○北海道国立大学機構安全衛生委員会規程
(令和4年4月1日機構規程第23号)
(設置)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)第20条の規定に基づき、小樽商科大学、帯広畜産大学及び北見工業大学(以下「各大学」という。)に置かれる安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
[
北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和4年度機構規程第51号)第20条
]
(名称)
第2条
委員会の名称は、次のとおりとする。
(1)
小樽商科大学に置かれる委員会の名称は、小樽商科大学安全衛生委員会とする。
(2)
帯広畜産大学に置かれる委員会の名称は、帯広畜産大学安全衛生委員会とする。
(3)
北見工業大学に置かれる委員会の名称は、北見工業大学安全衛生委員会とする。
(調査審議事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項について、調査審議する。
(1)
職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)
職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)
労働災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康増進に関する次に掲げる事項
イ
安全衛生に関する規程の作成に関すること。
ロ
業務に起因する危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
ハ
安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
ニ
衛生教育の実施計画の作成に関すること。
ホ
化学物質の有害性の調査及びその結果に対する対策の樹立に関すること。
ヘ
作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
ト
定期又は臨時に行われる健康診断及び医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
チ
職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
リ
長時間にわたる勤務による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
ヌ
職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
ル
厚生労働大臣、都道府県労働基準局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書による命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、職員の健康障害の防止に関すること。
(5)
新規に採用する機械又は原材料に係る危険防止及び健康障害の防止に関する事項
2
委員会は前項各号に掲げる事項について、安全衛生総括者に対して意見を述べることができる。
(組織)
第4条
小樽商科大学安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)
安全衛生管理者
(2)
衛生管理者
(3)
産業医
(4)
当該事業場の職員で、安全又は衛生に関連する職にある者のうちから安全衛生総括者が指名する者 3人以上
2
帯広畜産大学安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)
安全衛生管理者
(2)
衛生管理者
(3)
産業医
(4)
当該事業場の職員で、安全又は衛生に関連する職にある者のうちから安全衛生総括者が指名する者 4人以上
3
北見工業大学安全衛生委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)
安全衛生管理者
(2)
衛生管理者
(3)
産業医
(4)
当該事業場の職員で、安全又は衛生に関連する職にある者のうちから安全衛生総括者が指名する者 4人以上
4
第1項第1号、第2項第1号及び第3項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については、当該事業場に勤務する職員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がないときは職員の過半数を代表する者から推薦された者とする。
(任期)
第5条
前条第1項第2号及び第4号、前条第2項第2号及び第4号並びに前条第3項第2号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠又は増員の委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、毎月1回以上議長が招集する。
2
委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
3
委員会は、審議を行う場合において、委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
4
委員長は、会議における議事の内容を記録し、これを3年間保存しなければならない。
5
委員会は、会議の開催の都度、遅滞なく、議事の概要を職員に周知しなければならない。
(専門委員会)
第8条
委員会は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、各大学の企画総務課又は管理課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。