○北海道国立大学機構帯広畜産大学事務組織規程
(令和4年4月1日機構規程第12号)
改正
令和5年3月23日機構規程第139号
令和5年6月22日機構規程第4号
令和6年4月1日機構規程第51号
令和6年9月26日機構規程第13号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、北海道国立大学機構事務組織規程(令和4年度機構規程第10号)第4条第2項の規定に基づき、帯広畜産大学の事務部の組織及び所掌事務について定めるものとする。
[
北海道国立大学機構事務組織規程(令和4年度機構規程第10号)第4条第2項
]
(事務部)
第2条
事務部に、企画総務課、管理課、国際・地域連携課、教務課、入試課、学生支援課、研究支援課及び情報管理課を置く。
2
企画総務課に、同窓会支援室を置く。
3
管理課に、施設管理室を置く。
4
情報管理課に、学術情報室を置く。
(係)
第3条
前条の課及び室に、係を置くことができる。
(事務部長)
第4条
事務部に、事務部長を置く。
2
事務部長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3
事務部長は、学長を補佐するとともに帯広畜産大学の事務を総括及び調整する。
(執行役)
第5条
事務部に、執行役を置くことができる。
2
執行役は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3
執行役は、学長の求めに応じ、帯広畜産大学の特定の業務を処理するとともに特定の事務を総括及び調整する。
(事務部次長)
第6条
事務部に、事務部次長を置くことができる。
2
事務部次長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3
事務部次長は、事務部長を補佐するとともに帯広畜産大学の事務を総括及び調整する。
(課長)
第7条
課に、課長を置く。
2
課長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3
課長は、上司の命を受け、その課の事務を処理する。
(室長)
第8条
室に、室長を置くことができる。
2
室長は、事務職員、技術職員又はその他必要な職員をもって充てる。
3
室長は、上司の命を受け、その室の事務を処理する。
(課長補佐)
第9条
課に、課長補佐を置くことができる。
2
課長補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3
課長補佐は、課長を補佐し、その課の事務を整理する。
ただし、課長補佐を2人以上置く場合には、その課の事務を分担させて、整理させることができる。
(室長補佐)
第10条
室に、室長補佐を置くことができる。
2
室長補佐は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3
室長補佐は、室長を補佐し、その室の事務を整理する。
(専門員)
第11条
課及び室に、専門員を置くことができる。
2
専門員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3
専門員は、上司の命を受け、課又は室の所掌事務のうち高度な専門的知識又は経験を必要とする特定の分野の事務を直接処理するとともに専門的見地から上司を補佐する。
(専門職員)
第12条
課及び室に、専門職員を置くことができる。
2
専門職員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3
専門職員は、上司の命を受け、課又は室の所掌事務のうち専門的知識若しくは経験を必要とする特定又は一定範囲の分野の事務を直接処理する。
(係長)
第13条
係に、係長を置くことができる。
2
係長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3
係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。
(主任)
第14条
係に、主任を置くことができる。
2
主任は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3
主任は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。
(係員)
第15条
係に、係員を置くことができる。
2
係員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
3
係員は、上司の命を受け、その係の事務に従事する。
(その他の職)
第16条
第4条から前条までに定めるもののほか、事務部の課及び室に、学長が特に命ずる事務その他の特命事項に係る事務を処理させるため、その他の職を置くことができる。
[
第4条
]
2
前項に定めるその他の職に関し必要な事項は、学長が定める。
第2章 事務部
(企画総務課)
第17条
企画総務課(同窓会支援室を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
(1)
帯広畜産大学の事務に関し、連絡調整すること。
(2)
企画総務課所掌の公印の管守に関すること。
(3)
大学運営及び組織の改革等係る企画等に関すること。
(4)
中期目標及び中期計画に関すること。
(5)
教育研究活動等の点検及び評価に関すること。
(6)
儀式、各会議その他諸行事(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(7)
情報公開及び保有個人情報の開示等に関すること。
(8)
学則その他諸規則等の制定及び改廃並びに規則集の管理に関すること。
(9)
公文書の発受及び法人文書の管理に関すること。
(10)
危機管理(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(11)
コンプライアンスに関すること。
(12)
沿革等の記録に関すること。
(13)
名義使用に関すること。
(14)
学長等の秘書業務に関すること。
(15)
慶弔に関すること。
(16)
大学基金事務に関すること。
(17)
寄附金(他の所掌に属するものを除く。)獲得のための企画及びその実施に関すること。
(18)
広報(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(19)
ウェブサイトの維持管理に関すること。
(20)
戦略的な広報活動のための企画及び情報発信に関すること。
(21)
職員の任免、服務、賞罰等に関すること。
(22)
職員の給与に関すること。
(23)
職員の退職手当に関すること。
(24)
職員の勤務時間、休暇等に関すること。
(25)
職員の研修(他の所掌に属するものを除く。)及び評価に関すること。
(26)
職員の安全衛生管理、福利厚生及び災害補償に関すること。
(27)
労働組合及び過半数代表者に関すること。
(28)
名誉教授、名誉博士、客員教授等の称号に関すること。
(29)
ダイバーシティに関すること。
(30)
その他他の課及び室の所掌に属しない事務に関すること。
(同窓会支援室)
第18条
同窓会支援室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
帯広畜産大学同窓会との連携協力に関すること。
(2)
学長が出席する帯広畜産大学同窓会の会議に関し、連絡調整すること。
(3)
帯広畜産大学同窓会の事業の支援に関すること。
(4)
その他帯広畜産大学同窓会の支援に関すること。
(管理課)
第19条
管理課(施設管理室を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
(1)
帯広畜産大学の経理に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
管理課所掌の公印の管守に関すること。
(3)
物件及び役務(他の所掌に属するものを除く。)の契約及び検収に関すること。
(4)
債権及び債務の管理に関すること。
(5)
物品の管理に関すること。
(6)
収入及び支出に関すること。
(7)
予算に関すること。
(8)
経理に関すること。
(9)
その他財務に関すること。
(施設管理室)
第20条
施設管理室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
施設環境に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
工事の企画及び予算執行に関すること。
(3)
施設環境整備計画に関すること。
(4)
工事の契約に関すること。
(5)
工事の監督及び検査に関すること。
(6)
施設管理に係る役務の契約及び検査に関すること。
(7)
建物及び附帯設備等の維持保全に関すること。
(8)
不動産に関すること。
(9)
職員用の宿舎に関すること。
(10)
防災及び警備に関すること。
(11)
交通対策に関すること。
(12)
施設の安全管理に関すること。
(13)
その他施設及び環境の維持保全に関すること。
(国際・地域連携課)
第21条
国際・地域連携課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
国際及び地域連携事業に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
国際・地域連携課所掌の公印の管守に関すること。
(3)
国内外関係機関との連携協定書の管理に関すること。
(4)
国際交流に関すること。
(5)
海外の大学等学術機関との学術交流協定に関すること。
(6)
外国との研究者交流に関すること。
(7)
国際学術交流事業に関すること。
(8)
海外における活動拠点の設置及び運営に関すること。
(9)
グローバルアグロメディシン研究センターに関すること。
(10)
地域連携に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(11)
社会貢献に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(12)
国内関係機関との連携及び連携協定に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(13)
その他国際交流及び地域連携に関すること。
(教務課)
第22条
教務課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
教務に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
教務課所掌の公印の管守に関すること。
(3)
修学指導に関すること。
(4)
教育課程の編成及び授業に関すること。
(5)
学業成績の整理及び記録に関すること。
(6)
学籍に関すること。
(7)
休学、復学、退学、除籍等に関すること。
(8)
卒業及び修了に関すること。
(9)
学位に関すること。
(10)
研究生、科目等履修生、特別聴講学生及び特別研究学生に関すること。
(11)
資格取得に関すること。
(12)
国内の教育機関との連携及び連携協定に関すること。
(13)
大学教育センターに関すること。
(14)
高度人材共創センターに関すること
(15)
その他教務に関すること。
(入試課)
第23条
入試課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
入学者の選抜に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
学生の募集に関すること。
(3)
大学入学共通テスト及び入学者選抜試験の実施に関すること。
(4)
入学者選抜方法の改善に関すること。
(5)
入学試験広報に関すること。
(6)
その他入学者の選抜に関すること。
(学生支援課)
第24条
学生支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
学生支援に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
学生支援課所掌の公印の管守に関すること。
(3)
学生の課外活動及び関連施設に関すること。
(4)
学生団体に関すること。
(5)
学生の賞罰に関すること。
(6)
学生寄宿舎及びかしわプラザの管理運営に関すること。
(7)
学生の福利厚生及び関連施設の管理に関すること。
(8)
奨学金並びに入学料、授業料等の減免及び徴収猶予に関すること。
(9)
学生相談に関すること。
(10)
保健管理センターの事務に関すること。
(11)
学生の就職に関すること。
(12)
留学生に関すること。
(13)
大学間交流協定に基づく学生交流に関すること。
(14)
国際交流会館の管理運営に関すること。
(15)
その他学生支援に関すること。
(研究支援課)
第25条
研究支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1)
研究支援に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
研究支援課所掌の公印の管守に関すること。
(3)
知的財産の取得、管理及び運用に関すること。
(4)
共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費補助金等外部資金に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(5)
遺伝子組換え実験等、動物実験、病原体等並びに人体及びヒト試料研究に関すること。
(6)
原虫病研究センター、産学連携センター、畜産フィールド科学センター、動物医療センター、動物・食品検査診断センター及び次世代農畜産技術実証センターに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
(7)
共同利用・共同研究拠点に関すること。
(8)
国内の研究機関、企業等との連携及び連携協定に関すること。
(9)
安全保障輸出管理に関すること。
(10)
その他研究支援に関すること。
(情報管理課)
第26条
情報管理課(学術情報室を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
(1)
情報管理に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
情報管理課所掌の公印の管守に関すること。
(3)
大学情報の基盤整備に関すること。
(4)
大学情報の分析に関すること。
(5)
情報システムの管理に関すること。
(6)
情報セキュリティに関すること。
(7)
各システムへのアクセス権の正当性に関すること。
(8)
農学情報基盤センターに関すること。
(9)
その他情報管理に関すること。
(学術情報室)
第27条
学術情報室においては、次の事務をつかさどる。
(1)
学術情報に関し、総括し、及び連絡調整すること。
(2)
附属図書館に関すること。
(3)
図書の収集及び整理に関すること。
(4)
図書の利用及び管理に関すること。
(5)
学修支援に関すること。
(6)
学術情報リポジトリに関すること。
(7)
学術研究報告に関すること。
(8)
その他学術情報に関すること。
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日機構規程第139号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月22日機構規程第4号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日機構規程第51号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日機構規程第13号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。