(令和4年4月1日機構規程第51号)
改正
令和6年3月28日機構規程第92号
(目的)
(理事長の責務)
(職員の責務)
(事業場)
(統括安全衛生管理者)
(安全衛生総括者)
(安全衛生管理者)
(衛生管理者)
(衛生主任者)
(安全主任者)
(産業医)
(産業医への情報提供)
(産業医の勧告)
(産業医に対する権限の付与)
(作業主任者)
(作業環境測定士)
(安全担当者及び衛生担当者)
(作業指揮者)
(安全衛生統括委員会)
(安全衛生委員会)
(安全衛生教育)
(勤務環境等について講ずべき措置)
(健康障害を防止するための措置)
(作業環境測定)
(巡視)
(中高年齢者等についての配慮)
(健康診断)
(健康診断の結果の通知)
(健康記録の管理)
(受診命令等)
(ストレスチェック)
(指導区分)
(事後措置)
(病者の就業禁止)
(健康管理手帳)
(職員の心身の状態に関する情報の取扱い)
(危険を防止するための措置)
(緊急事態に対する措置)
(特定機械等の使用等の制限)
(機械等の定期自主検査)
(就業制限業務の従事者)
(継続作業の制限等)
(妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限)
(秘密の保持)
(その他)
(職員以外の者への準用)
別表(第32条、第33条関係)
指導区分 事後措置の基準
 区分 内容
 生活規正の面 A 勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務させない。
 B 勤務に制限を加える必要のあるもの 勤務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
 C 勤務をほぼ正常に行ってよいもの 深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。
 D 平常の生活でよいもの -
 医療の面 1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。
 2 定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
 3 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの -