○北海道国立大学機構産学官連携及び知的財産活動に係る利益相反の防止等に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第91号)
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)に基づき、産学官連携及び知的財産活動において北海道国立大学機構(以下「機構」という。)及び機構に属する教職員その他機構において身分を有する者(以下「教職員等」という。)が遵守すべき利益相反の防止に係る対策並びにそれらの者の利益相反が疑われる行為に関する判定並びに利益相反行為に対する処分に関して定めるものである。
[
北海道国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)
]
(定義)
第2条
この規程における「利益相反」とは、教育及び研究に関する機構及び教職員等としての責任と機構及び教職員等が企業等(企業、国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。以下この条において同じ。)との関係で得る利益又は責任が相反する次に掲げるものをいうものとする。
(1)
教職員等が産学官連携活動等によって利益(実施料収入、報酬、未公開株式等をいう。第3号において同じ。)を得る行為と機構における教育及び研究に係る責任が相反している状況
(2)
教職員等が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負い、かつ、機構における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が相反している状況
(3)
機構が産学官連携活動等によって利益を得る行為と機構の社会的責任が相反している状況
(情報開示)
第3条
前条に定める利益相反行為を防止し、機構としての円滑な経営及び機構が目指す教育・研究に関する目標・計画を適切に達成するため、教職員等は、次に掲げる事項について機構に開示するものとする。
(1)
産学官連携及び知的財産活動によって得られた所得、有価証券及び有価証券取引情報
(2)
産学官連携及び知的財産活動に係る兼業職及び給与所得
(3)
産業界等からの資金供与
(開示情報の取扱い)
第4条
理事長は、北海道国立大学機構コンプライアンス基本規程(令和4年度機構規程第38号)第8条第1項に規定するコンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)の委員のうちから、教職員等が開示した情報(以下「開示情報」という。)を取扱う利益相反対策責任者(以下「責任者」という。)を任命し、教職員等からの開示情報の授受及び管理の業務を行わせることができる。
[
北海道国立大学機構コンプライアンス基本規程(令和4年度機構規程第38号)第8条第1項
]
2
責任者は、開示情報として開示された前条各号に掲げる事項に関して、非接続型情報機器において電子的ファイルにより整理・保管するものとする。
3
責任者は、開示情報を役員を含む他の教職員等及び機構外部に対して、法律又は別に規則で定める場合を除き、開示又は漏洩してはならない。
4
開示情報と関連する産学官連携及び知的財産活動との利益相反性に関しては、委員会が審査を行う。
5
委員会は、審査において開示情報に該当する教職員等(以下「該当者」という。)に対して審問することができる。
6
委員会は、審査の結果において、利益相反性の有無について、結果によらず該当者に通知する。利益相反性がある場合には、理事長に審査結果を通報するとともに、該当者に是正勧告を行うことができる。
7
開示情報については、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)に基づき開示請求があった場合には、理事長は、北海道国立大学機構における情報公開に関する取扱規程(令和4年度機構規程第32号。以下「情報公開規程」という。)に基づき開示の可否等について決定するものとする。開示を決定した場合には、理事長は責任者に通知し、責任者は情報公開規程上の手続を取るものとする。
[
北海道国立大学機構における情報公開に関する取扱規程(令和4年度機構規程第32号。以下「情報公開規程」という。)
]
8
この規程に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(是正勧告の取扱い)
第5条
該当者は、委員会からの是正勧告を受けた場合には、速やかに是正勧告の対象とされた活動を取りやめるか又は見直すものとする。
2
該当者は、是正した内容について、速やかに委員会に書面をもって報告するものとする。
(不服申立て)
第6条
教職員等は、委員会の是正勧告に不服がある場合には、委員会に書面をもって申し立てることができる。
2
委員会は、不服申立てがあった場合には、当該教職員に関する処分に関して再審査するものとする。
3
再審査の結果については、当該教職員に通知するものとする。
(守秘義務)
第7条
委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(事務処理)
第8条
この規程に関する事務は、関係部署の協力を得て総務課において処理する。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。