○北見工業大学教員評価実施要項
(令和4年4月1日制定)
(趣旨)
第1条
この要項は、北見工業大学に勤務する教員(常時勤務する教授、准教授、講師及び助教をいう。以下同じ。)にかかる評価の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
教員評価は教員の教育研究活動等に関する評価を行うことにより、本学の教育研究の活性化及び社会的使命の達成に資することを目的とする。
(実施)
第3条
教員評価は、別に定める教員評価制度に基づき実施するものとする。
(専門部会)
第4条
教員評価に関し必要な事項を審議するため、本学に教員評価専門部会を置く。
2
教員評価専門部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
その他学長が指名する者
3
前項第2号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
専門部会に委員長を置き、学長が指名する副学長をもって充てる。
5
委員長は、専門部会を招集し、その議長となる。
6
専門部会は、委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
7
専門部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8
専門部会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条
教員評価に関する庶務は、企画総務課において行う。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から施行する。