○北海道国立大学機構予算事務取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第76号)
改正
令和5年6月22日機構規程第10号
令和6年2月22日機構規程第41号
令和6年3月21日機構規程第58号
令和6年9月26日機構規程第20号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号。以下「会計規程」という。)に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における予算の適正な編成、執行等にかかる手続きについて定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
[
北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号。以下「会計規程」という。)
]
(適用範囲及び他の規程等との関係)
第2条
予算の手続については、機構の規程等及び法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
予算 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第31条第1項に規定する中期計画に基づき、機構の業務運営に関する計画を明確に計数化したものをいう。
(2)
予算実施計画 事業年度における機構の業務運営に関する計画を明確に数値化したものをいう。
(3)
組織 次に掲げるものをいう。
イ
機構
ロ
小樽商科大学
ハ
帯広畜産大学
ニ
北見工業大学
(4)
組織長 前号に規定する組織の長をいう。
(5)
予算部門 次に掲げる組織及び教員(研究員を含む)並びに機構が実施する各プロジェクト等をいう。
イ
機構本部の事務局、監査室、教育研究支援組織及び運営支援組織
ロ
小樽商科大学の事務部、学部、研究科、附属図書館、言語センター、保健管理センター、情報総合センター、アドミッションセンター、グローカル戦略推進センター、国際連携本部及びDX推進室
ハ
帯広畜産大学の事務部、各部門、大学情報分析室、グローバルアグロメディシン研究センター、原虫病研究センター、産学連携センター、畜産フィールド科学センター、動物医療センター、動物・食品検査診断センター、農学情報基盤センター、高度人材共創センター、次世代農畜産技術実証センター、保健管理センター、大学教育センター及び別科
ニ
北見工業大学の事務部、各学科、各系、各機構、各センター、AIコモンズ、図書館及び技術部
(6)
予算責任者 予算部門の長をいう。
(予算の区分)
第4条
予算は、中期計画における予算の区分に基づき、作成しなければならない。
第2章 予算の編成
(予算編成方針)
第5条
理事長は、中期計画に基づき、予算編成方針を策定する。
(組織予算案の作成)
第6条
組織長は、予算編成方針に基づき、所掌する組織における予算(以下「組織予算」という。)の案を作成し、理事長に提出する。
(予算案の作成)
第7条
理事長は、組織予算案を勘案して、予算案を作成する。
(予算の決定)
第8条
理事長は、予算案を経営協議会の審議に付した後、役員会の議決を経た上で予算を決定する。
(予算の配分)
第9条
理事長は、予算を決定したときは、組織長に予算を配分する。
ただし、受託研究費、受託事業費、共同研究費、補助金、寄附金その他の収入見合をもって充てる予算は、収入額又は収入の積算内容に応じた予算を配分する。
2
組織長は、配分された組織予算のうち、所掌する組織の予算部門の業務運営に充てるべき予算(以下「部門予算」という。)を決定する。
3
組織予算の配分に当たっての取扱いは、別に定める。
(予算の補正)
第10条
理事長は、予算を補正しようとする場合は、変更後の予算案を経営協議会の審議の後、役員会の議を経て決定する。
ただし、緊急やむを得ない場合は、経営協議会及び役員会への報告をもって代えることができる。
2
前項に規定するもののほか、予算の補正に関し必要な事項は、別に定める。
(予算の流用)
第11条
組織長は、組織間で組織予算を流用しようとする場合は、理事長の承認を得なければならない。
2
前項に規定するもののほか、予算の流用に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 予算の執行
(組織予算の管理責任)
第12条
組織長は、組織予算の執行について権限及び責任を有する。
2
組織長は、予算部門に組織予算を配分する場合は、その配分によって当該組織予算の管理責任を委譲したものとみなす。
(組織予算の執行)
第13条
組織長は、収入に関する予算の確保に努めなければならない。
2
組織長は、組織予算を当該組織の業務運営に充てるとともに、当該組織予算の執行状況を把握しなければならない。
(部門予算の配分)
第14条
組織長は、予算部門に部門予算を配分することができる。
ただし、受託研究費、受託事業費、共同研究費、補助金、寄附金その他の収入見合をもって充てる予算は、収入額又は収入の積算内容に応じて配分する。
2
前項に規定するもののほか、部門予算の配分に当たっての取扱いは、別に定める。
(部門予算の管理責任)
第15条
予算責任者は、部門予算の執行について権限及び責任を有する。
(部門予算の執行)
第16条
予算責任者は、部門予算を当該部門の業務運営に充てるとともに、予算差引簿により当該部門予算の執行状況を把握しなければならない。
2
予算責任者は、予算の執行に当たっては常に予算と実績との比較検証を行い、その適正な執行に努めなければならない。
(予算執行の運用方針)
第17条
理事長は、運用状況に基づき、又は予算執行の適正を確保するため、必要があると認めるときは予算の執行に関する運用方針を策定し、これを予算責任者に通知するものとする。
(予算執行に関する調査等)
第18条
理事長は、組織長に対し、組織予算の執行状況について報告を命ずることができる。
(予備費)
第19条
組織長は、予測し難い支出予算の不足に充てるため、予備費を計上することができる。
2
予備費の充当は、第11条の規定を準用する。
[
第11条
]
(収入・支出計画)
第20条
組織長は、予算実施計画に基づいて、四半期ごとに収入及び支出の所要額を定め、収入・支出計画を作成して、理事長の承認を経なければならない。
第4章 予算の繰越
(予算の繰越)
第21条
理事長は、業務達成基準の適用を指定された事業を当該年度末において完了できない場合は、翌会計年度に未完了部分に関する予算を繰り越すことができる。
2
前項に規定するもののほか、予算の繰越に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日機構規程第10号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日機構規程第41号)
この規程は、令和6年2月22日から施行し、令和6年2月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日機構規程第58号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日機構規程第20号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。