○北見工業大学における名義の使用許可に関する要項
(令和4年4月1日制定)
改正
令和6年10月28日
(趣旨)
第1条
この要項は、北見工業大学(以下「本学」という。)における共催、後援その他名義(以下「名義」という。)の使用許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名義の区分)
第2条
名義の区分については、次のとおりとする。
(1)
共催 団体等が主催する事業等について、本学と共同で企画及び運営を行う場合
(2)
後援 団体等が主催する事業等について、本学が外部的に支援する場合
(3)
協賛その他これに類する名義 特に主催者の要望があった場合
(使用名義)
第3条
使用を許可する名義は、次のとおりとする。
(1)
北見工業大学
(2)
北見工業大学(部局名)
(3)
Kitami Institute of Technology(大文字使用を含む。)
2
特別な事情により、第1項に定める名義以外の名義を使用する必要があると学長が特に認める場合には、北見工業大学の名義として相応しいと認める範囲内において許可することができる。
(団体等の範囲)
第4条
名義の使用許可を受けることができる団体等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
国の機関(国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、特殊法人及び認可法人を含む。)
(2)
地方公共団体及びその機関(地方独立行政法人を含む。)
(3)
教育研究機関
(4)
教育、学術、文化又はスポーツに関する団体
(5)
公益法人又はこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
(6)
本学が包括的な連携協定等を締結している団体
(7)
その他学長が適当と認めるもの
(事業等の範囲)
第5条
名義の使用許可を受けることができる事業等は、次の各号に該当するものとする。
(1)
教育、学術、文化又はスポーツの振興に寄与する事業等で、事業等の目的が本学の発展に寄与すると認められること。
(2)
団体等の存立基盤が明確であり、かつ、当該事業等を遂行できる能力があると認められること。
(3)
事業等の開催計画が明確であり、かつ、本学の業務遂行に支障をきたさないものであること。
(4)
宗教活動、政治活動又は営利事業の一環として行われないこと。
(申請手続)
第6条
名義の使用許可を希望する団体等は、名義使用許可申請書(別紙様式1)又はこれに準ずる申請書に、次に掲げる書類を添えて、学長に申請するものとする。
(1)
定款
(2)
役員等名簿
(3)
事業等実施に関する書類(収支予算案を含む。)
(4)
開催要項
(5)
その他必要な書類
2
事業等の計画に変更があった場合は、直ちに届け出なければならない。
3
第4条第1号、第2号、第3号及び第6号に規定する団体等については、第1項第1号及び第2号の書類の添付を省略することができる。
[
第4条第1号
] [
第2号
] [
第3号
] [
第6号
]
(許可の決定及び通知)
第7条
名義の使用許可は、学長が決定するものとする。
2
名義の使用許可を決定したときは、名義使用許可書(別紙様式2)により、申請者に通知するものとする。
(施設等の利用)
第8条
本学の施設、設備等を使用する場合は、北見工業大学不動産管理規程(平成16年北工大達第141号。以下「不動産管理規程」という。)に基づき、使用の許可を得なければならない。
[
北見工業大学不動産管理規程(平成16年北工大達第141号。以下「不動産管理規程」という。)
]
(許可の取消)
第9条
学長は、次のいずれかに該当すると認める場合は、名義の使用許可を取り消すことができる。
(1)
本要項の規定に違反したとき。
(2)
本要項に規定した申請書等の提出物の記載内容に虚偽があったとき。
(3)
不動産管理規程の規定に違反したとき。
(4)
その他学長が名義の使用を不適当と認めたとき。
(その他)
第10条
名義の使用許可を受けた事業等により生じた損害については、本学は一切の責任を負わないものとする。
(事務)
第11条
本要項に関する事務は、企画総務課において処理する。
附 則
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和6年10月28日)
この要項は、令和6年10月28日から施行する。
別紙様式1(第6条関係)
別紙様式2(第7条第2項関係)