○北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第48号)
改正
令和4年9月29日機構規程第114号
令和6年2月22日機構規程第46号
令和6年3月28日機構規程第80号
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第34条、北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号。以下「特任職員就業規則」という。)、北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第48条及び北海道国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和4年度機構規則第4号。以下「非常勤講師等就業規則」という。)第20条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関する制度を設けることにより、子を養育する職員の継続的な勤務の促進を図るとともに、職員の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、職員の福祉の増進及び職務の円滑な運営に資することを目的とする。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)第34条
] [
北海道国立大学機構特任職員就業規則(令和4年度機構規則第2号。以下「特任職員就業規則」という。)
] [
北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第48条
] [
北海道国立大学機構非常勤講師等就業規則(令和4年度機構規則第4号。以下「非常勤講師等就業規則」という。)第20条
]
2
この規程に定めるもののほか、育児休業等に関し必要な事項は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及びその他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(育児休業の申し出)
第2条
育児のために休業することを希望する職員であって、3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「厚生労働省令」という。)で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下同じ。)と同居し、養育する者は、理事長に申し出ることにより育児休業をすることができる。
ただし、期間を定めて雇用された職員にあっては、その養育する子が1歳6か月(本条第4項の申出にあっては2歳)到達日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第3項及び第4項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
2
期間を定めて雇用された職員にあっては、その配偶者が当該職員と同じ日から又は当該職員より先に育児休業をしている場合、当該職員は、子が1歳2か月に達するまでの間において、1年(当該育児休業に係る子を出産した職員については、非常勤職員就業規則別表3に定める産後休暇(以下「産後休暇」という。)の期間を含む。)を限度として、育児休業をすることができる。
[
非常勤職員就業規則別表3
]
3
期間を定めて雇用された職員にあっては、その養育する1歳から1歳6か月に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する者に限り、理事長に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
ただし、その配偶者が当該子の1歳到達日において育児休業をしている者にあっては、当該子が1歳6か月到達日までにその労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
(1)
当該申出に係る子について、当該職員又はその配偶者が、原則として当該子の1歳到達日において育児休業をしている場合
(2)
当該子の1歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
4
期間を定めて雇用された職員にあっては、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次の各号のいずれにも該当する者に限り、理事長に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
ただし、その配偶者が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている者にあっては、当該子が2歳到達日までにその労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
(1)
当該申出に係る子について、当該職員又はその配偶者が、原則として当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合
(2)
当該子の1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
5
育児休業を取得しようとする職員は、育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該育児休業開始予定日の1月前の日までに育児休業申出書に証明書類を添付して理事長に申し出るものとする。
6
申出の時点において、育児休業に係る子が出生していない場合にあっては、当該子の出生後2週間以内に育児休業対象児出生届に証明書類を添付して理事長に届け出るものとする。
7
第5項の申出において、育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日より前の日である場合には、理事長は当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月を経過する日までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
ただし、当該育児休業の申出のあった日までに、次の各号の一に該当する事由が生じた場合にあっては、当該育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1)
出産予定日前に子が出生したこと。
(2)
育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したこと。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)
配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5)
育児休業の申し出にかかる子が負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったこと。
(6)
育児休業の申し出にかかる子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないこと。
8
第5項の申出があった場合には、育児休業を申し出た職員に対し育児休業に関する辞令を交付する。
(育児休業の適用除外者)
第3条
次の各号に掲げる職員のうち、理事長と職員の過半数を代表する者との間で締結された協定で、育児休業の申出を拒むことができるものとして定められた職員は、前条の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
(1)
機構に引き続き雇用された期間が1年に満たない職員
(2)
申出の日から1年以内(前条第3項及び第4項に基づく休業の申出をする場合は、6か月以内)に雇用関係が終了することが明らかな職員
(3)
1週間の所定勤務日数が2日以下の職員
(育児休業期間)
第4条
育児休業を取得できる期間は、第2条第5項に規定する育児休業開始予定日(第2条第7項又は第7条第2項により理事長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定された育児休業開始予定日)とされた日から育児休業終了予定日とされた日までの間とする。
[
第2条第5項
]
(育児休業期間の終了)
第5条
育児休業を取得している職員に次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、育児休業は、前条の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第6号から第9号までに掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
(1)
育児休業に係る子が死亡したとき。
(2)
育児休業に係る子が養子の場合で、離縁や養子縁組を取消したとき。
(3)
育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4)
職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業に係る子を養育することが困難な状態となったとき。
(5)
育児休業に係る子が3歳(第2条第1項ただし書の規定による申出に係る子にあっては1歳とし、第2条第2項の規定による申出に係る子にあっては1歳2か月、第2条第3項の規定による申出に係る子にあっては1歳6か月、第2条第4項の規定による申出に係る子にあっては2歳とする。)に達したとき。
(6)
育児休業をしている職員が北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「勤務時間等規程」という。)別表4及び非常勤職員就業規則別表3に定める産前休暇及び産後休暇(以下「産前産後休暇」という。)を取得したとき。
[
北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号。以下「勤務時間等規程」という。)別表4
] [
非常勤職員就業規則別表3
]
(7)
育児休業をしている職員が新たに育児休業、出生時育児休業(第29条に定める出生時育児休業をいう。以下同じ。)又は北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下「介護休業等規程」という。)に定める介護休業(以下「介護休業」という。)を取得したとき。
[
北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和4年度機構規程第49号。以下「介護休業等規程」という。)
]
(8)
育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたとき。
(9)
その他育児休業に係る子が3歳(第2条第1項ただし書の規定による申出に係る子にあっては1歳とし、第2条第2項の規定による申出に係る子にあっては1歳2か月、第2条第3項の規定による申出に係る子にあっては1歳6か月、第2条第4項の規定による申出に係る子にあっては2歳とする。)に達する日までの間、その子を養育することができない状態となったとき。
(10)
民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
2
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、育児状況変更届に必要に応じて証明書類を添付して、理事長に届け出るものとする。
3
理事長は、前項の届出があった場合には、職員に育児休業終了確認通知書を交付するものとする。
(育児休業の申出回数)
第6条
育児休業の申出は、1子につき2回限りとする。また、双子以上の場合もこれを1子とみなす。
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、再度の申出ができるものとする。
(1)
育児休業している職員が新たな子を妊娠し、その子に係る育児休業、出生時育児休業又は産前産後休暇の開始により育児休業が終了した場合で、当該新たな育児休業、出生時育児休業又は産前産後休暇に係る子が死亡したとき又は養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
(2)
育児休業をしている職員が介護休業の開始により育児休業が終了した場合で、当該介護休業が終了する日までに、当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚、婚姻の取消し、離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3)
育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより育児休業が終了した後、当該休職又は停職の処分が終了したとき。
(4)
育児休業が前条第1項第4号により終了した後、当該子を養育することができる状態に回復したとき。
(5)
育児休業の申出時に当該育児休業に係る子を養育するための計画について、育児休業計画書により理事長に申し出た職員が、当該申出に係る育児休業をし、当該育児休業の終了後、3月以上の期間を経過したとき(この号の規定により既に再度の育児休業をしたことがある場合を除く。)。
(6)
配偶者が死亡したとき。
(7)
配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
(8)
婚姻の解消その他の事情により配偶者が当該育児休業に係る子と別居することとなったとき。
(9)
当該育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(10)
当該育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
(育児休業開始予定日の変更)
第7条
育児休業の申出をした職員は、育児休業開始予定日の前日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、育児休業期間変更申出書にて、理事長に申し出ることにより、育児休業開始予定日を1回に限り、育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したとき。
(2)
配偶者が死亡したとき。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により、育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4)
配偶者が子と同居しなくなったとき。
(5)
当該育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
当該育児休業に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
2
前項の変更の申出において、当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が、当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間経過日より前の日であるときは、理事長は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間経過日(1週間経過日が変更前の育児休業開始予定日(第2条第7項により理事長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定された育児休業開始日)より後の日であるときは、変更後の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
3
理事長は、第1項の申出があった場合には、当該職員に育児休業期間変更通知書を交付するものとする。
(育児休業終了予定日の変更)
第8条
育児休業の申出をした職員は、育児休業終了予定日の1月前の日までに育児休業期間変更申出書にて理事長に申し出ることにより、育児休業終了予定日を1回に限り、育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2
前項の規定にかかわらず、配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ、その養育に著しい支障が生ずることとなるときは、再度の申出ができるものとする。
3
理事長は、第1項の申出があった場合には、変更前の育児休業終了予定日の2週間前までに職員に育児休業期間変更通知書を交付するものとする。
(育児休業中の身分等)
第9条
育児休業をしている職員は、職員としての身分(育児休業申出をしたとき占めていた職名を含む。)を保有するが、職務に従事しない。
2
前項の規定にかかわらず、育児休業期間中に、業務上の必要により配置換等を行うことがある。
(育児休業中の給与)
第10条
育児休業している期間については、給与を支給しない。
2
前項に規定するほか、育児休業をしている職員の給与に関する事項については、北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。)、北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)、北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)、北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)、北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)、北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)、特任職員就業規則、非常勤職員就業規則及び非常勤講師等就業規則(以下、これらを「職員給与規程等」という。)の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構職員給与規程(令和4年度機構規程第43号。)
] [
北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第64号)
] [
北海道国立大学機構小樽商科大学2号年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第65号)
] [
北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員給与規程(令和4年度機構規程第67号)
] [
北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第69号)
] [
北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸制適用職員給与規程(令和4年度機構規程第70号)
]
(育児休業に伴う代替要員)
第11条
理事長は、育児休業している職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、任期付職員を雇用する等の代替措置を講ずることができる。
(職務復帰)
第12条
職員は、第5条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合(第5条第1項第8号に該当した職員が当該事由が終了した後、引き続き育児休業を取得する場合を除く。)又は育児休業期間が満了したときには、職務に復帰するものとする。
[
第5条第1項各号
]
(育児休業申出の撤回)
第13条
育児休業の申出をした職員は、育児休業開始予定日(第2条第5項又は第7条第2項により理事長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定された育児休業開始予定日)の前日までに、育児休業撤回申出書により申し出ることにより、育児休業申出を撤回することができる。
2
前項の規定により育児休業申出を撤回した職員は、撤回1回につき1回休業したものとみなす。当該育児休業申出に係る子については、次に掲げる特別な事情がある場合を除き、撤回した当該育児休業について、再度の育児休業申出をすることができない。
(1)
配偶者が死亡したとき。
(2)
配偶者が負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(3)
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(4)
育児休業の申し出にかかる子が負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5)
育児休業の申し出にかかる子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
3
育児休業の申出がされた後、育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該育児休業申出はされなかったものとみなす。
(1)
育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2)
育児休業申出に係る子が養子である場合で、離縁又は養子縁組の取消しをしたとき。
(3)
育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4)
負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(5)
民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
4
前項に該当することとなった職員は、育児状況変更届により理事長に届け出るものとする。
(育児部分休業)
第14条
この規程において「育児部分休業」とは、1日の所定勤務時間が6時間を超える日がある職員が当該所定勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(勤務時間等規程別表4及び非常勤職員就業規則別表3に定める保育休暇を承認されている職員については、2時間から当該保育休暇の取得時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況から必要とされる時間について、30分単位でする休業をいう。
[
勤務時間等規程別表4
] [
非常勤職員就業規則別表3
]
(育児部分休業の適用除外者)
第15条
育児部分休業の適用除外者については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「育児休業」とあるのは「育児部分休業」と読み替えるものとする。
[
第3条
]
(育児部分休業の申出)
第16条
育児部分休業を取得しようとする職員は、育児部分休業を開始しようとする日の1月前の日までに育児部分休業申出書に証明書類を添付して、理事長に申し出るものとする。
2
前項の申出は、できる限り必要な期間を包括して申し出るものとする。
3
前2項の規定は、育児部分休業の日又は時間の追加について準用する。
(他の休暇との関係)
第17条
職員は、育児部分休業の前後において、勤務時間等規程に規定する年次休暇、病気休暇若しくは特別休暇又は非常勤職員就業規則に規定する年次休暇若しくは特別休暇の取得を請求する場合には、育児部分休業を取り消さなければならない。
2
前項の取消しの手続きは、新たに取得を希望する休暇の承認がされたことをもって、育児部分休業も取り消されたものとする。
(育児部分休業の一部取消し)
第17条の2
育児部分休業をしている職員は、あらかじめ申し出ることにより、当該育児部分休業の一部を取り消すことができる。
(育児部分休業期間)
第18条
育児部分休業を取得できる期間は、子が出生した日から小学校第3学年の終期を経過するまでの間で育児部分休業を開始しようとする期間の初日から末日の必要な期間とする。
(育児部分休業期間の終了)
第19条
育児部分休業をしている職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、育児部分休業はその事由が生じた日(第6号から第9号までに掲げる事由が発生した場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1)
育児部分休業に係る子が死亡したとき。
(2)
育児部分休業に係る子が養子の場合で、離縁や養子縁組を取消したとき。
(3)
育児部分休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4)
職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児部分休業に係る子を養育することが困難な状態となったとき。
(5)
育児部分休業に係る子が小学校第3学年の終期を経過したとき。
(6)
育児部分休業をしている職員が産前産後休暇を取得したとき。
(7)
育児部分休業をしている職員が新たに育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(8)
育児部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたとき。
(9)
その他育児部分休業に係る子が小学校第3学年の終期を経過するまでの間、その子を養育することができない状態となったとき。
(10)
民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
2
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、育児状況変更届に必要に応じて、証明書類を添付して、理事長に届け出なければならない。
(育児部分休業中の給与)
第20条
育児部分休業をしている時間については、その勤務しない1時間につき、職員給与規程等に規定する勤務1時間あたりの給与額を減額する。
(育児短時間勤務に係る請求等)
第21条
小学校第3学年の終期を経過するまでの子と同居し、養育する職員(非常勤職員就業規則第2条第2号で定めるパートタイム職員のうち、1日の所定勤務時間が6時間以下の者を除く。)で育児休業又は育児部分休業をしない職員は、理事長に請求することにより、当該子がその終期を経過するまで、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により、育児短時間勤務をすることができる。
[
非常勤職員就業規則第2条第2号
]
(1)
1週(日曜日から土曜日までの7日をいう。以下この条において同じ。)のうち5日間において、1日につき4時間勤務すること。
(2)
1週のうち5日間において、1日につき5時間勤務すること。
(3)
1週のうち5日間において、1日につき6時間勤務すること。
(4)
1週のうち3日間において、1日につき7時間45分勤務すること。
(5)
1週のうち3日間において、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき4時間勤務すること。
(6)
前各号の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認めた場合には、1週間当たりの勤務時間(1か月単位の変形労働時間制が適用されている職員にあっては、1か月ごと又は4週間ごとの期間における1週間当たりの勤務時間)が19時間30分、20時間、23時間15分、25時間又は30時間となるように勤務することができる。
2
前項の規定による請求は、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日(以下この条において「短時間勤務開始予定日」という。)及び末日(以下この条において「短時間勤務終了予定日」という。)並びにその勤務形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、短時間勤務開始予定日の1月前までに、育児短時間勤務請求書に出生に係る証明書を添えて理事長に提出することによって行わなければならない。
3
育児短時間勤務請求書が提出されたときは、理事長は速やかに請求の承認をするか否かを決定し、当該請求者に通知書を交付するものとする。
(育児短時間勤務の期間の延長及び勤務形態の変更)
第22条
育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、当該育児短時間勤務の期間の延長又は勤務形態の変更を理事長に請求することができる。
2
前条第2項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長及び勤務形態の変更について準用する。
この場合において、同項中「育児短時間勤務請求書に出生に係る証明書を添えて」とあるのは、「育児短時間勤務請求書を」と読み替えるものとする。
3
第1項の規定による勤務の形態の変更は、特別な事情がある場合を除き、月の途中において行うことはできない。
(育児短時間勤務の適用除外者)
第23条
育児短時間勤務の適用除外者については、第3条の規定を準用する。
この場合において、同条中「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務」と読み替えるものとする。
[
第3条
]
(育児短時間勤務中の給与)
第24条
育児短時間勤務職員の給与に関する事項については、職員給与規程等の定めるところによる。
(育児短時間勤務職員の補充)
第25条
理事長は、第21条第1項及び第22条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、他の職員を補充することがある。
[
第21条第1項
] [
第22条第1項
]
(育児短時間勤務期間の終了)
第26条
育児短時間勤務職員が、次の各号の一に該当することとなった場合には、育児短時間勤務はその事由が生じた日(第6号から第11号までに掲げる事由が発生した場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1)
育児短時間勤務に係る子が死亡したとき。
(2)
育児短時間勤務に係る子が養子の場合で、離縁や養子縁組を取り消したとき。
(3)
育児短時間勤務に係る子が他人の養子となったこと、その他の事情により同居しないこととなったとき。
(4)
職員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時間勤務に係る子を養育することが困難な状態となったとき。
(5)
育児短時間勤務に係る子が小学校第3学年の終期を経過したとき。
(6)
育児短時間勤務職員が当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を開始したとき。
(7)
育児短時間勤務職員が当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を開始したとき。
(8)
育児短時間勤務職員が産前産後休暇を取得したとき。
(9)
育児短時間勤務職員が育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(10)
育児短時間勤務職員が休職又は停職の処分を受けたとき。
(11)
その他育児短時間勤務に係る子が小学校第3学年の終期を経過するまでの間、その子を養育することができない状態となったとき。
(12)
民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
2
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、育児状況変更届に必要に応じて、証明書類を添付して、理事長に届け出なければならない。
(育児短時間勤務の再申出)
第27条
育児短時間勤務職員は、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過したときは、当該子に係る再度の育児短時間勤務の申出ができるものとする。
2
第6条第2項第1号から第10号までの規定は、育児短時間勤務の再申出について準用する。
この場合において、同条中「育児休業」とあるのは「育児短時間勤務」と読み替えるものとする。
[
第6条第2項第1号
] [
第10号
]
3
前項のほか、育児短時間勤務職員が既に承認されている育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を希望する場合には、第1項の規定にかかわらず、再度の申出ができるものとする。
(育児短時間勤務職員の勤務時間及び休暇等)
第28条
育児短時間勤務職員の勤務時間及び休暇等の取扱いについては、勤務時間等規程の定めるところによる。
(出生時育児休業)
第29条
この規程において「出生時育児休業」とは、職員が出生後8週間以内の子を養育するためにする休業をいう。
(出生時育児休業の申し出)
第30条
育児のために休業することを希望する職員であって、産後休暇をしておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から 8 週間以内の子と同居し、養育する者は、理事長に申し出ることにより出生時育児休業をすることができる。期間を定めて雇用された職員にあっては、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、出生時育児休業をすることができる。
2
出生時育児休業を取得しようとする職員は、出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして、当該出生時育児休業開始予定日の2週間前までに育児休業申出書に証明書類を添付して理事長に申し出るものとする。
3
第1項の申出において、出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日(以下「2週間経過日」という。)より前の日である場合には、理事長は当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間経過日までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定する。ただし、当該出生時育児休業の申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては、当該出生時育児休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに出生時育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1)
出産予定日前に子が出生したこと。
(2)
出生時育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡したこと。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により、出生時育児休業の申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)
配偶者が出生時育児休業の申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5)
出生時育児休業の申出に係る子が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき
(6)
育児休業の申し出にかかる子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないとき。
4
第2項の申出があった場合には、出生時育児休業を申し出た職員に対し出生時育児休業に関する辞令を交付する。
(出生時育児休業の適用除外者)
第31条
出生時育児休業の適用除外者については、第3条の規定を準用する。この場合において、同条中「育児休業」とあるのは「出生時育児休業」と、同条第1項第2号中「1年以内」とあるのは「8週間以内」と読み替えるものとする。
[
第3条
]
(出生時育児休業期間)
第32条
出生時育児休業を取得できる期間は、子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として、第30条第2項に規定する出生時育児休業開始予定日(第30条第3項又は第35条第2項により理事長が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定された出生時育児休業開始予定日)とされた日から出生時育児休業終了予定日とされた日までの間とする。
[
第30条第2項
]
(出生時育児休業期間の終了)
第33条
出生時育児休業を取得している職員が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、出生時育児休業はその事由が生じた日(第7号及び第10号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1)
出生時育児休業に係る子が死亡したとき。
(2)
出生時育児休業に係る子が養子の場合で、離縁や養子縁組を取消したとき。
(3)
出生時育児休業に係る子が他人の養子となったことその他の事情により同居しないこととなったとき。
(4)
職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により自ら出生時育児休業に係る子を養育することが困難な状態となったとき。
(5)
子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過したとき。
(6)
子の出生日(出産予定日後に出生した場合は、出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達したとき。
(7)
出生時育児休業をしている職員が産前産後休暇を取得したとき。
(8)
出生時育児休業をしている職員が新たに育児休業、出生時育児休業又は介護休業を取得したとき。
(9)
出生時育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたとき。
(10)
その他出生時育児短時間勤務に係る子が子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過するまでの間、その子を養育することができない状態となったとき。
(11)
民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
2
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、育児状況変更届に必要に応じて証明書類を添付して、理事長に届け出るものとする。
3
理事長は、前項の届出があった場合には、職員に出生時育児休業終了確認通知書を交付するものとする。
(出生時育児休業の申出回数)
第34条
出生時育児休業の申出は、一子につき2回までとし、双子以上の場合は、これを一子とみなす。ただし、出生時育児休業を2回に分割して取得する場合は初回の出生時育児休業の申出の際にまとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は、再度の申出を拒む場合がある。
(出生時育児休業開始予定日の変更)
第35条
出生時育児休業の申出をした職員は、出生時育児休業開始予定日の前日までに次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、出生時育児休業期間変更申出書にて、理事長に申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日を1回に限り、出生時育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したとき。
(2)
配偶者が死亡したとき。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により、出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(4)
配偶者が子と同居しなくなったとき。
(5)
当該出生時育児休業に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
2
前項の変更の申出において、当該変更の申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が、当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間経過日より前の日であるときは、理事長は当該変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日から当該1週間経過日(1週間経過日が変更前の出生時育児休業開始予定日(第30条第3項により理事長が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定された出生時育児休業開始日)より後の日であるときは、変更後の出生時育児休業開始予定日)までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
3
理事長は、第1項の申出があった場合には、当該職員に出生時育児休業期間変更通知書を交付するものとする。
(出生時育児休業終了予定日の変更)
第36条
出生時育児休業の申出をした職員は、出生時育児休業終了予定日の2週間前の日までに出生時育児休業期間変更申出書にて理事長に申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日を1回に限り、出生時育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2
理事長は、第1項の申出があった場合には、当該職員に出生時育児休業期間変更通知書を交付するものとする。
(出生時育児休業中の身分等)
第37条
育児休業をしている職員は、職員としての身分(出生時育児休業申出をしたとき占めていた職名を含む。)を保有するが、職務に従事しない。
2
前項の規定にかかわらず、出生時育児休業期間中に、業務上の必要により配置換等を行うことがある。
(出生時育児休業中の給与)
第38条
出生時育児休業している期間については、給与を支給しない。
2
前項に規定するほか、出生時育児休業をしている職員の給与に関する事項については、職員給与規程等の定めるところによる。
(出生時育児休業に伴う代替職員)
第39条
理事長は、出生時育児休業している職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、任期付職員を雇用する等の代替措置を講ずることができる。
(職務復帰)
第40条
職員は、第33条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合(第33条第1項第9号に該当した職員が当該事由が終了した後、引き続き出生時育児休業を取得する場合を除く。)又は出生時育児休業期間が満了したときには、職務に復帰するものとする。
[
第33条第1項各号
]
(出生時育児休業申出の撤回)
第41条
出生時育児休業の申出をした職員は、出生時育児休業開始予定日(第30条第3項又は第35条第2項により理事長が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあっては、その指定された出生時育児休業開始予定日)の前日までに、出生時育児休業撤回申出書により申し出ることにより、出生時育児休業申出を撤回することができる。
2
前項の規定により出生時育児休業申出を撤回した職員は、撤回1回につき1回休業したものとみなす。
3
出生時育児休業の申出がされた後、出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに、次に掲げる事由が生じたときは、当該出生時育児休業申出はされなかったものとみなす。
(1)
出生時育児休業申出に係る子が死亡したとき。
(2)
出生時育児休業申出に係る子が養子である場合で、離縁又は養子縁組の取消しをしたとき。
(3)
出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったとき。
(4)
負傷、疾病、又は精神若しくは身体の障害により自ら出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったとき。
(5)
民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたとき。
4
前項に該当することとなった職員は、出生時育児状況変更届により理事長に届け出るものとする。
(育児のための時間外勤務の制限)
第42条
小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定勤務時間以外の時間又は休日に勤務(以下「時間外勤務」という。)をさせることはない。
2
前項の規定にかかわらず、第3条第1号又は第3号に該当する職員は、小学校第3学年の終期を経過するまでの子の育児のための時間外勤務の免除を請求することができない。
[
第3条第1号
] [
第3号
]
3
小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせることはない。
4
前項の規定にかかわらず、第3条第1号又は第3号に該当する職員は、育児のための時間外勤務の制限を請求することができない。
[
第3条第1号
] [
第3号
]
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第43条
時間外勤務の制限の請求をしようとする職員は、時間外勤務の制限を請求する一の期間(1月以上1年以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)の初日(以下「制限開始予定日」という。)及び末日(以下「制限終了予定日」という。)を明らかにして、制限開始予定日の1週間前までに時間外勤務・深夜勤務制限請求書により理事長に請求しなければならない。
この場合において、前条第1項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2
前項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間経過日より前の日を制限開始予定日とする請求があった場合には、理事長は当該制限開始予定日から1週間経過日までのいずれかの日を制限開始予定日として指定することができる。
3
理事長は、第1項の規定による請求があった場合には、時間外勤務の制限を請求した職員に対し、時間外勤務・深夜勤務取扱通知書を交付しなければならない。
4
第1項の請求がされた後制限開始予定日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1)
当該請求に係る子が死亡したとき。
(2)
当該請求に係る子が養子の場合で、離縁又は養子縁組を取消したとき。
(3)
当該請求に係る子が他人の養子となったこと、その他の事情により同居しないこととなったとき。
(4)
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態となったとき。
5
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、育児状況変更届に必要に応じて、証明書類を添付して、理事長に届け出なければならない。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の終了)
第44条
時間外勤務の制限の開始日以後、制限終了予定日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間はその事由が生じた日(第3号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1)
前条第4項各号に規定する事由が生じたとき。
(2)
制限終了予定日とされた日の前日までに請求に係る子が小学校第3学年の終期を経過したとき。
(3)
制限終了予定日までに職員が産前産後休暇、育児休業又は介護休業を取得したとき。
2
前項第1号に該当することとなった職員は、遅滞なく、育児状況変更届に必要に応じて、証明書類を添付して、理事長に届け出なければならない。
(育児のための深夜勤務の制限)
第45条
小学校第3学年の終期を経過するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)に勤務させることはない。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員は深夜勤務の制限を請求することができない。
(1)
機構に引き続き雇用された期間が1年に満たない職員
(2)
請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員
イ
深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること。
ロ
心身の状況が請求に係る子の保育をすることができる者であること。
ハ
6週間(多胎妊娠の場合には、14週間)以内に出産予定であるか、又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(3)
1週間の所定勤務日数が2日以下の職員
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第46条
深夜勤務の制限の請求をしようとする職員は、深夜勤務の制限を請求する制限期間の制限開始予定日及び制限終了予定日を明らかにして、制限開始予定日の1週間前までに時間外勤務・深夜勤務制限請求書により理事長に請求しなければならない。
2
前項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間経過日より前の日を制限開始予定日とする請求があった場合には、理事長は当該制限開始予定日から1週間経過日までのいずれかの日を制限開始予定日として指定することができる。
3
理事長は、第1項の規定による請求があった場合には、深夜勤務の制限を請求した職員に対し、時間外勤務・深夜勤務取扱通知書を交付しなければならない。
4
第1項の請求がされた後制限開始予定日の前日までに、第43条第4項各号に規定するいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[
第43条第4項各号
]
5
前項に該当することとなった職員は、遅滞なく、育児状況変更届に必要に応じて、証明書類を添付して、理事長に届け出なければならない。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の終了)
第47条
時間外勤務の制限の開始日以後、制限終了予定日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間はその事由が生じた日(第3号に掲げる事由が生じた場合にあっては、その前日)をもって終了する。
(1)
第43条第4項各号に規定する事由が生じたとき。
[
第43条第4項各号
]
(2)
制限終了予定日とされた日の前日までに請求に係る子が小学校第3学年の終期を経過したとき。
(3)
制限終了予定日までに職員が産前産後休暇、育児休業又は介護休業を取得したとき。
2
前項第1号に該当することとなった職員は、遅滞なく、育児状況変更届に必要に応じて、証明書類を添付して、理事長に届け出なければならない。
(育児休業等の円滑な利用及び職場復帰支援)
第48条
理事長は、職員から本人又は配偶者が妊娠・出産等したことの申出があった場合は、当該職員に対して、円滑な育児休業その他この規程に定める育児に係る支援制度(以下、この条において「育児休業等」という。)の利用及び職場復帰を支援するために、当該職員に個別に育児休業等に関する制度等の周知及び制度利用の意向確認を実施する。
2
理事長は、育児休業等の申出が円滑に行われるようにするため、全ての職員へ育児休業等の制度及び育児休業等の取得促進に関する方針を周知する。
(不利益取扱いの禁止)
第49条
職員は、育児休業、育児短時間勤務又は育児部分休業の取得を理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(早出遅出勤務に係る請求等)
第50条
理事長は、次に掲げる職員が当該子の養育のために請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、養育を容易にするための措置として、早出遅出勤務をさせるものとする。
ただし、当該勤務の始業及び終業の時刻は、午前7時から午後10時までの間に設定するものとする。
(1)
同居する小学校第3学年の終期を経過するまでの子のある職員
(2)
同居する小学校に就学している子のある職員であって、児童福祉法第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員
2
早出遅出勤務を請求しようとする職員は、1回につき、1月以上6月以内の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、勤務を開始しようとする日(以下「勤務開始予定日」という。)及び勤務を終了しようとする日(以下「勤務終了予定日」という。)を明らかにして、原則として勤務開始予定日の1月前までに、早出遅出勤務請求書に当該要件を証明する書類を添えて理事長に請求しなければならない。
3
請求の日後に請求に係る子が出生したときは、早出遅出勤務を請求した職員は、出生後2週間以内に理事長に出生に係る証明書を提出しなければならない。
4
勤務開始予定日の前日までに、請求に係る子の死亡等により早出遅出勤務を請求した職員が子を養育しないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。
この場合において、当該請求者は、当該事由の発生後速やかに、理事長にその旨を報告しなければならない。
5
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、早出遅出勤務期間は終了するものとし、当該期間の終了日は次の各号に掲げる日とする。
(1)
当該子を養育しないこととなった場合及び当該子と同居しなくなった場合は、当該事由が発生した日
(2)
産前産後休暇、育児休業、育児短時間勤務又は育児部分休業が始まった場合は、その前日
6
前項第1号の事由が生じた場合には、早出遅出勤務を請求した職員は速やかに理事長にその旨を報告しなければならない。
(早出遅出勤務の不利益取扱いの禁止)
第51条
職員は、早出遅出勤務を理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。
(雑則)
第52条
この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際に、国立大学法人小樽商科大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年4月1日制定)に基づき育児休業、育児短時間勤務、育児のための時間外労働の制限若しくは深夜勤務の制限をしている職員若しくは育児時間を取得している職員、国立大学法人帯広畜産大学職員育児休業規程(平成16年4月8日規程第104号)に基づき育児休業、部分休業、育児短時間勤務、早出遅出勤務若しくは育児のための時間外労働の制限若しくは深夜勤務の制限をしている職員若しくは育児のための所定外労働を免除されている職員又は国立大学法人北見工業大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程(平成16年4月1日北工大達第19号)に基づき育児休業、育児部分休業、育児短時間勤務、早出遅出勤務若しくは育児のための時間外勤務の制限若しくは深夜勤務の制限をしている職員は、この規程により育児休業、育児部分休業、育児短時間勤務、早出遅出勤務又は育児のための時間外勤務の制限若しくは深夜勤務の制限をしている職員とみなす。
附 則(令和4年9月29日機構規程第114号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日機構規程第46号)
この規程は、令和6年2月22日から施行する。
附 則(令和6年3月28日機構規程第80号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。