○北海道国立大学機構における出願補償金等に関する実施細則
(令和4年4月1日機構細則第9号)
改正
令和6年3月29日機構細則第5号
令和6年4月24日機構細則第5号
(趣旨)
第1条
この細則は、北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号。以下「規程」という。)第9条第4項の規定に基づき、職務発明に係る権利を北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に譲渡した機構に所属する教職員及びその他機構において身分を有する者(退職者及び過去に身分を有した者を含む。以下「職員等」という。)に対して、機構が支払う出願補償金等の額及び手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和4年度機構規程第89号。以下「規程」という。)第9条第4項
]
(出願補償金及び登録補償金)
第2条
機構が職務発明として承継した発明を特許出願した際には、職員等は出願補償金を請求することができる。出願補償金は1職務発明につき別表1に掲げる金額とし、国内優先権主張出願、分割出願、変更出願及び優先権を主張してなされた外国出願の場合には支払わないものとする。
[
別表1
]
2
機構から職務発明に係る設定登録等の特許権等の取得に関する通知があった際には、職員等は登録補償金を請求することができる。登録補償金は特許権1件につき別表1に掲げる金額とする。
[
別表1
]
3
前項の登録補償金は、最初に登録された特許権に対して支払うものとし、同内容で外国又は国内で登録された特許権等については支払わないものとする。
(実施補償金)
第3条
機構から職務発明に係る特許権等に直接由来する収益に関する通知があった際には、職員等は実施補償金を請求することができる。
2
実施補償金の額は、当該知的財産権の実施又は処分による収入から、機構が権利化・維持・活用等に要した費用を控除した額について、別表2に定めるところにより算出した額とする。
[
別表2
]
(職員等が保有する知的財産の承継にかかる補償金)
第4条
職員等が既に特許権等として有する権利を機構が承継する場合には、職員等は、特許権等の権利の取得及び維持のために通常認められる経費のうち職員等が支出した額を請求することができる。
2
前項の場合には、職員等は前2条に規定する補償金を請求することができる。
(補償金の支払)
第5条
機構は、前3条の規定に基づき請求があった場合には、規程第9条が規定するところにより、補償金を支払うものとする。
[
規程第9条
]
2
出願補償金、登録補償金及び実施補償金は、当該補償金の支払を受ける権利を有する職員等の希望により、その全部又は一部を当該職員等の教育研究費へ配分することができる。
(共同発明における補償金の支払)
第6条
第2条から第4条までの補償金及び費用は、職務発明を行った職員等が2名以上あるときは、機構はその共同発明におけるそれぞれの持分比率に応じて支払うものとする。
[
第2条
] [
第4条
]
2
前項の定めによって算出した補償金の額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(準用)
第7条
第2条から第6条までの規定は、職員等の職務上の考案(実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案をいう。)、意匠(意匠法(昭和33年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠をいう。)、品種(種苗法(平成10年法律第83号)第2条第2項に規定する品種をいう。)、回路配置(半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項に規定する回路配置をいう。)及び商標(商標法(昭和34年法律第127号)第2条に規定する標章をいう。)に準用する。
[
第2条
] [
第6条
]
2
規程第2条第1項第6号のプログラム及びデータベースの著作物及び同項第8号のノウハウについて、機構が承継した場合には第2条第1項の規定を準用する。
[
規程第2条第1項第6号
] [
第2条第1項
]
附 則
1
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2
この細則の施行前において、機構が設置する国立大学において発生した収益に対する実施補償金については、国立大学法人小樽商科大学職務発明等規程、国立大学法人帯広畜産大学における出願補償金等に関する実施細則(平成16年度細則第35号)、国立大学法人北見工業大学職務発明等補償金支払要項に基づき支払うものとする。
附 則(令和6年3月29日機構細則第5号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月24日機構細則第5号)
この細則は、令和6年4月24日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
大学等名
出願補償金
登録補償金
準用及び備考
帯広畜産大学
10,000円
17,000円
第7条第1項の場合は、出願補償金を7,000円とし、登録補償金を13,000円とする。
北見工業大学
―
―
別途定める。
小樽商科大学
5,000円
10,000円
オープンイノベーションセンター
―
―
別途定める。
[
第7条第1項
]
別表2(第3条関係)
収入実績
200万円以下
200万円~1000万円以下
1000万円以上
職員等への支払額
60パーセント
(100万円を限度とする)
50パーセント
(400万円を限度とする。)
40パーセント