(令和4年4月1日機構規程第48号)
改正
令和4年9月29日機構規程第114号
令和6年2月22日機構規程第46号
令和6年3月28日機構規程第80号
(目的)
(育児休業の申し出)
第2条 育児のために休業することを希望する職員であって、3歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及びその他これらに準ずる者として育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号。以下「厚生労働省令」という。)で定める者に、厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下同じ。)と同居し、養育する者は、理事長に申し出ることにより育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用された職員にあっては、その養育する子が1歳6か月(本条第4項の申出にあっては2歳)到達日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの。第3項及び第4項において同じ。)が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。
(育児休業の適用除外者)
(育児休業期間)
(育児休業期間の終了)
(育児休業の申出回数)
(育児休業開始予定日の変更)
(育児休業終了予定日の変更)
(育児休業中の身分等)
(育児休業中の給与)
(育児休業に伴う代替要員)
(職務復帰)
(育児休業申出の撤回)
(育児部分休業)
(育児部分休業の適用除外者)
(育児部分休業の申出)
(他の休暇との関係)
(育児部分休業の一部取消し)
(育児部分休業期間)
(育児部分休業期間の終了)
(育児部分休業中の給与)
(育児短時間勤務に係る請求等)
(育児短時間勤務の期間の延長及び勤務形態の変更)
(育児短時間勤務の適用除外者)
(育児短時間勤務中の給与)
(育児短時間勤務職員の補充)
(育児短時間勤務期間の終了)
(育児短時間勤務の再申出)
(育児短時間勤務職員の勤務時間及び休暇等)
(出生時育児休業)
(出生時育児休業の申し出)
(出生時育児休業の適用除外者)
(出生時育児休業期間)
(出生時育児休業期間の終了)
(出生時育児休業の申出回数)
(出生時育児休業開始予定日の変更)
(出生時育児休業終了予定日の変更)
(出生時育児休業中の身分等)
(出生時育児休業中の給与)
(出生時育児休業に伴う代替職員)
(職務復帰)
(出生時育児休業申出の撤回)
(育児のための時間外勤務の制限)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の終了)
(育児のための深夜勤務の制限)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の終了)
(育児休業等の円滑な利用及び職場復帰支援)
(不利益取扱いの禁止)
(早出遅出勤務に係る請求等)
(早出遅出勤務の不利益取扱いの禁止)
(雑則)