○国立大学法人北海道国立大学機構教育研究連携評議会規程
(令和4年4月1日機構規程第4号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第12条第1項の規定に基づき国立大学法人北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に設置する、教育研究連携評議会の組織及び運営について定めるものとする。
[
国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第12条第1項
]
(審議事項)
第2条
教育研究連携評議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
機構全体の教育研究の方向性に関する事項
(2)
機構が設置する国立大学連携の教育研究事業に関する事項
(3)
機構の教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(4)
教育イノベーションセンターに関する事項
(5)
オープンイノベーションセンターに関する事項
(6)
その他機構全体の教育研究に関する重要事項
(組織)
第3条
教育研究連携評議会は、次に掲げる評議員をもって組織する。
(1)
理事長
(2)
大学総括理事
(3)
理事
(4)
理事長が指名する副理事
(5)
教育イノベーションセンター長
(6)
オープンイノベーションセンター長
(7)
情報戦略推進室長
(8)
IR室長
(9)
その他理事長が必要と認めた者
(議長)
第4条
教育研究連携評議会に議長を置き、理事長をもって充てる。
2
議長は、教育研究連携評議会を主宰する。
3
理事長に事故があるときは、理事長が指名する理事が、議長の職務を代行する。
(会議)
第5条
教育研究連携評議会は、評議員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2
教育研究連携評議会の議事は、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員以外の者の出席)
第6条
議長が必要と認めたときは、評議員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
教育研究連携評議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、教育研究連携評議会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。