変更できるものとする |
27 | 出生サポート休暇 | 職員が、不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
28 | その他の特別休暇 | 理事長が必要と認めた場合 | 必要と認められる期間 |