○北海道国立大学機構における財務及び会計に関する職務権限規程
(令和4年4月1日機構規程第78号)
(目的)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)第6条の規定に基づく職務権限の委任に関して、機構の財務及び会計に関する職務権限及びその責任に関し必要な事項を定め、もって業務の円滑かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
[
北海道国立大学機構会計規程(令和4年度機構規程第74号)第6条
]
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
職位 組織における業務遂行上の地位をいう。
(2)
職務 それぞれの職位に与えられた業務をいう。
(3)
権限 職務を遂行する上で必要な機能が及ぶ範囲をいう。
(4)
起案 立案、提案等をすることをいう。
(5)
承認 上位の職位にある者が下位の職位にある者の起案に同意することをいう。
(6)
決裁 権限の行使を決定することをいう。
(職務権限の委任)
第3条
財務及び会計に関する職務権限の委任については、別表のとおりとする。
[
別表
]
(職務権限及び責任)
第4条
前条の規定により職務権限を委任された者(以下「受任者」という。)は、自らの職務権限の行使又は不行使の結果について責任を負わなければならないことを十分に認識し、確実にその職務を遂行しなければならない。
(監督)
第5条
受任者の上位の職位にある者は、受任者の行う職務権限の行使又は不行使について、監督する義務を負うものとする。
(受任者の事故等による職務権限の委任)
第6条
理事長は、事故その他の事由により受任者がその権限を行使し得ない場合は、受任者の上位の職位にある者にその職務を委任することができる。
ただし、業務上必要と認めるときは、別に指名した職員に職務を委任することができる。
(報告)
第7条
受任者は、自らの職務権限の行使又は不行使について、必要に応じ上位の職位にある者に報告しなければならない。
2
受任者は、重要な職務又は理事長、理事若しくは上位の職位にある者から特に指示された職務について、随時その進捗状況を理事長、理事又は上位の職位にある者に報告しなければならない。(事務引継)
第8条
受任者が交代したときは、前任者は速やかに、後任者に事務の引継ぎを行わなければならない。
2
前項の事務の引継ぎを行う場合には、引き継ぐべき帳簿及び関係書類の名称、数量、引継日その他必要な事項を記載した引継書を作成し、当該引継書を帳簿等に添えて後任者に引継ぐものとする。
ただし、前任者に事故があって事務の引継ぎを行うことができない場合は、後任者のみで事務の引継ぎを行うことができる。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職務権限一覧