(令和4年4月1日機構基準第2号)
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第9条に規定する開示する旨又は開示をしない旨の決定(以下「開示決定等」という。)についての審査を適正に行うため、北海道国立大学機構における情報公開に関する取扱規程(令和4年度機構規程32号)第10条の規定に基づき、この基準を定めるものとする。
第1 開示決定等の審査基準
第2 法人文書該当性に関する基準
第3 不開示情報該当性に関する基準
第4 部分開示に関する基準
第5 裁量的開示に関する基準
第6 法人文書の存否に関する情報に関する基準