○北海道国立大学機構職員の自己啓発等休業に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第50号)
改正
令和6年3月28日機構規程第82号
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第36条の規定に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の大学等における修学又は国際貢献活動のための自己啓発等休業の制度を設けることにより、職員に自己啓発及び国際協力の機会を提供することを目的とする。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第36条
]
(定義)
第2条
この規程において「職員」とは、職員就業規則第2条に規定する職員をいう。
[
職員就業規則第2条
]
2
この規程において「大学等における修学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。
3
この規程において「国際貢献活動」とは、独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると機構が認めたものに参加することをいう。
4
この規程において「自己啓発等休業」とは、職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業をいう。
(自己啓発等休業の承認)
第3条
理事長は、職員としての在職期間が2年以上である職員が自己啓発等休業を請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該請求をした職員の勤務成績、当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で、大学等における修学のための休業にあっては2年(大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合として学校教育法第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合は、3年)、国際貢献活動のための休業にあっては3年を超えない範囲内の期間に限り、当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。
(自己啓発等休業の請求)
第4条
自己啓発等休業をしようとする職員は、自己啓発等休業承認請求書(別紙様式第1号)により、原則として自己啓発等休業を開始しようとする日の1月前までに理事長に承認の請求を行うものとする。
2
前項の請求は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容を明らかにして行わなければならない。
3
理事長は、自己啓発等休業の承認の請求をした職員に対して、当該請求について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第5条
自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、理事長に対し、自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。
[
第3条
]
2
自己啓発等休業の期間の延長は、理事長が認める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3
第3条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
[
第3条
]
(自己啓発等休業の期間の延長の請求)
第6条
第4条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の請求について準用する。
[
第4条
]
(自己啓発等休業の効果)
第7条
自己啓発等休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2
自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(自己啓発等休業をしている職員が保有する職)
第8条
自己啓発等休業をしている職員は、その承認を受けたときに発令されていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。
ただし、兼務に係る職については、この限りでない。
2
前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(報告等)
第9条
自己啓発等休業をしている職員は、理事長から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の状況について理事長に報告しなければならない。
(1)
当該職員が、その請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2)
当該職員が、その在学している課程を休学し、停学にされ、若しくはその授業を欠席している場合又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていない場合
(3)
当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じている場合
2
第4条第3項の規定は、前項の報告について準用する。
[
第4条第3項
]
3
理事長は、自己啓発等休業をしている職員から第1項の報告を求めるほか、当該職員と定期的に連絡を取ることにより、十分な意思疎通を図るものとする。
4
第1項の報告は、自己啓発等休業状況報告書(別紙様式第2号)により行うものとする。
(自己啓発等休業の承認の失効等)
第10条
自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
2
理事長は、自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認に係る大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたことその他次の各号に定める事由に該当すると認めるときは、当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
(1)
自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2)
自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生ずること。
(職務復帰)
第11条
自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る人事異動通知書の交付)
第12条
理事長は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付する。
(1)
職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2)
職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3)
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(職務復帰後における給与の調整)
第13条
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の基本給については、機構の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、次の各号に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(1)
当該自己啓発等休業の期間を大学等における修学(職員としての職務に特に有用であると認められるものに限る。)又は国際貢献活動のために充てたものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したとみなして、その職務に復帰した日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の基本給を調整することができる。
(2)
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における基本給の調整について、前号の規定による場合には機構の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同号の規定にかかわらず、その者の基本給を調整することができる。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか、自己啓発等休業の実施に関し必要な事項については、別に定める。
附 則
1
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日において、国立大学法人帯広畜産大学職員自己啓発等休業規程(平成28年3月10日規程第19号)に基づき自己啓発等休業をしている職員は、この規程により自己啓発等休業をしている職員とみなす。
附 則(令和6年3月28日機構規程第82号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別紙様式第1号(第4条関係)
自己啓発等休業承認請求書
別紙様式第2号(第9条関係)
自己啓発等休業状況報告書