○北海道国立大学機構における大学発スタートアップ企業の認定に関する規程
(令和4年4月1日機構規程第102号)
(趣旨)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)における大学発スタートアップ企業の円滑かつ適正な支援を図るため、必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条
この規程において「大学発スタートアップ企業」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
機構で達成された研究成果又は習得した技術等に基づいて起業されたもの
(2)
機構の職員(機構が設置する国立大学(以下「大学」という。)の教員を含む。以下「職員」という。)又は大学の学生(以下「職員等」という。)が、自己の所有する特許を基に起業したもの
(3)
次条の認定申請の日において退職、卒業又は修了の日から3年以内の職員等であった者が、機構において達成した研究成果又は習得した技術等に基づいて起業したもの、自己の所有する特許を基に起業したもの
(認定の手続)
第3条
大学発スタートアップ企業の認定を受けようとする者は、申請書に必要書類を添えて理事長に提出するものとする。
2
理事長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにオープンイノベーションセンターに付託し、その審議結果を踏まえて認定すべきものと認めた場合は、認定の決定を行い、その結果を文書により申請者に通知するものとする。
(申請の条件)
第4条
前条第1項の申請は、大学発スタートアップ企業の認定を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当する場合に行うことができる。
(1)
第2条に掲げる大学発スタートアップ企業の定義に該当していること。
[
第2条
]
(2)
事業内容等が公序良俗に反しないこと。
(3)
機構に対する名誉毀損、誹謗中傷、業務妨害等のおそれがないこと。
(4)
機構の職員が起業したものにあっては、北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第45号)その他機構における関係規則等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。
[
北海道国立大学機構職員兼業規程(令和4年度機構規程第45号)
]
(称号の付与)
第5条
理事長は、第3条第2項により認定した大学発スタートアップ企業(以下「認定大学発スタートアップ企業」という。)に対し、称号記により、「北海道国立大学機構発スタートアップ企業」の称号を付与するものとする。
[
第3条第2項
]
2
前項の規定による称号付与の期間は、付与した日から5年間とし、5年を限度として更新することができる。
ただし、理事長が特に必要と認めた場合は、さらに更新することができるものとする。
3
称号の付与期間を更新しようとする者は、申請書に必要書類を添えて理事長に提出するものとする。この場合における更新の審査については、第3条第2項を準用する。
[
第3条第2項
]
(機構の法的責任)
第6条
第3条第2項の認定及び第5条第1項の規定による称号の付与は、機構に何ら法的責任を生じさせるものではない。
[
第3条第2項
] [
第5条第1項
]
(事業報告書等の提出)
第7条
認定大学発スタートアップ企業の代表者は、第5条第2項の称号付与の期間中、年度毎に適宜の様式により、事業報告書及び収支決算書を理事長に提出しなければならない。
[
第5条第2項
]
2
認定大学発スタートアップ企業は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
(1)
会社法(平成17年法律第86号)に定める解散
(2)
破産法(平成16年法律第75号)に定める破産手続
(3)
民事再生法(平成11年法律第225号)に定める再生手続
(4)
会社更生法(平成14年法律第154号)に定める更生手続
(5)
不正競争防止法(平成5年法律第47号)第21条及び第22条に定める罰則が、裁判によって確定した場合
3
理事長は、前項に基づく報告を受けた時は、第3条第2項に基づく認定を解除する等の必要な措置を講じることができる。
[
第3条第2項
]
(認定の解除及び称号の返付)
第8条
認定大学発スタートアップ企業は、第3条第2項の認定の解除及び第5条第1項により付与された称号の返付を申し出ることができる。
[
第3条第2項
] [
第5条第1項
]
2
理事長は、前項の規定による申出を受けたときは、これを認めるものとする。
(認定及び称号の付与の取消し)
第9条
理事長は、認定大学発スタートアップ企業が、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第2項の認定及び第5条第1項の規定による称号の付与を取消すことができる。
[
第3条第2項
] [
第5条第1項
]
(1)
認定大学発スタートアップ企業の事業活動が第2条に掲げる大学発スタートアップ企業の定義から逸脱した場合
[
第2条
]
(2)
認定大学発スタートアップ企業が社会的信用を失墜する行為を行った場合
(3)
その他機構の不名誉となるおそれがある場合等で、大学発スタートアップ企業として認定すること及び「北海道国立大学機構発スタートアップ企業」の称号を保持させることが適当でないと理事長が認める場合
2
前項による認定及び称号の付与の取消しを受けた者は、速やかに称号記を返付するものとし、当該取消しを受けた日以降「北海道国立大学機構発スタートアップ企業」として認定を受けていた事実を事業に使用してはならない。
(認定大学発スタートアップ企業への支援事業)
第10条
機構は、認定大学発スタートアップ企業に対し、法人の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において、次に掲げる支援を行うことができる。
(1)
事務室又は研究室として小樽商科大学グローカル戦略推進センター、帯広畜産大学産学連携センター又は北見工業大学社会連携推進センターの居室を貸与すること。
この場合において、施設利用料は、各大学の定めによるものとする。
(2)
貸与した施設について、当該認定大学発スタートアップ企業の所在地とする商業登記を認めること。
(3)
研究設備等の利用を許可すること。
この場合において、研究設備等の利用料は、機構と認定大学発スタートアップ企業との間で別途協議するものとする。
(4)
機構が所有する知的財産権、ノウハウ等の使用に関する優遇措置を行うこと。
(5)
その他理事長が必要と認めた支援
2
前項による支援を行う期間は、第5条第1項により称号を付与したときから5年間を限度とする。
[
第5条第1項
]
(事務)
第11条
大学発スタートアップ企業の認定に関する事務は、経営企画課大学連携室が処理する。
(その他)
第12条
この規程に定めるもののほか、大学発スタートアップ企業の認定に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。