○北海道国立大学機構IR室規程
(令和4年4月1日機構規程第17号)
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第14条第2項の規定に基づき、北海道国立大学機構IR(Institutional Research)室(以下「IR室」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
[
国立大学法人北海道国立大学機構組織運営通則(令和4年度機構通則第1号)第14条第2項
]
(目的)
第2条
IR室は、客観的データに基づく戦略的法人運営を支援することを目的とする。
(業務)
第3条
IR室は、次に掲げる業務を行う。
(1)
法人運営の基礎となるデータの収集・分析に関すること。
(2)
法人業務の自己点検及び評価の実施支援に関すること。
(3)
中期目標・中期計画の作成支援に関すること。
(4)
法人改革の支援に関すること。
(5)
その他法人運営に関する施策の企画・立案の支援に関すること。
(組織)
第4条
IR室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
室員
2
室長は、理事・事務局長をもって充てる。
3
室長は、IR室の業務を総括する。
4
室員は、室長が必要と認めた者をもって充てる。
5
室員は、室長の命を受け、IR室の業務を処理する。
6
必要があるときは、室長は室員以外の者をIR室に加えることができる。
(事務)
第5条
IR室に関する事務は、経営企画課において、各課室及び各大学の協力を得て行う。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか、IR室に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。