○北海道国立大学機構小樽商科大学事務組織規程
(令和4年4月1日機構規程第11号)
改正
令和6年1月25日機構規程第32号
令和6年3月21日機構規程第50号
令和7年3月26日機構規程第48号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構事務組織規程(令和4年度機構規程第10号)第4条第2項の規定に基づき、小樽商科大学の事務部の組織及び所掌事務について定めるものとする。
[
北海道国立大学機構事務組織規程(令和4年度機構規程第10号)第4条第2項
]
(事務部)
第2条
事務部に企画総務課、管理課、教務課、学生支援課、学術情報課を置く。
2
企画総務課に研究・社会連携推進室を置く。
3
管理課に施設管理室を置く。
4
教務課に入試室を置く。
5
学生支援課にキャリア支援室及び国際交流室を置く。
(係)
第3条
前条の課及び室に、係を置くことができる。
(事務部長)
第4条
事務部に事務部長を置く。
2
事務部長は、学長を補佐するとともに小樽商科大学の事務を総括及び調整する。
(事務部次長)
第5条
事務部に事務部次長を置くことができる。
2
事務部次長は、事務部長を補佐するとともに小樽商科大学の事務を総括及び調整する。
(課長)
第6条
課に課長を置く。
2
課長は、上司の命を受け、その課の事務を処理する。
(室長)
第7条
室に室長を置く。
2
室長は、上司の命を受け、その室の事務を処理する。
(課長補佐)
第8条
課に課長補佐を置くことができる。
2
課長補佐は、課長を補佐し、当該課等の事務を整理する。課長補佐を2人以上置く場合には、その課の事務を分担させて、整理させることができる。
(専門員)
第8条の2
課及び室に専門員を置くことができる。
2
専門員は、上司の命を受け、課又は室の所掌事務のうち高度な専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。
(専門職員)
第9条
課及び室に専門職員を置くことができる。
2
専門職員は、上司の命を受け、課又は室の所掌事務のうち専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。
(係長)
第10条
課及び室に係を置く。
2
係に係長を置く。
3
係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。
(主任)
第11条
係等に、主任を置くことができる。
2
主任は、上司の命を受け、その係等の特定の事務を処理する。
(係員)
第12条
係等に、係員を置くことができる。
2
係員は、上司の命を受け、その係等の事務に従事する。
(その他の職)
第13条
第4条から前条までに定めるもののほか、事務部の課及び室に、学長が特に命ずる事務その他の特命事項に係る事務を処理させるため、その他の職を置くことができる。
[
第4条
]
2
前項に定めるその他の職に関し必要な事項は、学長が定める。
第2章 事務部
第14条
企画総務課においては、次の事務を所掌する。
(1)
大学の事務に関し、統括すること。
(2)
式典その他諸行事に関すること。
(3)
渉外に関すること。
(4)
秘書業務に関すること。
(5)
企画総務課所掌の各種会議に関すること。
(6)
公印の管守、公文書類の発受及び整理保存に関すること。
(7)
広報(他の課等の所掌に関することを除く。)に関すること。
(8)
情報公開及び個人情報保護に関すること。
(9)
学則、その他諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(10)
アドバイザリーボードに関すること。
(11)
大学の組織及び事務の改善に関すること。
(12)
大学の将来構想に関すること。
(13)
大学に関する中期目標・中期計画及び事業報告に関すること。
(14)
教育研究活動等の点検及び評価に関すること。
(15)
大学の内部質保証に関すること。
(16)
大学制度に係る資料の収集、調査統計及び報告に関すること。
(17)
大学改革等に係る企画立案に関すること。
(18)
グローカル戦略推進センターの総括に関すること。
(19)
グローカル・コモンズに関すること。
(20)
グローカル戦略推進センターIR室に関すること。
(21)
職員の人事に関すること。
(22)
職員の給与に関すること。
(23)
職員の退職手当に関すること。
(24)
職員の研修及び評価に関すること。
(25)
職員の健康管理、安全衛生、福利厚生及び災害補償に関すること。
(26)
労働組合及び過半数代表者に関すること。
(27)
職員のハラスメント及び性暴力等の防止に関すること。
(28)
職員の共済組合の事務に関すること。
(29)
社会保険及び労働保険に関すること。
(30)
リスクマネジメント(他の課等の所掌に関することを除く。)に関すること。
(31)
同窓会及び後援会組織(他の課等の所掌に関することを除く。)に関すること。
(32)
他の課等の所掌に属さない事務処理、資料収集、調査統計及び報告に関すること。
(33)
基金事業(他の課等の所掌に関することを除く。)に関すること。
(34)
研究・社会連携推進室に関すること。
ア
地域連携の総括に関すること。
イ
地域連携の企画・立案に関すること。
ウ
地域連携に関する他大学や他機関との連携に関すること。
エ
他の課等の所掌に属さない他大学や他機関との連携に関すること。
オ
グローカル戦略推進センターリカレント教育推進室に関すること。
カ
広報(他の課等の所掌に関することを除く。)に関すること。
キ
ユニバーサル・ユニバーシティ構想の事業推進・総括に関すること。
ク
産学官連携に関すること。
ケ
共同研究及び受託研究に関すること。
コ
知的財産に関すること。
サ
利益相反マネジメントに関すること。
シ
安全保障輸出管理に関すること。
ス
産学官連携に関する他大学や他機関との連携に関すること。
セ
グローカル戦略推進センター産学官連携推進部門に関すること。
ソ
客員研究員等に関すること。
タ
科学研究費補助金及びその他研究助成金等に関すること。
チ
研究における不正行為及び研究費の不正使用の防止に関すること。
ツ
大学の寄附金(研究の奨励を目的とするもの)に関すること。
テ
グローカル戦略推進センター研究支援部門に関すること。
ト
研究・社会連携推進室の所掌する事務処理、資料収集、調査統計及び報告に関すること。
2
前項第32号に規定する事務は、企画総務課において関係課の協力を得て行う。
第15条
管理課においては、次の事務を所掌する。
(1)
管理課所掌の各種会議に関すること。
(2)
公印の管守に関すること。
(3)
大学の予算に関すること。
(4)
大学の収入及び支出に関すること。
(5)
大学の債権管理に関すること。
(6)
大学の寄附金(他の課等の所掌に関することを除く。)に関すること。
(7)
大学の物品管理等に関すること。
(8)
大学の物品契約及び役務契約に関すること。
(9)
科学研究費補助金及びその他研究助成金等の経理に関すること。
(10)
管理課の所掌する事務処理、資料収集、調査統計及び報告に関すること。
(11)
施設管理室に関すること。
ア
施設管理室所掌の各種会議に関すること。
イ
施設の整備及び維持管理等に関すること。
ウ
工事及び施設管理に係る役務の契約に関すること。
エ
不動産管理、エネルギー管理、安全管理に関すること。
オ
施設管理室の所掌する事務処理、資料収集、調査統計及び報告に関すること。
カ
その他施設に関すること。
第16条
教務課においては、次の事務を所掌する。
(1)
教務課所掌の各種会議に関すること。
(2)
公印の管守に関すること。
(3)
教育課程、授業及び試験に関すること。
(4)
修学指導及び履修指導等に関すること。
(5)
教員免許、教育実習及び教育職員免許法に定める課程認定の申請に関すること。
(6)
学業成績に関すること。
(7)
学籍に関すること。
(8)
学位に関すること。
(9)
教育方法の改善に関すること。
(10)
単位互換制度に関すること。
(11)
教育に関する他大学や他機関との連携に関すること。
(12)
科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び特別研究学生に関すること。
(13)
学生の証明書の発行に関すること。
(14)
ティーチング・アシスタント等に関すること。
(15)
広報(他の課等の所掌に関することを除く。)に関すること。
(16)
教室及び教具に関すること。
(17)
グローカル戦略推進センター教育支援部門に関すること。
(18)
札幌サテライトに関すること。
(19)
教務課の所掌する事務処理、資料収集、調査統計及び報告に関すること。
(20)
入試室に関すること。
ア
入試室所掌の各種会議に関すること。
イ
入試広報、高大連携に関すること。
ウ
入学者選抜の改善に関すること。
エ
大学入学共通テストに関すること。
オ
入学試験に関すること。
カ
入学手続きに関すること。
キ
アドミッションセンターに関すること。
ク
入試室の所掌する事務処理、資料収集、調査統計及び報告に関すること。
第17条
学生支援課においては、次の事務を所掌する。
(1)
学生支援課所掌の各種会議に関すること。
(2)
公印の管守に関すること。
(3)
学生の賞罰に関すること。
(4)
学生の課外活動に関すること。
(5)
学生団体に関すること。
(6)
学生に対する経済支援、各種相談等に関すること。
(7)
学生の入学料、授業料等の免除及び徴収猶予に関すること。
(8)
学生の奨学金に関すること。
(9)
学生の教育研究災害傷害保険等に関すること。
(10)
課外活動施設の維持管理に関すること。
(11)
広報(他の課等の所掌に関することを除く。)に関すること。
(12)
学生寮に関すること。
(13)
保健管理センターに関すること。
(14)
大学会館に関すること。
(15)
学生支援課の所掌する事務処理、資料収集、調査統計及び報告に関すること。
(16)
キャリア支援室に関すること。
ア
キャリア支援室所掌の各種会議に関すること。
イ
学生に対するキャリア教育・意識の啓発に関すること。
ウ
学生に対するキャリア支援講座等の実施に関すること。
エ
キャリア相談に関すること。
オ
キャリア支援に係る学外機関との連絡調整及び情報収集に関すること。
カ
就職先の開拓に関すること。
キ
就職関係の説明会・広報に関すること。
ク
インターンシップに関すること。
ケ
キャリア支援室の所掌する事務処理、資料収集、調査統計及び報告に関すること。
(17)
国際交流室に関すること。
ア
国際交流室所掌の各種会議に関すること。
イ
外国の大学・研究機関との学術交流協定及び学生交換協定の締結並びに協定内容の実施に関すること。
ウ
学生の留学に関すること。
エ
外国人留学生及び研究者の受入に関すること。
オ
短期留学プログラムの企画・実施に関すること。
カ
グローカルマネジメント・プログラムの企画・実施に関すること。
キ
外国人留学生対する修学指導及び生活支援に関すること。
ク
広報(他の課等の所掌に関することを除く。)に関すること。
ケ
グローカル戦略推進センターグローカル教育部門に関すること。
コ
グローカル戦略推進センターギャップイヤー推進室に関すること。
サ
国際連携本部に関すること。
シ
国際交流会館に関すること。
ス
その他国際企画及び学生交流に関すること。
セ
国際交流室の所掌する事務処理、資料収集、調査統計及び報告に関すること。
2
前項第17号カに規定する事務は、学生支援課において、教務課の協力を得て行う。
第18条
学術情報課においては、次の事務を所掌する。
(1)
学術情報課所掌の各種会議に関すること。
(2)
公印の管守に関すること。
(3)
図書館に関すること。
(4)
図書館資料の選定、受入れ、受贈に関すること。
(5)
図書館資料の契約に関すること。
(6)
図書館資料の整理に関すること。
(7)
図書館資料の閲覧、貸出及び複写等のサービスに関すること。
(8)
図書館資料の展示・公開に関すること。
(9)
図書館の利用案内及び利用講習に関すること。
(10)
図書館間の相互協力及び連携に関すること。
(11)
図書館施設の管理及び環境保全に関すること。
(12)
レファレンスサービスに関すること。
(13)
学術情報リテラシー教育の支援に関すること。
(14)
広報(他の課等の所掌に関することを除く。)に関すること。
(15)
学内ネットワークシステムの維持・管理及び情報セキュリティに関すること。
(16)
事務の情報処理に関すること。
(17)
図書館情報システムに関すること。
(18)
情報総合センターに関すること。
(19)
小樽商科大学学術成果コレクションに関すること。
(20)
小樽商科大学出版会の事務に関すること。
(21)
研究報告の編集事務に関すること。
(22)
学術情報課の所掌する事務処理、資料収集、調査統計及び報告に関すること。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日機構規程第32号)
この規程は、令和6年1月25日から施行する。
附 則(令和6年3月21日機構規程第50号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日機構規程第48号)
この規程は、令和7年3月26日から施行し、令和7年3月21日から適用する。