○北海道国立大学機構在宅勤務実施要項
(令和4年4月1日制定)
改正
令和5年6月22日
令和6年2月22日
令和6年4月1日
令和6年9月26日
(目的)
第1条
この要項は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第33条及び北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第15条に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の職員が、通常の勤務場所を離れ、原則として当該職員の自宅において勤務することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度規則第1号。以下「職員就業規則」という。)第33条
] [
北海道国立大学機構非常勤職員就業規則(令和4年度機構規則第3号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第15条
]
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
在宅勤務 一定期間、通常の勤務場所を離れ、職員の自宅(家族の住居を含む。)において、情報通信機器等を利用して行う業務をいう。
(2)
部局 次に掲げる組織をいう。
イ
機構本部の事務局各課室、監査室、教育研究支援組織及び運営支援組織
ロ
小樽商科大学の事務部各課室、学部各学科等、研究科、附属図書館、言語センター、保健管理センター、情報総合センター、アドミッションセンター、グローカル戦略推進センター各部門及び国際連携本部
ハ
帯広畜産大学の事務部各課室、各部門、大学情報分析室、グローバルアグロメディシン研究センター、原虫病研究センター、産学連携センター、畜産フィールド科学センター、動物医療センター、動物・食品検査診断センター、農学情報基盤センター、高度人材共創センター、次世代農畜産技術実証センター、保健管理センター、大学教育センター及び別科
ニ
北見工業大学の事務部各課室、各学科、各系、各機構、各センター、AIコモンズ、図書館及び技術部
(対象者)
第3条
在宅勤務の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
妊娠、育児又は介護等と仕事の両立(ワークライフバランス)のため、在宅勤務を希望する職員
(2)
効率的及び効果的に業務を行うため、在宅勤務を希望する職員
(3)
新型コロナウイルス感染症、その他の感染症の拡大防止又は災害への必要な対策のため、在宅勤務を実施することを認められた職員
(4)
その他理事長が在宅勤務の実施を命じた職員
(計画及び実施)
第4条
在宅勤務の計画及び実施は、次の各号のとおりとする。
(1)
在宅勤務を希望する職員は、事前に部局の長(以下「部局長」という。)に申し出た上で、就業管理システムにより次に掲げる事項を添えて申請を行うものとする。
イ
第3条各号いずれかに該当する希望事由
[
第3条各号
]
ロ
従事予定業務
ハ
その他申し出に必要な事項
(2)
部局長は、職員の申出を踏まえ、業務の進捗状況を考慮した上で、職員の在宅勤務を承認し、必要に応じて毎月部局の在宅勤務実施計画表を作成する。
(3)
職員は、部局長の承認を受け、在宅勤務を実施する。
(4)
部局長は、在宅勤務の実施状況を所定の期日までに理事長に報告する。
(5)
職員は、急遽在宅勤務を実施する必要が生じた場合は、当日までに部局長に申し出るものとする。
(6)
部局長は、在宅勤務を承認した職員について、業務その他の都合により在宅勤務を変更し又は承認を取り消すことができる。
(7)
教員及び特任教員を除く職員については、在宅勤務は原則として週5日勤務の場合週3日まで、週4日勤務の場合2日まで、週3日以下勤務の場合週1日までとする。
ただし、部局長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではない。
2
理事長は、必要に応じて在宅勤務を命ずる場合がある。
この場合において、前項各号の規定は適用しない。
(服務上の心得)
第5条
在宅勤務を行う者(以下「在宅勤務者」という。)は、在宅勤務中、機構の規則その他法令等を遵守し、誠実に職務を遂行しなければならない。
(勤務時間)
第6条
在宅勤務者の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)第2条及び非常勤職員就業規則第14条の定めるところによる。
[
北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年度機構規程第47号)第2条
] [
非常勤職員就業規則第14条
]
2
前項の規定にかかわらず、裁量労働制の適用を受ける職員の勤務時間については、労使協定により定められた時間とする。
(在宅勤務の単位)
第7条
在宅勤務は1日単位で実施する。
ただし、常勤職員及び所定勤務時間が常勤職員と同じ者については、実施日に半日の有給休暇を取得する場合等、やむを得ない事情がある場合に限り半日単位で実施できる。
(出勤命令)
第8条
部局長は、業務上の必要が生じた場合は、在宅勤務者に対し、出勤を命ずることがある。
2
在宅勤務者は、前項の出勤命令があった場合は、特段の理由がない限りこれに従わなければならない。
(時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務の禁止)
第9条
部局長は、在宅勤務者の健康管理の観点から、原則として時間外勤務、深夜勤務及び休日勤務を命ずることはできない。
(業務の開始及び終了の報告)
第10条
在宅勤務者は、業務の開始及び終了について、就業管理システムへの打刻により部局長に報告する。
(通勤手当の取扱い)
第11条
在宅勤務者が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる時は、当該在宅勤務者にその月の通勤手当を支給しない。
(費用の負担)
第12条
在宅勤務により発生する光熱費、通信費その他の費用は、 在宅勤務者本人が負担する。
(災害補償)
第13条
在宅勤務者の災害補償については、職員就業規則及び非常勤職員就業規則の定めるところによる。
(情報セキュリティ)
第14条
在宅勤務者は、機構の情報セキュリティポリシー及び関連規程等を遵守しなければならない。
(雑則)
第15条
この要項に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年6月22日)
この要項は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日)
この要項は、令和6年2月22日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和6年4月1日)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日)
この要項は、令和6年10月1日から施行する。
別紙 削除