○北海道国立大学機構受託研究取扱規程
(令和4年4月1日機構規程第93号)
改正
令和6年3月29日機構規程第65号
(趣旨)
第1条
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における受託研究(外部から委託を受けて業務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。以下同じ。)の取扱いについては、法令その他特別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(受入れの基準)
第2条
受託研究は、機構の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第3条
受託研究を受け入れる場合は、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1)
受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
(2)
受託研究の結果、知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等並びにこれらの権利を受ける権利等をいう。)の権利が生じた場合には、これを無償で使用させ、又は譲与することはできないこと。
(3)
受託研究に要する経費により取得した設備等は、返還しないこと。
(4)
やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、その責を負わず、また、原則として受託研究に要する経費は返還しないこと。
(5)
受託研究に要する経費は、当該研究の開始前に納付すること。
2
委託者が、国の機関若しくは公社、公庫、公団等政府関係機関、地方公共団体又は独立行政法人である場合には、前項第3号及び第5号の条件を付さないことができる。
(受託研究に要する経費)
第4条
機構は、施設・設備を受託研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2
受託研究の委託者は、謝金、旅費、人件費、設備費、消耗品費、光熱水費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「研究支援経費又は間接経費」という。)の合算額を負担するものとする。
3
研究支援経費又は間接経費の取扱いについては別に定める。
(受託研究の申込み)
第5条
受託研究の申込みをしようとする者は、受託研究申込書に所要事項を記載し理事長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第6条
理事長は、前条の申込みがあったときは、当該研究を担当する者(以下「研究担当者」という。)と協議し、受託研究の受入れを決定するものとする。
2
機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)は、受入審査委員会を設置し、受託研究の受入れの条件等について審査させることができる。
3
前項の規定により受入審査委員会を設置した大学に関し受託研究を実施しようとするときは、あらかじめ当該受入審査委員会の審査を受けるものとする。
この場合において、当該受入審査委員会は、その審査の結果を速やかに理事長に報告するものとする。
4
この規程に定めるもののほか、受入審査委員会に関し必要な事項は、大学が別に定める。
(契約の締結)
第7条
理事長は、受託研究の受入れを決定したときは、受託研究契約書により、速やかに契約を締結するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第8条
研究担当者は、当該研究を中止し又はその期間を延長する必要が生じたときは、その旨を理事長に報告するものとする。
(研究の完了報告)
第9条
研究担当者は、当該研究を完了したときは、直ちに受託研究完了報告書を理事長に提出するとともに委託者に研究成果を報告するものとする。
(研究成果の公表)
第10条
理事長は、受託研究による研究成果の公表の時期及び方法について、特に定める必要がある場合には、研究担当者と協議の上、委託者との間でこれを定めるものとする。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、理事長がその都度定めるものとする。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第65号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。