指導区分 | 事後措置の基準 |
区分 | 内容 |
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 |
C | 勤務をほぼ正常に行ってよいもの | 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。 |
D | 平常の生活でよいもの | - |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。 |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの | - |