(令和4年4月1日機構規程第75号)
改正
令和6年6月28日機構規程第4号
(目的)
(収入支出の年度所属区分)
(帳簿)
(預金口座)
(現金、預金通帳等の保管)
(収入の調査決定)
(請求及び領収)
(授業料等の収納手続)
(小切手の指定)
(督促)
(不良債権の処理)
(支出の原因となる行為の確認及び支出の調査決定)
(支払日)
(前払い)
(小切手の取扱)
(残高照合)
(亡失等の報告)
(証拠書類の定義)
(証拠書類の取扱い)
(証拠書類の保管)
(短期借入金)
(短期借入金の償還の例外)
(長期借入金及び法人債)
(償還計画)
(担保)
(端数処理)
(雑則)
別表第1(第14条関係)
範囲割合
(工事)
1件の請負代価が1,000万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び補償に相当する額として必要な経費請負代価の10分の4以内。
ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の5以内
(設計又は調査)
1件の請負代価が1,000万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び保証料に相当する額として必要な経費請負代価の10分の3以内。
ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内
(測量)
1件の請負代価が1,000万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費請負代価の10分の3以内。
ただし、前払いをした後において、請負代価を減額した場合は、当該前払いの額を超えない範囲内において、改定請負代価の10分の4以内
(機械類の製造)
契約価格が3,000万円以上で納入までに3か月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(本項中「工事用機械類」という。)の製造に必要な経費(契約価格が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3か月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。)製造代価の10分の3以内
別表第2(第14条関係)
範囲割合備考
1件の請負代価が5,000万円以上でかつ、工期が150日以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害保証保険料及び保証料に相当する額として必要な経費請負代金の10分の2以内(1) 工期の2分の1を経過し、かつ、工程表によりその時期までに実施すべき工事が行われていること。
(2) 工事の進捗額が当該契約額の2分の1以上であること