(令和4年4月1日機構規程第97号)
(趣旨)
(定義)
(資格)
(受入手続)
(受入許可)
(研究期間)
(研究料)
(指導方法)
(研究証明書)
(損害賠償)
(雑則)
別表(第6条、第7条関係)
区分研究期間研究料受託研究員の委託者
一般の受託研究員長期6か月を超えて1年以内541,200円民間会社等の長
短期6か月以内270,600円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員長期6か月を超えて1年以内541,200円所属する独立行政法人の長
短期6か月以内270,600円
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員3か月以内135,300円所属する独立行政法人の長
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員改良普及員6か月以内270,600円都道府県知事
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員3か月以内135,300円
(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人
農業技術研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、農業工学研究所、食品総合研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総合研究センター
別紙様式(第4条関係)