○北海道国立大学機構債権管理規程
(令和4年4月1日機構規程第82号)
改正
令和6年6月28日機構規程第6号
(趣旨)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構会計規程(以下「会計規程」という。)に基づき、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務の処理について必要な機関及び手続を整えるとともに、機構の債権の内容の変更、免除等に関する一般的基準を設け、併せて機構の債権の発生の原因となる契約に関し、その内容とすべき基本的事項を定めるものとする。
[
北海道国立大学機構会計規程(以下「会計規程」という。)
]
2
債権の管理に関する事務の処理については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
債権 機構で発生し、又は機構に帰属する金銭の給付を目的とする権利をいう。
(2)
債権発生等 債権の発生、帰属、消滅、変更及び異動をいう。
(3)
通知義務者 債権発生等に関する通知を行う者をいう。
2
この規程において「債権の管理に関する事務」とは、機構の債権について、債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次に掲げるもの以外のものをいう。
(1)
理事長の権限に属する訴訟又は非訟事件手続関係の事務
(2)
法令等の規定により滞納処分を執行する者が行うべき事務
(3)
弁済の受領に関する事務
(4)
金銭又は物品管理規程を準用する動産の保管に関する事務
(適用除外)
第3条
この規程は、次に掲げる債権については、適用しない。
(1)
証券に化体されている債権
(2)
預金に係る債権
(3)
保管金となるべき金銭の給付を目的とする債権
(4)
寄附金(財団等の助成金を含む。)に係る債権
(5)
運営費交付金及び機関に交付される補助金等に係る債権
(6)
研究者に交付される補助金等に係る債権
(7)
機構内部における受入金
(管理事務の総括)
第4条
機構の債権の管理に関する事務の総括は、理事長が行うものとする。
2
理事長は、債権の管理の適正を期すため、債権の管理に関する制度を整え、債権の管理に関する事務の処理手続を統一し、及び当該事務の処理について必要な調整をするものとする。
(事務担当者)
第5条
機構の債権の管理に関する事務は、北海道国立大学機構における財務及び会計に関する職務権限規程 (令和4年度機構規程第78号)第3条に規定する者がこれにあたる。
[
北海道国立大学機構における財務及び会計に関する職務権限規程
]
(管理の基準)
第6条
債権の管理に関する事務は、会計規程及びこの規程の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、機構の利益に最も適合するように処理しなければならない。
(債権管理簿への記載)
第7条
理事長は、その所掌に属すべき債権が発生し、又は機構に帰属したときは、別に定める場合を除き、遅滞なく、債務者の住所及び氏名、債権金額、履行期限その他必要な事項を調査し、確認の上、これを債権管理簿(以下「帳簿」という。)に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、同様とする。
2
理事長は、前項に規定するもののほか、その所掌に属する債権の管理に関する事務の処理につき必要な事項を帳簿に記載しなければならない。
(発生等に関する通知)
第8条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、通知義務者として遅滞なく債権発生等を理事長に通知しなければならない。
(1)
法令等の規定に基づき、機構に関わる債権が発生し、又は機構に関わる債権発生等の原因となる行為をする者 債権発生等があったとき又は当該行為をしたとき。
(2)
会計規程等に基づき、機構のために支払事務を行う者 当該支払の結果返納金に係る債権発生等を知ったとき。
(3)
会計規程等に基づき、機構のために契約を行う者 当該契約に係る債権発生等(債権の発生又は帰属につき停止条件又は不確定の始期があるときは、当該行為に基づく、条件の成就又は期限の到来による債権発生等を含む。)を知ったとき。
(4)
会計規程等に基づき現金の収納事務を行う者又は固定資産その他の物品の管理事務を行う者 その取扱いに係る現金又は資産に係る債権発生等を知ったとき。
(納入の請求及び督促)
第9条
理事長は、その所掌に属する債権について、債務者に対して納入の請求をしなければならない。
2
理事長は、その所掌に属する債権について、その全部又は一部が前項に規定する納入の請求で指定した期限(納入の請求を要しない債権については、履行期限)を経過してもなお履行されていない場合には、債務者に対してその履行を督促しなければならない。
3
前項の規定による督促は、別に定める督促状又は口頭によってするものとする。
(強制履行等)
第10条
理事長は、その所掌に属する債権で履行期限を経過したものについて、その全部又は一部が前条の規定により督促をした後、相当の期間を経過してもなお履行されない場合は、次に掲げる必要な手続をしなければならない。
ただし、第16条の徴収停止の措置をとる場合、第19条の規定により履行期限を延長する場合その他強制履行等をさせることが不適当と認められる場合は、この限りでない。
[
第16条
] [
第19条
]
(1)
担保の附されている債権(保証人の保証がある債権を含む。以下同じ。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して、履行の請求をする手続をとること。
(2)
債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(3)
前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で、同号の措置をとってもなお履行されていないものを含む。)については、訴訟手続(非訴事件の手続を含む。)により履行の請求をする手続をとること。
2
前項各号に掲げる手続をとろうとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを具して、理事長の承認を受けなければならない。
(1)
強制履行等を必要とする理由及びその内容
(2)
第7条の帳簿記載事項
[
第7条
]
(3)
督促の内容及び催告した年月日
(4)
訴訟代理人の住所及び氏名
(5)
その他必要な事項
(履行期限の繰上)
第11条
理事長は、その所掌に属する債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、第9条第1項の措置をとらなければならない。
ただし、第19条第1項各号の一に該当する場合その他特に支障があると認められる場合は、この限りでない。
[
第9条第1項
] [
第19条第1項各号
]
2
理事長は、その所掌に属する債権で帳簿に記載されているものについて履行期限が繰り上げられたときは、直ちに、帳簿にその理由その他必要な事項を記載しなければならない。
(債権の申立)
第12条
理事長は、その所掌に属する債権について、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、法令の規定により、機構が債権者として配当の要求その他債権の申立をすることができるときは、当該債権を保全するに足る担保が提供されている場合その他当該債権の保全上支障がないと認められる場合を除くほか、遅滞なくそのための手続をとらなければならない。
(1)
債務者が強制執行を受けたこと。
(2)
債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3)
債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4)
債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5)
債務者の財産について、企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6)
債務者について、相続の開始があった場合において、相続人が限定承認したこと。
(7)
債務者である法人が解散したこと(合併による解散を除く。)。
(8)
第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。
2
前項の規定により配当の要求その他債権の申立をしようとするときは、次に掲げる事項のうち、必要なものを具して理事長の承認を受けなければならない。
(1)
配当の要求その他債権の申立を必要とする理由及びその内容
(2)
第7条の帳簿記載事項
[
第7条
]
(3)
その他必要な事項
(その他の保全措置)
第13条
理事長は、その所掌に属する債権を保全するため、会計規程等又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更、その他担保の変更を求めなければならない。
2
理事長は、その所掌に属する債権を保全するため必要があるときは、仮差押又は仮処分の手続をとらなければならない。
3
理事長は、その所掌に属する債権を保全するため必要がある場合において、法令等の規定により機構が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとらなければならない。
4
理事長は、その所掌に属する債権について債務者が機構の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により機構が債権者として当該行為の取消を求めることができるときは、遅滞なく、その取消を裁判所に請求しなければならない。
5
理事長は、その所掌に属する債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとらなければならない。
(担保の保全)
第14条
理事長は、その所掌に属する債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(担保及び証拠物件等の保存)
第15条
理事長は、その所掌に属する債権について、機構が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。以下この条において同じ。)及び専ら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を、善良なる管理者の注意をもって整備し、かつ保存しなければならない。
2
前項の場合において、有価証券の取扱は、会計規程等の定めるところによる。
3
第1項の場合において、担保物が固定資産であるときは、北海道国立大学機構財産管理規程(令和4年度機構規程第85号)等に規定する保管に関する事務を行う者がこれを保管するものとする。その出納命令は、理事長が行うものとする。
[
北海道国立大学機構財産管理規程(令和4年度機構規程第85号)
]
(徴収停止)
第16条
理事長は、その所掌に属する債権で履行期限(履行期限の定めのない債権にあっては、第7条前段の規定による記載をした日)後相当の期間を経過してもなお完全に履行されないものについて、次の各号の一に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるときは、以後当該債権について、保全及び取立に関する事務(前条に規定するものを除く。)をすることを要しないものとして整理することができる。
(1)
法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込が全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められる場合(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について次号に掲げる事情がない場合を除く。)
(2)
債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められる場合その他これに類する法令等で定める場合
(3)
債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められる場合において、優先債権等がその超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。
(4)
債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の全額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(5)
債権の履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込がなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の全額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(6)
債権金額が少額で、取立に要する費用をこえないと認められる場合
2
理事長は、その所掌に属する債権について、第7条前段の規定による記載をした後相当の期間を経過してもなおその債務者が明らかでなく、かつ、将来これを取り立てることができる見込みがないと認められるときは、前項の措置をとることができる。
[
第7条
]
3
理事長は、前2項の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、その措置を取りやめなければならない。
4
理事長は、その所掌に属する債権で、帳簿に記載されているものについて徴収停止の措置がなされたときは、当該債権の徴収停止の理由等必要な事項を帳簿に記載し、及び当該債権について、徴収停止措置のとりやめその他の異動があったときは、当該徴収停止の取りやめその他の異動の内容を帳簿に記載しなければならない。
(相殺等)
第17条
理事長は、その所掌に属する債権について、当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる機構の債務があることを知ったときは、直ちに、当該債務に係る支払事務を行う者に対し、相殺又は充当をすべきことを請求しなければならない。
2
支払事務を行う者は、その所掌に属する支払金に係る債務について、前項の請求があったときその他規程等により当該債務と相殺し、又はこれを充当することができる機構の債権があることを知ったときは、遅滞なく、相殺又は充当をするとともに、その旨を理事長に通知しなければならない。
3
理事長は、前項の通知を受けた場合を除き、その所掌に属する債権と機構の債務との間に相殺が行われたことを知ったときは、直ちに、その旨を支払事務を行う者に通知しなければならない。
(消滅に関する通知)
第18条
会計規程等に基づき機構のために弁済の受領をする者は、その職務上債権が消滅したことを知ったときは、遅滞なく、その旨を理事長に通知しなければならない。
(履行延期の特約をすることができる場合)
第19条
理事長は、その所掌に属する債権について、他の法律に基づく場合のほか、次の各号の一に該当する場合に限り、その履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をすることができる。
この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1)
債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2)
債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3)
債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4)
契約に基づく債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、所定の履行期限によることが公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。
(5)
損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(6)
貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付を行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第4号までの一に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2
理事長は、履行期限後においても、前項の規定により履行延期の特約等をすることができる。この場合においては、既に発生した延滞金(履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金をいう。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
3
理事長は、その所掌に属する債権で分割して弁済させることになっているものにつき履行延期の特約等をする場合において、特に必要があると認めるときは、当該履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をもあわせて延長することができる。
4
理事長は、その所掌に属する債権で、帳簿に記載されているものについて履行延期の特約等がなされた場合は、帳簿に延長された履行期限及び必要な事項を記載しなければならない。
(履行期限を延長する期間)
第20条
理事長は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(前条第1項第1号又は第6号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。
ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第21条
理事長は、その所掌に属する債権について、履行延期の特約等をしようとする場合は、担保を提供させ、かつ、利息を附さなければならない。
ただし、第19条第1項第1号に該当する場合、当該債権が第24条第3項に規定する債権に該当する場合及び次に掲げる場合は、この限りでない。
[
第19条第1項第1号
] [
第24条第3項
]
(1)
債権金額が10万円未満である場合
(2)
履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(3)
担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいない場合
(4)
既に十分な担保の附されている場合
2
理事長は、その所掌に属する債権について、履行延期の特約等をしようとする場合は、次に掲げる場合を除くほか、債務名義を取得するため必要な手続をとらなければならない。
(1)
履行延期の特約等をする債権につき既に債務名義がある場合
(2)
履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合
(3)
債権金額が10万円未満である場合
(4)
履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
3
履行延期の特約等をする場合は、当該履行延期をする期間の日数に応じ、利息を附するものとする。
ただし、別に定める状況にある場合はこの限りでない。
(履行延期の特約等に附する条件)
第22条
理事長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を附するものとする。
(1)
当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2)
次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
イ
債務者が機構の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
ロ
当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ハ
第12条各号の一に掲げる理由が生じたとき。
[
第12条各号
]
ニ
債務者が第1号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。
ホ
その他債務者の資力の状況その他事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等に代わる和解)
第23条
理事長は、第19条から前条までの規定により履行延期の特約等をしようとする場合において、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条の和解(以下「和解」という。)によることを相当と認めるときは、その手続をとるものとする。
[
第19条
]
(延滞金に関する特則)
第24条
機構の債権(利息を附することとなっている債権及び特別の法律において延滞金に関する定めのある債権を除く。以下この条において同じ。)に係る延滞金は、履行期限内に弁済されなかった当該債権の金額が千円未満である場合には、附さない。
2
機構の債権及びこれに係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合において、その時までに附された延滞金の額(その時までに徴収した金額を含む。以下この条において同じ。)が百円未満であるときは、当該延滞金の額に相当する金額を免除することができる。
3
機構の債権のうち、次に掲げる債権に係る延滞金については、弁済金額の合計額が当該債権の金額の全部に相当する金額に達することとなった場合には、政令で定めるところにより、その時までに附される延滞金の額に相当する金額の全部又は一部を免除することができる。
(1)
授業料に係る債権
(2)
寄宿舎の使用料に係る債権
(3)
帯広畜産大学動物医療センターにおける診療費に係る債権
(4)
債務者の故意又は過失によらない不当利得による返還金に係る債権
(市場金利の低下による利率の引下)
第25条
理事長は、その所掌に属する貸付金に係る債権その他の契約に基づく債権に係る利息(延滞金を含む。)で、その利率(延滞金の計算の基準となっている割合を含む。以下この条において同じ。)が一般金融市場における金利に即して定められたものについて、当該金利が低下したことにより、その利率を維持することが不適当となったときは、これを是正するため必要限度において、その利率を引き下げる特約をすることができる。
(更生計画案等についての同意)
第26条
理事長は、機構の債権について、破産法(平成16年法律第75号)若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による強制和議若しくは和議の条件又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正計画案がこれらの法律の規定に違反しないものであり、かつ、その内容が債務者が遂行できる範囲内において機構の不利益を最小限にするよう定められていると認められるときは、これに同意することができる。
(和解等)
第27条
理事長は、機構の債権について、この規程その他法令等の規定により認められた内容によるほか、法律上の争がある場合においては、その争を解決するためやむを得ず、かつ、機構にとって当該債権の徴収上有利と認められる範囲内において、和解をし、又は民事調停法(昭和26年法律第222号)による調停(以下「調停」という。)に応ずることができる。
ただし、債権の性質がこれに適しない場合は、この限りでない。
(免除)
第28条
理事長は、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等(和解又は調停によって履行期限の延長で当該履行延期の特約等に準ずるものを含む。以下この条において同じ。)をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から10年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合には、当該債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除することができる。
2
前項の規定は、第19条第1項第6号に掲げる理由により履行延期の特約等をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることについて当該履行延期の特約等をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。
[
第19条第1項第6号
]
3
理事長は、履行延期の特約等をした債権につき延納利息(第21条第1項本文の規定による利息をいう。以下同じ。)を附した場合において、債務者が当該債権の金額の全部に相当する金額をその延長された履行期限内に弁済したときは、当該債権及び延納利息については、債務者の資力の状況によりやむを得ない事情があると認められる場合に限り、当該延納利息の全部又は一部に相当する金額を免除することができる。
4
理事長は、その所掌に属する債権で帳簿に記載されているものについて免除の措置がなされた場合は、直ちに帳簿に免除の理由及び必要な事項を記載しなければならない。
(債権の放棄等)
第29条
理事長は、準用通則法(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。)第48条に定める重要な財産以外の債権の全部又は一部のうち、次に該当する債権があるときは、これを徴収不能として貸倒損失の整理をするものとする。
(1)
債務履行期限以後5年(当該債権の消滅時効が5年より短いときは、その年数)を経過し、かつ、債務者の住所又は居所が不明であるとき。
(2)
法的整理により債権が消滅し、又は精算事務が終了したとき。
(3)
強制執行その他債権の取立に要する費用が当該債権の金額より多額であると認められるとき。
(4)
強制執行後なお取立不能の残額があるとき。
(5)
その他債権の取立が著しく困難であると認められるとき。
2
前項に規定する処理をしようとするときは、所定の不良債権調書を作成して理事長の承認を得なければならない。
3
理事長は、前項の処理をしたもののうち、その後において取立が可能と判断されるときは、債務者に対して納入の請求を行わなければならない。
(償却処理)
第30条
前条の規定により債権の放棄等をしたときは、次のとおり債権残高を償却処理するものとする。
(1)
第16条第1項各号に基づき徴収を停止する債権として分類整理した債権のうち、元本の全部又は一部
[
第16条第1項各号
]
(2)
第28条各項(前号により償却されたものを除く。)に基づく免除によって消滅した債権のうち、元本
[
第28条各項
]
(3)
債権の存在につき法律上の争いがある場合において、裁判所の判決により不存在が確定し、又はそれに準じることが存在する場合、元本の全部又は一部
(引当金の計上)
第31条
徴収不能の可能性の高い債権について、回収不能見込額を合理的に見積り、引当金を計上するものとする。
(債権に関する契約等の内容)
第32条
会計規程等に基づき機構のために契約その他の債権の発生に関する行為をすべき者(以下「契約担当職員」という。)は、当該債権の内容を定めようとするときは、法律又はこれに基づく命令で定められた事項を除くほか、債権の減免及び履行期限の延長に関する事項についての定めをしてはならない。
2
契約担当職員は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合その他の法令等で定める場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。
(1)
債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を機構に納付しなければならないこと。
(2)
分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3)
担保の附されている債権について、担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、機構の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4)
当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(5)
債務者が前各号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。
(債権の委譲)
第33条
文献複写料に係る債権のうち、ILL文献複写料金相殺サービスに加入している機関が債務者である場合は、大学共同利用機関法人情報・システム研究機構が定める方法により債権を委譲できるものとする。
(雑則)
第34条
この規程に定めのないものについては、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日機構規程第6号)
この規程は、令和6年6月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。