(令和4年4月1日機構基準第1号)
(趣旨)
(祝電、弔電及び供花)
区分対象発信者等
祝電1 文部科学省、各国立大学法人、試験研究機関その他機構が業務上関係する各種機関の慶事に際し、当該慶事に係る式典等について理事長、理事又は事務局長に案内があったもののうち、当該者(代理を含む。)が出席しない場合案内を受けた者
2 次に掲げる者が褒章、叙勲等を受章し、又はこれらに準ずる賞を受賞した場合
(1) 機構役員(常勤を除く。)
(2) 元機構役員
(3) 機構顧問
(4) 機構経営協議会委員(機構の役員及び職員を除く。)
(5) 元機構本部職員(非常勤を除く。)
(6) その他理事長が特に必要と認めた者
理事長
3 その他理事長が特に必要と認めた場合理事長が定めた者
弔電・供花 次に掲げる者が逝去した場合。ただし、理事長が告別式等に参列する場合又は理事長名の弔辞を用意する場合は弔電を打電しない。
(1) 機構役員
(2) 元機構役員
(3) 機構顧問
(4) 元機構顧問
(5) 機構経営協議会委員(機構の役員及び職員を除く。)
(6) 元機構経営協議会委員(機構の役員及び職員を除く。)
(7) 機構本部職員
(8) 次に掲げる者の配偶者、子又は父母(同居する配偶者の父母を含む。)
イ 機構役員
ロ 元機構役員
ハ 機構顧問
ニ 機構経営協議会委員(機構の役員及び職員を除く。)
ホ 機構本部職員
(9)その他理事長が特に必要と認めた者
理事長
備考1 理事長又はその親族を対象とする場合は、表中「理事長」を「理事」と読み替えるものとする。