○北海道国立大学機構ダイバーシティ推進委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第21号)
(設置)
第1条
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に、ダイバーシティの推進に関する事項を審議するため、北海道国立大学機構ダイバーシティ推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
ダイバーシティ推進に係る基本方策に関すること。
(2)
ダイバーシティ推進の実施状況の点検、評価及び改善に関すること。
(3)
ダイバーシティ推進の広報及び公表に関すること。
(4)
その他ダイバーシティ推進に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事長が指名する副理事
(2)
理事長が指名する機構が設置する国立大学(以下「各大学」という。)の教授又は准教授 各1名
(3)
事務局長
(4)
各大学の事務部長 各1名
2
前項第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠又は増員の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
2
委員長は委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第5条
委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(ダイバーシティ推進室)
第6条
各大学に、ダイバーシティ推進に関する事業の企画、立案及び実施のため、必要に応じてダイバーシティ推進室を置くことができる。
2
ダイバーシティ推進室については、各大学で個別に定める。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。