○北海道国立大学機構研修員規程
(令和4年4月1日機構規程第98号)
改正
令和6年3月29日機構規程第68号
(趣旨)
第1条
北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員又は教職員支援機構研修員とは、私立学校、専修学校、公立高等専門学校又は公立大学等の教職員で機構において研究に従事する者をいう。
(受入手続)
第3条
私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員及び教職員支援機構研修員(以下「研修員」という。)の受入れは、次に掲げる者の申請に基づき行うものとする。
(1)
私学研修員にあっては、一般財団法人私学研修福祉会理事長
(2)
専修学校研修員にあっては、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団理事長
(3)
公立高等専門学校研修員にあっては、当該公立高等専門学校長
(4)
公立大学研修員にあっては、当該公立大学長
(5)
教職員支援機構研修員にあっては、独立行政法人教職員支援機構理事長
2
前項の申請は、次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1)
研修員調書(別紙様式)
(2)
履歴書
(受入承認)
第4条
理事長は、前条の申請があったときは、教育・研究に支障がない場合に限り、受入れを承認する。
(研究方法)
第5条
研修員は、指導教員のもとに、施設・設備を利用して研究に従事するものとする。
(研究期間)
第6条
研修員の研究期間は1年とし、その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし、特別の事情のある場合は、その期間内において研究期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
(研究料)
第7条
研修員の研究料の額は、別表に掲げる額とする。
[
別表
]
2
研究料は、3か月ごとに3か月分に相当する額をその当初の月に徴収するものとする。なお、研修員が研究を中止した場合でも、既納の研究料は返還しない。
(研修証明書)
第8条
研究期間を終了した研修員には、本人の希望により研修証明書を交付する。
(損害賠償)
第9条
機構は、研修員が故意又は過失により機構の設備等に損害を与えた場合、その損害賠償を研修員の派遣元に請求することができる。
2
研修員の派遣元は、研修員が機構の責に帰すべき事由により研究期間中に肉体的又は精神的な損害を受けた場合、機構にその損害の賠償を請求することができる。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、研修員の取扱いに関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日機構規程第68号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分
研究期間
研究料
私学研修員
実験(臨床を含む)系
3か月
108,240円
非実験
3か月
54,120円
専修学校研修員
実験(臨床を含む)系
3か月
108,240円
非実験
3か月
54,120円
公立高等専門学校研修員
実験(臨床を含む)系
3か月
108,240円
非実験
3か月
54,120円
公立大学研修員
実験(臨床を含む)系
3か月
108,240円
非実験
3か月
54,120円
教職員支援機構研修員
実験(臨床を含む)系
3か月
29,160円
非実験
3か月
16,920円
別紙様式(第3条第2項関係)
北海道国立大学機構(※私学研修員/※専修学校研修員/※公立高等専門学校研修員/※公立大学研修員/※教職員支援機構研修員)調書